○八雲町財務規則
平成17年10月1日
規則第41号
目次
第1章 総則(第1条~第8条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第9条~第17条)
第2節 予算の執行計画等(第18条~第29条)
第3章 収入
第1節 通則(第30条)
第2節 調定(第31条~第34条)
第3節 納入の通知(第35条~第37条)
第4節 収納(第38条~第40条の2)
第5節 還付及び充当(第41条~第44条)
第6節 収入の整理(第45条~第53条)
第7節 徴収又は収納の委託(第54条~第56条)
第8節 雑則(第57条~第59条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第60条~第68条)
第2節 支出命令(第69条~第71条)
第3節 支出の特例(第72条~第84条)
第4節 支払の方法(第85条~第93条)
第5節 支出の委託(第94条・第95条)
第6節 小切手の振出し等(第96条~第108条)
第7節 支払未済金の整理(第109条・第110条)
第8節 支出の整理(第111条~第115条)
第5章 証拠書類(第116条~第119条)
第6章 決算(第120条~第123条)
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札(第124条~第136条)
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第137条~第142条)
第2節 契約の締結(第143条~第150条)
第3節 契約の履行(第151条~第160条)
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券(第161条~第172条)
第2節 指定金融機関等
第1款 通則(第173条~第175条)
第2款 収納金の取扱い(第176条~第186条)
第3款 支出金の取扱い(第187条~第198条)
第4款 帳簿等(第199条~第202条)
第5款 計算報告(第203条)
第6款 雑則(第204条~第206条)
第9章 出納機関(第207条~第213条)
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得(第214条~第220条)
第2款 管理(第221条~第261条)
第2節 物品(第262条~第279条)
第3節 債権(第280条~第292条)
第4節 基金(第293条~第298条)
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第299条~第307条)
第12章 雑則(第308条~第315条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定により、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長 八雲町課設置条例(平成17年八雲町条例第7号)第1条及び第4条に定める課(室)の長、熊石総合支所組織規則(平成17年八雲町規則第8号)第3条に定める課(室)の長、落部支所長、八雲総合病院事務長、熊石国民健康保険病院事務長並びに会計課長、消防本部次長、消防署長並びに八雲町教育委員会事務局組織規則(平成17年八雲町教育委員会規則第4号)第2条に定める課及び教育事務所の長、図書館長、学校給食センター所長並びに選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、議会事務局長及び監査委員事務局長をいう。
(5) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び第5条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び第5条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 契約担当者 町長又は法第153条第1項の規定により、収入の原因となる財産の売払い等の契約又は歳入歳出外現金の受払いの原因となる契約(歳入徴収者又は予算執行者の所掌に属するものを除く。)の事務を委任された者及び別に定めるところによりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(9) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務をつかさどる出納員及び現金取扱員をいう。
(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(11) 総括店 指定金融機関の店舗で指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する店舗をいう。
(12) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を取り扱う店舗をいう。
(13) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。
(14) 財産管理者 財産の区分に応じ、別表第8に定める者をいう。
(15) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。
(16) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。
(財務事務の委任)
第3条 町長の権限に属する次に掲げる事務は、教育長及び消防長に委任する。
(1) 歳入を徴収すること。
(2) 1件500万円未満の支出負担行為(工事等(物品購入を含む。)に関する予定価格の決定及び請負契約の締結を含む。)及び次に掲げるものの支出負担行為を行うこと。
ア 公職者の報酬及び費用弁償
イ 職員の給料、諸手当、共済費及び旅費
ウ 各種団体の負担金及び補助金
エ 通信料、電話料、電気料、水道料及び下水道料
オ 公債費
カ その他定例に属するもの又は一定の率、標準により計算されるもの
(4) 歳入歳出外現金、有価証券(公有財産に属するものを含む。)、物品及び占有動産の出納の通知を行うこと。
(5) 公有財産及び物品の取得、管理及び処分(これらの行為に附帯する登録、登記等の行為を含む。)を行うこと。
(6) 債権を管理すること。
(7) 行政庁の検査又は検認を受けること。
(財務事務の補助執行)
第4条 町長の権限に属する次に掲げる事務は、選挙管理委員会の職員、農業委員会事務局の職員、議会事務局の職員及び監査委員事務局の職員に、法第180条の2に基づき補助執行をさせる。
(1) 歳入を徴収すること。
(2) 1件20万円未満の支出負担行為を行うこと。
(3) 1件50万円未満の支出負担行為で工事等(物品購入を含む。)に関する予定価格の決定及び請負契約の締結を行うこと。
(予算執行職員及び出納職員の責任)
第7条 予算執行職員は、予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次項に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。
2 出納職員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正、かつ、適確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。
(電子計算組織による記録管理)
第8条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払い状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。
2 歳入徴収者及び予算執行者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の基本原則)
第9条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第10条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、施行規則様式に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
(予算編成方針の通知)
第11条 財務課長は、町長の命を受けて毎年12月1日までに翌年度の予算編成方針を定めて各課長に通知しなければならない。
2 財務課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。
(予算概算要求書の提出)
第12条 各課長は、前条の通知に基づいて、毎年度その所掌に係る翌年度の予算の概算見積を作成し、次に掲げる見積書のうち関係の書類を添付して、指定された期日までに財務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入及び歳出予算 歳入及び歳出予算見積書(様式第1号)
(2) 継続費の設定 継続費設定見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費設定見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為設定見積書(様式第4号)
(5) 既に設定された継続費 継続費支出状況説明書(様式第5号)
(6) 既に設定された債務負担行為 債務負担行為支出額等説明書(様式第6号)
第13条 財務課長は、必要に応じ、前条に規定する各様式に準じた別の様式を定め、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(予算要求の精査及び査定)
第14条 財務課長は、第12条の規定により提出された要求書を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。
2 前項の規定による精査又は調整を行うときは、各課長又は関係の課長の意見又は説明を求めることができる。
(予算案及び予算説明書の決定等)
第15条 財務課長は、前条の規定による町長の査定が終了したときは、直ちにこれを各課長に通知するとともに、査定の結果に基づいて次に掲げる書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 予算案
(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(予算の成立の通知)
第17条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第15条第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。
第2節 予算の執行計画等
(予算執行計画及び資金計画)
第18条 各課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画(案)(電算様式)を作成し、指定された期日までに財務課長に提出しなければならない。
2 財務課長は、前項の規定による予算執行計画(案)の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。
3 財務課長は、前項の規定により決定された予算執行計画(以下「予算執行計画」という。)及びその他の状況を勘案し、資金計画書(電算様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
4 財務課長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちに、これを各課長に通知しなければならない。
5 前各項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第19条 歳出予算(前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、予算執行計画に基づき原則として四半期ごとにこれを行うものとする。
(歳出予算の流用)
第20条 各課長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用申請書(電算様式)を財務課長に提出しなければならない。
