○八雲町ホームヘルプサービス事業実施条例
平成17年10月1日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は、心身上又は精神上等の障害のために日常生活を営むのに支障がある者の属する家庭に対し、ホームヘルプサービスを提供する事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業所の名称等)
第2条 ホームヘルプサービス事業を行う事業所の名称、所在地及び通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
名称 八雲町訪問介護事業所
所在地 八雲町栄町13番地1
通常の事業の実施地域 平成17年9月30日以前の八雲町の区域
(サービスの内容)
第3条 ホームヘルプサービスの内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 家事及び介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯及び補修
ウ 住居等の掃除及び整理整とん
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関等との連絡及び通院介助
キ その他必要な家事及び介護
(2) 相談、助言に関すること。
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言
イ その他必要な相談、助言
(利用者の範囲)
第4条 ホームヘルプサービスを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「老人福祉法」という。)第10条の4第1項第1号に係る者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号以下「介護保険法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)及び介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)の規定による居宅介護に係る介護給付費若しくは特例介護給付費の支給に係る者
(4) 総合支援法の規定による地域生活支援事業に係る移動支援事業に係る者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)第15条の2第1項第1号及び第8号に規定する介護扶助に該当する者(以下「介護扶助該当者」という。)
(6) 前5号に規定する者の他、他の法令による支援等を受けることができない者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により臥床しているなど日常生活を営むのに支障があるおおむね65歳以上の者のいる家庭であって、その家族が老人の介護を行えないような状況にある場合
(7) その他障害等により日常生活を営むのに支障がある者のいる家庭であって、町長が特に必要と認めた者
(サービスの利用等)
第5条 老人福祉法第10条の4第1項第1号の措置に係る者の第3条に規定するサービスは、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。
2 居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者等並びに総合支援法第29条第1項に規定する支援決定障害者及び介護扶助該当者は、第3条に規定するサービスを利用しようとするときは、当該事業の事業所に利用の申込みを行い、契約を締結するものとする。
4 町長は、前項の承認をする場合において、その利用について条件を付すことができる。
2 サービスの利用を許可することに決定したときは、1週当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間数及びサービス内容並びに次条の規定により負担すべき費用の負担区分、その他必要な事項を申請者に通知するものとする。
(費用の負担)
第7条 第3条に規定するサービスの対価として、サービスの提供を受けた事業所に適用される基準に従い、当該利用者から次に定める方法により算定した額を徴収するものとする。
(1) 法定代理受領居宅サービス(介護保険法第41条第6項の規定により居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)を利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下同じ。)に該当する訪問介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号に規定する介護報酬の厚生労働大臣告示による額をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費の額を控除して得た額とし、法定代理受領第1号事業(介護保険法第115条の45の3第3項の規定による第1号事業費(介護保険法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)を利用者に代わり当該指定第1号事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係る指定第1号事業をいう。以下同じ。)に該当する第1号訪問所事業を利用したときは、当該第1号事業に係る第1号事業費用基準額(介護保険法第115条の45の3第2項に規定する介護報酬の厚生労働大臣告示による額をいう。以下同じ)から第1号事業支給費の額を控除して得た額とし、又は法定代理受領福祉サービス(総合支援法第29条第5項の規定により介護給付費(総合支援法第28条第1項に規定する介護給付費をいう。以下同じ。)を利用者に代わり当該指定障害福祉サービス事業者に支払われる場合の当該介護給付費に係る指定障害福祉サービスをいう。以下同じ。)に該当する居宅介護を利用したときは、当該障害福祉サービスに係る介護給付費用基準額(総合支援法第29条第3項に規定する報酬の厚生労働大臣告示による額をいう。以下同じ。)から介護給付費の額を控除して得た額とする。
(2) 法定代理受領居宅サービスに該当しない訪問介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額とし、法定代理受領第1号事業に該当しない第1号訪問事業を利用したときは、当該第1号事業に係る第1号事業支給費用額とし、又は法定代理受領福祉サービスに該当しない居宅介護を利用したときは、当該障害福祉サービスに係る介護給付費用基準額とする。
(3) 当該サービスの利用者が総合支援法第77条第1項第3号の移動支援事業に係るものであるときは、第1号の規定による障害福祉サービスに係る額として算定した額とする。
(4) 当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号の居宅介護及び同項第8号の介護予防・日常生活支援に係るものであるときは、当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。
(費用の減免)
第8条 町長は、特別の理由により費用の負担が困難であると認めるときは、負担すべき金額を減額し、又は免除することができる。
(事業の委託)
第9条 町長は、ホームヘルプサービス事業の実施について必要があると認めたときは、その全部又は一部を介護保険法第70条に規定する指定居宅サービス事業所又は同法第115条の45の5に規定する指定第1号事業所に委託することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、ホームヘルプサービスの内容その他必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八雲町ホームヘルパー派遣事業実施条例(平成4年八雲町条例第27号)又は八雲町介護保険条例(平成12年八雲町条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第72号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月7日条例第19号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第1号抄)
この条例は、平成22年3月13日から施行する。
附則(平成24年6月18日条例第16号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 医療介護総合推進法附則第30条第1項及び第2項の規定の適用がある場合においては、改正前の八雲町ホームヘルプサービス事業実施条例の規定及び改正前の八雲町デイサービス事業実施条例の規定による生活保護法における介護扶助の実施については、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月22日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。