○八雲町介護保険条例施行規則
平成17年10月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、八雲町介護保険条例(平成17年八雲町条例第89号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 八雲町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外該当(非該当)届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から、介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の再交付)
第5条 被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証、資格者証又は受給資格証明書(以下「被保険者証等」という。)を破り、汚し、又は失った被保険者は、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付を申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証等を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書(様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分等の変更申請等)
第7条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(以下「要介護状態区分等」という。)の変更の認定申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分又は法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項又は法第32条第2項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
6 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(様式第13号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、八雲町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援等の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
2 要介護被保険者等が、法第42条の2第6項に規定する指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護に限る。)又は法第54条の2第6項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第18号の2)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(利用者負担割合の変更)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第13条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者)(様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
(負担限度額の認定)
第14条 要介護被保険者等が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第25号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定により負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。
(特定負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第26号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。
(利用者負担額減額、免除認定等の取消し)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の償還払い)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、償還払いについては介護保険給付支給申請書(償還払い用)(様式第27号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。
3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(3) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(4) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第49条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(5) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(6) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費に基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(7) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(8) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、法第59条の2第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(9) 特例介護予防支援サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費に基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(居宅介護福祉用具等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第29号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第31号)を町長に申請しなければならない。
(高額医療合算介護サービス等費の支給)
第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(様式第31号の4)を町長に申請しなければならない。
3 町長は、高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給又は不支給を決定したときは、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第31号の7)により当該申請者に通知するものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第22条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費又は省令第97条の4の規定により準用する省令第83条の8に規定する特定入所者介護予防サービス費の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第32号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、特定介護保険施設等に居住し又は滞在していた期間を確認できる書類、現に支払った食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として支払った額を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書(様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入(変更)通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第2項及び第3項に規定する過誤納額を還付又は充当する場合においては、還付充当通知書(様式第36号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入(変更)通知書(様式第35号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことを決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止めの記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(徴収猶予の取消し)
第32条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(その他)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の八雲町介護保険条例施行規則(平成12年八雲町規則第36号。以下「合併前の八雲町規則」という。)又は熊石町介護保険条例施行規則(平成12年熊石町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(旧八雲町の区域に住所を有する者に係る被保険者証の有効期限の特例)
3 施行日から平成18年9月30日までの間に合併前の八雲町の区域に住所を有する者に交付された被保険者証(合併前の八雲町規則の規定により交付された被保険者証で前項の規定によりこの規則の相当規定により交付されたものとみなされたものを含む。)の有効期限は、平成18年9月30日までとする。
附則(平成18年3月29日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日規則第4号)
この規則は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年7月29日規則第22号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第27号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年7月30日規則第35号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月29日規則第36号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月30日規則第25号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日規則第2号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第5号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和3年7月2日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第25号は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第127号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第25号により使用されている書類は、この規則による改正後の様式第25号によるものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年11月1日規則第133号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年12月23日規則第140号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月16日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年12月2日規則第45号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年6月1日規則第21号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年7月7日規則第22号)
この規則は、令和7年8月1日から施行する。
附則(令和8年2月19日規則第3号)
この規則は、令和8年2月24日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第16号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別紙
介護保険関係様式一覧
様式番号 | 様式名 | 備考 |
1 | 介護保険資格取得・異動・喪失届 | 規則第3条 |
2 | 介護保険住所地特例適用・変更・終了届 | 規則第3条 |
3 | 介護保険被保険者適用除外該当(非該当)届 | 規則第3条 |
4 | 介護保険被保険者証交付申請書 | 規則第4条 |
5 | 介護保険被保険者証等再交付申請書 | 規則第5条 |
6 | 介護保険(要介護認定・要支援認定)申請書 | 規則第6条 |
7 | 介護保険資格者証 | 規則第6条、第7条 |
8 | 介護保険診断命令書 | |
9 | 介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書 | 規則第6条、第7条 |
10 | 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書 | 規則第6条 |
11 | 介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書 | 規則第6条 |
12 | 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書 | 規則第7条 |
13 | 介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書 | 規則第7条 |
14 | 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書 | 規則第8条 |
15 | 介護保険サービスの種類指定変更申請書 | 規則第9条 |
16 | 介護保険サービスの種類指定結果通知書 | 規則第9条 |
17 | 介護保険受給資格証明書 | 規則第10条 |
18 | 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書 | 規則第11条 |
18の2 | 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書 | 規則第11条 |
19 | 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書 | 規則第12条 |
20 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書 | 規則第12条 |
21 | 介護保険利用者負担額減額・免除認定証 | 規則第12条 |
22 | 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者) | 規則第13条 |
23 | 介護保険特定負担限度額認定・利用者負担額減額・免除(旧措置入所者)決定通知書 | 規則第13条、第15条 |
24 | 介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者) | 規則第13条 |
25 | 介護保険負担限度額認定申請書 | 規則第14条 |
25の2 | 介護保険負担限度額認定決定通知書 | 規則第14条 |
26 | 介護保険特定負担限度額認定申請書 | 規則第15条 |
27 | 介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(償還払い用) | 規則第18条 |
28 | 介護保険給付費支給(不支給)決定通知書 | |
29 | 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 | 規則第19条 |
30 | 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書 | 規則第20条 |
31 | 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書 | 規則第21条 |
31の4 | 高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書 | 規則第21条の2 |
31の5 | 介護保険(保険給付)自己負担額証明書 | 規則第21条の2 |
31の6 | 介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書 | 規則第21条 |
31の7 | 高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書 | 規則第21条の2 |
32 | 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書 | 規則第22条 |
33 | 介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書 | 規則第22条 |
34 | 介護保険料納入通知書 | 規則第24条、第29条 |
35 | 介護保険料納入(変更)通知書 | 規則第24条、第29条 |
36 | 還付充当通知書 | 規則第24条 |
37 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書 | 規則第25条 |
38 | 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書 | 規則第25条 |
39 | 介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書 | 規則第25条 |
40 | 介護保険給付の支払一時差止等通知書 | 規則第26条 |
41 | 介護保険滞納保険料控除通知書 | 規則第26条 |
42 | 介護保険給付の支払一時差止等予告通知書 | 規則第27条 |
43 | 介護保険給付の支払一時差止等処分通知書 | 規則第27条 |
44 | 介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書 | 規則第27条 |
45 | 介護保険給付額減額通知書 | 規則第28条 |
46 | 介護保険給付額減額免除申請書 | 規則第28条 |
47 | 督促状 | 規則第30条 |
47の2 | 介護保険料延滞金減免申請書 | 規則第30条の2 |
47の3 | 介護保険料延滞金減免決定通知書 | 規則第30条の2 |
48 | 介護保険料減免・徴収猶予申請書 | 規則第31条、第33条 |
49 | 介護保険料徴収猶予決定通知書 | 規則第31条 |
50 | 介護保険料徴収猶予取消通知書 | 規則第32条 |
51 | 介護保険料減免決定通知書 | 規則第33条 |
52 | 介護保険申告書 | 規則第34条 |




































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