2 財務課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、歳出予算流用決定通知書(電算様式)により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費と物件費の相互流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 流用した経費を再び他の経費に流用
(予備費の充用)
第21条 各課長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用申請書(電算様式)を財務課長に提出しなければならない。
2 財務課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決裁を受け、歳出予算予備費充用決定通知書(電算様式)により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(弾力条項の適用)
第22条 各課長は、法第218条第4項の規定により、その所掌に係る特別会計について、同条同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書(様式第7号)を作成し、財務課長に提出しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第24条 各課長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰越しして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書(様式第8号)を財務課長に提出しなければならない。
2 財務課長は、継続費を逓次に繰越ししたときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。
(継続費の精算)
第25条 各課長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰越ししたものがある場合には、その繰越しされた年度)が終了したときは、継続費精算報告書(様式第9号)を作成し、財務課長の指定する期日までに提出しなければならない。
2 財務課長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに作成しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第26条 各課長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰越しして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(様式第10号)を財務課長に提出しなければならない。
2 財務課長は、繰越明許費を繰越ししたときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。
(事故繰越し)
第27条 各課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰越しして使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越承認申請書(様式第11号)を財務課長に提出しなければならない。
2 財務課長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰越ししたときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。
(予算執行状況の報告)
第28条 各課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算の執行の状況を予算執行状況報告書(財務課長が別に定める)により、財務課長の指定する期日までに報告しなければならない。
(予算主計簿)
第29条 財務課長は、予算主計簿(これに相当する各簿等がある場合は、除く。)を備え、歳出予算及びその財源並びに配当等を記録して整理しなければならない。
第3章 収入
第1節 通則
(歳入の確保)
第30条 歳入徴収者は、所掌に係る歳入については、法令、条例、規則、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。
第2節 調定
(調定の手続)
第31条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適性であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定決議伝票(電算様式)により調定しなければならない。
2 前項の場合において、歳入科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。
3 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
4 歳入徴収者は、別に定めるところにより、前3項の規定による調定に係る町税徴収簿又は税外収入整理簿(以下「徴収簿等」という。)を作成しなければならない。ただし、第38条第3項第2号に掲げる収入に係るものは、この限りでない。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納入通知を発する直前
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったときの属する月の末日
2 歳入徴収者は、法令又は契約等により収入を分割して納入させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分による納期限が到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定することができる。ただし、町税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。
(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡し若しくは概算払をし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
(調定の変更等)
第33条 歳入徴収者は、調定後において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、調定決議伝票により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。
(調定の通知)
第34条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに、会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、調定決議伝票(歳入簿用)を会計管理者に送付することにより行うものとする。
第3節 納入の通知
(納入の通知)
第35条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、納入通知書(様式第14号)により、遅くとも納期の10日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、施行令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる歳入の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入浴料、入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入通知の変更)
第36条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入更正通知書(様式第13号)により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等による納入通知書を作成し、その表面余白に「更正」と記載して送付しなければならない。
第4節 収納
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に、「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙
(2) 入浴料、入場料その他これらに類する収入 入浴券又は入場券等で領収金額が表示されたもの
4 会計管理者は、前項に規定する領収印について管理台帳を備え、領収印ごとに管理者、保管場所及び用途を記入して整理しておかなければならない。
(小切手による納付の要件)
第39条 施行令第156条第1項第1号に規定する小切手は、同号に定めるもののほか、次の要件を具備していなければならない。
(1) 当該小切手の支払地は、全国の区域とする。
(2) 小切手の裏面に納付者の住所、氏名が記載してあるもの。ただし、納付者が自ら振り出したものについては、この限りでない。
(支払拒絶に係る証券)
第40条 会計管理者は、出納取扱店から第182条第2項に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに、当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに、当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。
3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第40条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入を納付させようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
(1) 指定納付受託者の住所及び名称
(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
(3) 指定をした日
(4) 指定の期日
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 前2項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。
第5節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第41条 歳入徴収者は、過納又は過誤となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金還付命令書(様式第18号)により還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第42条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、施行令第165条の6に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては過誤納金還付命令書を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付(充当)通知書(様式第19号)により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る過誤納金還付命令書の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第43条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金還付命令書に、現年度の歳出から支出によるものにあっては一般の支出の手続による支出命令書に、納入(税)通知書を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金還付(充当)通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金還付命令書の送付又は充当に係る支出命令を受けたときは、支出の手続の例により処理する。
(還付加算金)
第44条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。
第6節 収入の整理
(督促)
第45条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状(様式第20号)により督促しなければならない。
2 督促状には、督促状発付の日から起算して10日以内を納期限として指定しなければならない。
3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載し、調定をしなければならない。
(滞納処分)
第46条 歳入徴収者は、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
2 歳入徴収者は、前年度から繰越しされた歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第48条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(様式第23号)を調製し、町長の決裁を受けなければならない。
(収入済の記載等)
第49条 会計管理者は、第203条の規定により総括店から収支日計報告書に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入伝票(兼調定決議伝票)(電算様式)を起票しなければならない。
2 前項の場合において、当該起票する収入伝票に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入伝票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。
3 第1項の場合において、税収入のうち個人の道民税(当該道民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕分し、当該道民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入伝票に注記しなければならない。
4 会計管理者は、第1項に規定により収入伝票を起票したときは、収入伝票に当該収入に係る領収済通知書等を添付して当該歳入の主管課長にこれを回付しなければならない。
(収入の更正)
第50条 歳入徴収者は、収入済の収入金について、年度、会計又は科目に誤りがあるときは、関係帳簿を更正するとともに、直ちに、振替更正書(電算様式)により会計管理者に通知しなければならない。
(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、収納出納員又は第55条に規定する収入事務受託者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日
(2) 収入日 総括店が収入を決済した日
(収入日計表等の調製)
第52条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入伝票を会計別及び科目別に区分し、歳入徴収者に通知するとともに、収入関係書類を会計別に集計し収支日計表(電算様式)を作成しなければならない。
2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入関係書類を集計し、収支月計表を作成しなければならない。
(歳入関係帳表)
第53条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を整理しなければならない。
(1) 収支日計表
(2) 振替更正書
(3) 調定決議書
(4) 収入原票送付書(控え)
(5) 収支月計表
(6) 科目別(款)歳入月計表
(7) 事後調定一覧表
(8) 歳入不納欠損通知書
(9) 過誤納金還付命令書
2 歳入徴収者は、収入伝票及び領収済通知書を編綴し、整理しなければならない。
第7節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第54条 法第243条の2第1項の規定により、公金の徴収及び収納に関する事務を私人に委託することができる。
2 歳入徴収者が、私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金収入事務委託申出書を作成して町長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申し入れなければならない。
(徴収又は収納の方法)
第55条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(様式第26号)により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、現金取扱簿、税外収入整理簿、納入通知書又は現金領収書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに出納取扱店に払い込まなければならない。
3 収入事務受託者は、次に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。
(1) 現金取扱簿
(2) 徴収(収納)委託内訳簿
4 収入事務受託者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、様式第27号に定めるところによる。
(身分を示す証票)
第56条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票(様式第28号)を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。
第8節 雑則
第57条 削除
(歳入の予納)
第58条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出があったときは、納付書によって納入させなければならない。
(現金等による寄附の受納)
第59条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所及び氏名
(4) 寄附に際し条件があるものについてはその内容
(5) その他必要事項
2 前項の書面には、寄附の申出書等寄附の内容を示す書類を添えなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第60条 支出負担行為は、法令又は予算に定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。
2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第10条の規定により区分した目節の区分に従って、これをしなければならない。
(支出負担行為の金額の限度)
第61条 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第19条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。
2 継続費及び債務負担行為に基づいてなす支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第62条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
4 歳出予算に係るもののほか、継続費、繰越明許費又は事故繰越しに基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議書に継続費、繰越明許費又は事故繰越しの事項名を記載しなければならない。
(支出負担行為の事前審査)
第65条 予算執行者は、必要に応じ100万円以上の金額の支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容を記載した帳票類を会計管理者及び財務課長に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。ただし、第6条の規定により合議されたものを除く。
(支出負担行為の変更等)
第66条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。
第67条 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議書兼支出命令書(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したもの)を起票してこれを決議しなければならない。
2 予算執行者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第111条第1項の規定による支出の訂正の例により、これを更正しなければならない。
(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)
第68条 各課長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出予算整理簿にこれを記録しなければならない。
第2節 支出命令
(支出命令)
第69条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出命令書によりこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、その内容が適正であることを確かめなければならない。
3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する支出命令書を遅くとも当該支払期日の3日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。
(請求書による原則)
第70条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。
2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の内容の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。
(1) 請求書に、債権者が法人でない場合にあっては、連絡先を、債権者が法人である場合にあっては、連絡先並びに当該請求書の発行責任者及び担当者を記載する場合
(2) 職員が、身分証明書等の提示その他の方法により、債権者の本人確認をする場合
4 予算執行者は、第2項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
5 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。
6 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(請求書による原則の例外)
第71条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 償還金、利子及び割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)
(3) 報償費のうち報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び町民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
第3節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第72条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) その他町長が必要と認めるもの
(資金前渡職員)
第73条 町長は、資金前渡の方法により支出するものがあるときには、あらかじめ、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
2 町長は、前項に規定により資金前渡職員を指定しようとするときは、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。
(前渡資金の限度)
第74条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 所要の予定額
(資金前渡の手続)
第75条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、その経費の算出の基礎を明らかにし、資金の科目別にこれをしなければならない。
(前渡資金の保管)
第76条 資金前渡職員は、直ちに支払を了する場合又は少額の場合を除き、その資金を金融機関に預け入れなければならない。
2 前項の預け入れによって生ずる利子は、当該会計の歳入金に収入しなければならない。
(1) その請求は正当であるか。
(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。
(3) その他必要な事項
2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払証明書(様式第33号)をもってこれに代えることができる。
(前渡資金整理簿)
第78条 資金前渡職員は、前渡資金整理簿(様式第34号)を備え、その取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。
(1) 報酬及び給与
(2) 報償金
(3) 前2号に掲げるもののほか、直ちに支払う経費
(前渡資金の精算)
第79条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき若しくは保管事由がなくなったとき又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに前渡資金精算報告書(様式第35号)を作成し、領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添えて、予算執行者に提出しなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定による前渡資金精算報告書の提出を受けたときは、これを調査の上、会計管理者に送付しなければならない。
(概算払)
第80条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保管料及びこれに類する経費
(2) 試験研究又は調査の委託者に支払う経費
(3) 予納金又はこれに類する経費
(4) 損害賠償として支払う経費
(概算払の精算)
第81条 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに、戻入の手続をしなければならない。
2 次回の概算払は、前項の規定による精算の後でなければこれを受けることができない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(前金払)
第82条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 借入金の利子
(3) 諸謝金
(4) 受講料その他これに類する経費
(5) 公団等に支払う経費
(6) 報償金
(過年度支出)
第84条 予算執行者は、施行令第165条の7に規定する過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。
第4節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第85条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) 支出負担行為及び支出命令に関し必要な合議がされていること。
(11) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第69条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
4 会計管理者は、前3項の規定により支出負担行為の確認をしたもののうち、一の支出負担行為で2回以上の支払に係る支出負担行為決議書及びこれに添付された書類にあっては、当該支出負担行為に基づく最終の支払の場合を除くほか、これを予算執行者に返戻しなければならない。
(支払の方法)
第86条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。
(小切手払)
第87条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関の店舗の所在市町村の区域以外の区域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関以外の金融機関を支払場所に指定することができる。
(口座振替払)
第89条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は、指定金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「口座振替払」の印を押し、口座振替払依頼書(様式第38号)を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴さなければならない。なお、口座振替払依頼書に代えて電子計算組織で作成された口座振替払情報を当該出納取扱店の指定する機関に送信することができる。ただし、口座振替払をする場合において、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類する書類を添えてするときは、当該小切手の余白に「払込払」と表示して、口座振替払依頼書の送付を省略することができる。
(現金払)
第90条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、「現金払」の印を押し、出納取扱店から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。
2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、出納取扱店をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票(様式第40号)を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払票の有効期間は、発行日における当該出納取扱店の営業時間までとする。
3 会計管理者は、前項の規定により当該出納取扱店をして現金支払をさせたときは、当日分の合計額を券面金額として当該出納取扱店を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払」の印を押し、当該出納取扱店に交付しなければならない。
(支払の通知)
第91条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書(様式第41号)により債権者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、口座振替払をしたときは、口座振替通知書(電算様式)を債権者に発行しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、第89条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振替通知書の発行を省略することができる。
(公金振替払)
第92条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 次条の規定により町の債権と町に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出
(3) 繰上充用金を充用するための支出
2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、振替更正書又は繰上充用決議書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
4 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合
(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合
(4) 予算科目又は所属年度の更正をする場合
(相殺)
第93条 各課長は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書(様式第43号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。
2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。
3 前項の場合における納入通知書又は支払命令書には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。
第5節 支出の委託
(支出事務の委託)
第94条 各課長は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した公金支出事務委託申出書を作成して町長の決裁を受け、委託しようとする者にその旨を申し入れなければならない。
2 各課長は、前項の規定により委託しようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに、当該委託に係る契約書を作成して町長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。
(支出事務の委託の手続等)
第95条 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)ごとに公金委託支払通知書(様式第44号)を作成し、これを支出命令に添付して会計管理者に回付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、支出事務受託者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて支出事務受託者に送付しなければならない。
4 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちに、その支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。
第6節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第96条 小切手は、支出命令書又は支出負担行為決議書兼支出命令書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第42条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合
(2) 第161条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合
(3) 第162条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合
(小切手の記載)
第97条 小切手に表示する券面金額は、アラビヤ数字を用い、印字機により記載しなければならない。
2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。
3 小切手は、持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者
(3) 官公署等
(4) 指定金融機関
(5) 法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務の委託を受けた者
(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者
4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。
5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。
(小切手の調整)
第98条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第99条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符(様式第46号(その2))と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。
(小切手の再交付の禁止)
第100条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
2 会計管理者は、小切手振出簿(様式第49号(その2))を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第102条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちに、その旨を出納取扱店に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第103条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに、出納取扱店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の廃棄)
第104条 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手帳)
第105条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(様式第47号)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手帳及び専用印鑑の保管)
第106条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。
2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第107条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。
(隔地払通知書の再交付)
第108条 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(様式第48号)を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、直ちに、隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には、当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項と同一事項を記載しなければならない。
第7節 支払未済金の整理
(小切手支払未済繰越金の整理)
第109条 会計管理者は、第195条第1項の規定により出納取扱店から小切手振出済支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。
(支払いを終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第110条 会計管理者は、第196条の規定により出納取扱店から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに、公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続をとるとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を財務課長に回付しなければならない。
2 会計管理者は、第197条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに、当該調書を財務課長に回付しなければならない。
第8節 支出の整理
(支出の訂正)
第111条 予算執行者は、支出命令をした後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令書に、年度、会計又は科目の訂正にあっては振替更正書(電算様式)に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第112条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入の必要が生じたときは、戻入命令書(電算様式)に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書(電算様式)により通知しなければならない。
(支出日計表等の調製)
第113条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係決議書を会計別に区分し、これに編綴して、収支日計表を作成しなければならない。
2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係決議書を集計し、収支月計表を作成しなければならない。
(歳出関係帳簿)
第114条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴し、整理しなければならない。
(1) 収支日計表
(2) 支出命令書
(3) 振替更正書
(4) 戻入命令書
(5) 収支月計表
(6) 科目別(款)歳出月計表
(7) 資金前渡整理簿
第5章 証拠書類
(原本による原則)
第116条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもってこれに代えることができる。
2 外国文をもって記載した証拠書には、訳文を付さなければならない。
(収入証拠書)
第117条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。
(1) 収入伝票及び過誤納金還付命令書
(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類
(3) 公金振替済通知書及び振替更正書
(4) 収入金計算書
(5) 前各号に定めるもののほか、収入伝票の起票の原因となった書類
(支出証拠書)
第118条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為決議書兼支出命令書及び戻入命令書
(2) 支出命令書
(3) 公金振替済通知書及び振替更正書
(4) 契約書又は請書(当該請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)
(5) 請求書及び検査又は検収調書
(6) 領収書又はこれに代わるべき書類
(7) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)
(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類
(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類
(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類
(5) 施行令第167条の10の2(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類
3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)
(2) 施行令第167条の2第1項第5号又は第6号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類
(3) 施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類
4 補助金及び交付金に係る第1項第7号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。
(証拠書の保存等)
第119条 会計管理者は、日付順に収入証拠書及び支出証拠書(次項の規定により主管課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別に区分し、整理保管しなければならない。
第6章 決算
(決算資料)
第120条 各課長は、その所掌に属する予算の執行の結果について、財務課長の指示する次に掲げる書類を作成し、翌年度の6月10日までに財務課長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出決算事項説明書(様式第50号)
(2) 指定事業執行結果説明書(様式第51号)
2 前項第2号に規定する指定事業とは、当該決算に係る会計年度における主要な施策として財務課長が指定する事業をいう。
3 財務課長は、第1項の規定により提出された書類を精査し、6月30日までに会計管理者に提出しなければならない。
4 財務課長は、法第233条第5項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果の説明する書類を作成し、8月31日までに町長に提出しなければならない。
(決算見込みの調査)
第121条 財務課長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度の4月末日までにその概要を会計管理者及び町長に報告しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第122条 財務課長は、前条の規定による調査の結果が施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちに、これに係る補正予算案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
(帳簿の締切り等)
第123条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第124条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間内、一般競争入札に参加することができない。
2 施行令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。
3 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
(入札の告示)
第126条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前7日(急施を要する場合にあっては3日)までに、次に掲げる事項を八雲町公告式条例(平成17年八雲町条例第3号)の定めるところによるほか、適宜な方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札の場所及び日時
(4) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 契約保証金に関する事項
(7) 入札の無効
(8) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
(予定価格の決定)
第127条 予算執行者等は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
2 予算執行者等は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第128条 予算執行者等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(低入札基準価格の決定)
第128条の2 予算執行者等は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、低入札基準価格を設ける必要があるときは、第127条の規定の例によりこれを定めなければならない。
(予定価格調書の作成)
第129条 予算執行者等は、予定価格及び最低制限価格が決定したときは、予定価格調書(様式第53号)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 予算執行者等は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
第129条の2 予算執行者等は、予定価格及び低入札基準価格が決定したときは、予定価格調書(様式第53号の2)を作成し、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。
2 予算執行者等は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
(入札保証金)
第130条 予算執行者等は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者でその資格を有するものが過去2年間に町、国(公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額
(5) 銀行、町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 保証する金額
(入札の方法)
第131条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(様式第54号)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出させることができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何々入札書」と明記させなければならない。
3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
4 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
5 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
6 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第132条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2人以上の入札書
(3) 入札者が協定してした入札書
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(再度入札)
第133条 予算執行者等は、施行令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第131条第1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第134条 予算執行者等は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9、施行令第167条の10及び施行令第167条の10の2の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 予算執行者等は、施行令第167条の9、施行令第167条の10、施行令第167条の10の2又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者が、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しないときは、その落札は効力を失う。
(入札保証金の還付等)
第135条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに、入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第136条 予算執行者等は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書(様式第55号)に記録しなければならない。
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り
(指名競争入札の参加者の資格)
第137条 施行令第167条の11第2項の規定により、町長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、町長が、別に定める基準により、その定める要件に適合し、指名競争入札参加資格者名簿に登載されたものとする。
(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事管理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者
(指名競争入札の参加者の指名)
第138条 予算執行者等は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 予算執行者等は、指名競争入札による契約による場合においては、当該支出負担行為に関する決議書にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
2 予算執行者等は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(1) 郵便ハガキ、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入
(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入
(3) 食糧品の購入
(4) 1件の予定価格が10万円を超えない契約をするとき。
(5) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
4 予算執行者等は、随意契約による場合においては、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議書)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
(特定の随意契約に係る手続き)
第140条の2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する手続きは、次のとおりとする。
(1) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の名称及び概要
イ 契約の相手方の選定基準
ウ 契約を締結する時期
エ その他町長が必要と認める事項
(2) 契約を締結した後において、次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の名称及び概要
イ 契約の相手方の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、事務所または事業所の所在地及び代表者の氏名)
ウ 契約金額
エ 契約を締結した日
オ 契約の相手方を選定した理由
カ その他町長が必要と認める事項
(平25規則1・追加)
(せり売り)
第142条 予算執行者等は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第143条 予算執行者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。
3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年八雲町条例第38号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。
4 予算執行者等は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちに、その旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(1) 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約で、契約金額が、50万円を超えないもの
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。
(3) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査ができるとき。
(4) 国、若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(5) せり売りに付するとき。
(契約保証金)
第145条 予算執行者等は、契約を締結したときは、直ちに、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
2 第130条第2項の規定は、契約保証金について準用する。
(1) 契約の相手方が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき。
(3) 契約者が施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する場合において、その者が過去2年間に国(公団等を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を誠実に履行するものと認められるとき。
(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 予定価格が250万円以下の工事の場合で、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(8) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めるとき。
4 予算執行者等は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議書)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
(契約保証人)
第146条 契約者は、契約に際し、契約者に代わって契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力能力を有するものを契約保証人にしなければならない。
2 予算執行者等は、契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。
3 予算執行者等は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。
(契約の変更等)
第147条 予算執行者等は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 予算執行者等は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該期限の延長を承認することができる。
3 前項により期限の延長があった場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する延納利息の率による違約金を徴収することができる。
4 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれを相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(契約の解約)
第148条 予算執行者等は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第149条 予算執行者等は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。
(契約保証金の還付)
第150条 予算執行者等は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第148条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続をとらなければならない。
第3節 契約の履行
(履行の監督)
第151条 予算執行者等は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録し、報告しなければならない。
(給付の検査)
第152条 予算執行者等は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは施行令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者等は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(兼職禁止)
第153条 監督職員と検査職員は、これを兼ねることができない。ただし、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(検査の立会い)
第154条 検査職員は、第152条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
(保証人への履行請求)
第156条 予算執行者等は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(権利義務の譲渡)
第157条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして町長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第158条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにし、予算執行者等の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価
(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9
(対価の支払)
第160条 予算執行者等は、第152条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第161条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、町長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず必要に応じて歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第162条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた、同様とする。
3 財務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた、同様とする。
4 財務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに、借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 財務課長は、一時借入金整理簿(様式第61号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れの決定)
第163条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付し、又は納入させる次に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金」(現金に代えて納付される証券を含む。)という。)があるときは、歳入歳出外現金受入決議書(様式第62号)により受入れを決定しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金、公営住宅敷金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
ア 税に係る徴収受託金
イ 源泉所得税
ウ 町民税及び道民税(給与から控除するもの)
エ 職員共済費及び社会保険料
オ 差押物件の公売代金
カ その他の一時保管金
2 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金の受入れの決定をしたときは、次に掲げる場合を除き、直ちに、納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。
(2) 入札保証金を納付させる場合
(3) 前各号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第164条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第165条 会計管理者は、歳入歳出外現金を納付目的ごとに整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各納付目的ごとに細目を設けて整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納)
第166条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。
2 第38条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。
4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外支出命令書(電算様式)により払出しの決定をし、当該支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。
6 歳入徴収者又は予算執行者は、収入済の歳入歳出外現金のうち源泉所得税を過誤その他の理由により歳計現金に戻入すべきものであるときは、その源泉所得税の納入義務者を介して戻入する行為を略して、直ちに当該歳出科目に振替するために振替更正書(電算様式)により会計管理者に通知することができる。
(保管有価証券の整理区分)
第167条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 保証証券 第163条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券
(2) 担保証券 第163条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により町が一時保管する有価証券
2 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票(様式第64号)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の管理)
第169条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。
2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。
(歳入歳出外現金等の帳簿)
第171条 各課長は、次に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第163条第1項各号及び第167条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金整理簿(電算様式)
(2) 保管有価証券整理簿(様式第68号)
2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金出納簿(電算様式)
(2) 保管有価証券出納簿(様式第68号)
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)
第172条 会計管理者は、毎日、歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。
第2節 指定金融機関等
第1款 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第173条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(公金の整理区分)
第174条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金(総括店にあっては、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金)に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
(表示)
第175条 指定金融機関の店舗のうち、町の区域内の出納取扱店の店頭には、「八雲町指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
2 収納代理金融機関の店舗の店頭には、「八雲町収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
第2款 収納金の取扱い
(現金又は証券による収納)
第176条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納入人」という。)から、納入通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納入人に領収書を交付するとともに当該収納金を速やかに町の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。
(口座振替による収納)
第177条 出納取扱店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書、納税通知書、納付書又は電子計算組織で作成された口座振替払情報に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して出納取扱店又は収納取扱店の預金口座に受け入れ、納入人に領収書を交付し、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
第178条 削除
(繰替払を伴う収納)
第179条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。
(国庫金等振込(送金)の収納)
第180条 出納取扱店は、歳入金受入書(様式第12号)に基づく振込み又は送金があったときは、会計管理者の指示するところにより収納金として整理しなければならない。
第181条 削除
(証券の取立て等)
第182条 出納取扱店又は収納取扱店は、第176条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかにその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
(歳入の訂正)
第183条 出納取扱店は、第50条第2項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、その通知を受けた日付において訂正の手続をとらなければならない。
(過誤納金の戻出)
第184条 出納取扱店は、第42条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
(口座への振替及び収納関係書類の送付)
第186条 収納取扱店は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、速やかに出納取扱店の町の預金口座に振り込まなければならない。
2 前項の収入金内訳(兼振込)票には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 第179条の規定による収納に係るもの 繰替払調書
(3) 第182条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書
(4) 第183条の規定による歳入の訂正に係るもの 公金振替(済)通知書
第3款 支出金の取扱い
(小切手等による支払)
第187条 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに、支払をしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 第212条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。
2 出納取扱店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払票の裏面に受領者の氏名を記入し、押印させた上、その支払をさせなければならない。
(隔地払)
第188条 出納取扱店は、第88条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして、隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。
2 前項の場合において、出納取扱店は、支払場所が指定金融機関以外の金融機関である場合は、出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。
(口座振替払)
第190条 出納取扱店は、第89条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書、納付書、払込書又は電子計算組織で作成された口座振替払情報その他これらに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに、指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
(公金振替書による振替)
第191条 出納取扱店は、第92条第3項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに、当該金額を振り替えて会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。
(小切手振出済通知書の送付)
第192条 出納取扱店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書受領票(様式第49号(その2))を会計管理者に送付しなければならない。
(歳出の更正)
第194条 総括店は、第111条第2項の規定により会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、直ちに、更正の手続をとり公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、総括店は、当該更正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関係するものであるときは、当該出納取扱店に通知してこれを更正させなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第195条 出納取扱店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに、当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済繰越調書(様式第73号)を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。
2 出納取扱店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。
第4款 帳簿等
(総括店の帳簿)
第199条 総括店は、次に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。
(1) 公金出納総括簿(様式第78号)
(2) 収入金内訳簿(様式第72号(その2))
(3) 支出金内訳簿(様式第76号(その2))
(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)
第200条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。
(1) 公金収納簿(様式第71号(その2))
(2) 支払金整理簿(様式第77号)
2 収納取扱店は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。
(証拠書類の保管)
第201条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入領収控等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書票(様式第80号)を添付して保管しなければならない。
2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書票(様式第81号)を添付して保管しなければならない。
3 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。
第5款 計算報告
(収支日計の報告)
第203条 総括店は、公金出納総括簿により、収支日計報告書(様式第79号)を毎日作成して、会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の収支日計報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書類
(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき小切手振出済通知書受領票、返納済通知書その他の書類
3 総括店以外の出納取扱店は、収支日計報告書を毎日作成し、総括店に送付しなければならない。
第6款 雑則
(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)
第204条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。
2 出納取扱店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは、第184条の規定の例により支払わなければならない。
(有価証券の保管)
第205条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。
2 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。
(出納に関する証明)
第206条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の出納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
第9章 出納機関
会計課 | 会計課長 |
総務課 | 総務課長 |
財務課 | 財務課長 |
熊石総合支所 | 地域振興課長 |
落部支所 | 支所長 |
(会計管理者の権限の委任)
第208条 会計管理者は、会計課に置かれた出納員に対し、本庁の所掌する事務及び町長の指定する部局の所掌する事務に係る次に掲げる事項の執行を委任するものとする。
(1) 歳入金に係る現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の収納及び繰替払を行うこと。
(2) 歳入歳出外現金及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。
(3) 歳入歳出外現金に係る小切手を振り出すこと。
(4) 出納取扱店に対し、歳入歳出外現金に係る支払書を交付すること。
(出納員が不在の場合の代決)
第209条 出納員が不在の場合において、特に必要があるときは、出納員のあらかじめ指名する会計職員がその事務を代決することができる。
2 前項の規定により代決をした者は、速やかに、その代決した事項に係る文書を出納員の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(出納職員の任免)
第210条 出納員及び現金取扱員は、別表第7に掲げる職にある者をもって命ぜられたものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び現金取扱員を命ずることがある。
3 前2項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
4 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜれられたものとみなす。
(会計管理者の異動等の通知)
第211条 財務課長は、会計管理者又は出納員(専ら物品の出納及び保管の事務をつかさどる者を除く。)の任免があったときは、直ちに、出納関係職員任免通知書(様式第82号)により、出納取扱店及び収納取扱店に通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第170条第5項又は第6項の規定による代理の開始又は代理の終了があった場合に準用する。
(会計管理者及び出納員の印影の送付等)
第212条 会計管理者は、振出し小切手等の照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。
(出納職員の事務引継)
第213条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の出納員に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得
(取得前の処置)
第214条 各課長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担がありこれを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
(購入計画の決定)
第215条 各課長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入計画決議書(様式第85号)により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、必要に応じて次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 購入に係る財産の評価調書
(2) 購入に係る財産の関係図面
(3) 購入に係る契約書案
(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登録原簿の謄本
(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)
(6) 建物を購入する場合において、当該建物の敷地が借地であるときは、当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書
(7) その他必要な書類及び図面
(新築等の計画決定)
第216条 各課長は、建物を新築し、若しくは増築をし、又は移転し、若しくは改築しようとするときは、建物新築等計画決議書(様式第86号)により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
(寄附の受納)
第217条 各課長は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(様式第87号)により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 寄附申出者
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し
(登記又は登録)
第218条 各課長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかに、法令の定めるところにより手続をしなければならない。
(代金の支払)
第219条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(公有財産の引継ぎ)
第220条 各課長は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、直ちに、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(様式第88号)に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて引き継がなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。
第2款 管理
(公有財産管理の事務の総括)
第221条 総務課長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 総務課長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産管理事務の事前合議)
第222条 財産管理者は、次に掲げる事項については、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管換え及び種別替えに関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第236条に規定する場合及び許可期間が1箇月以内の場合を除く。)に関すること。
(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。
(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。
(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。
(公有財産の管理)
第223条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあっては、その境界
(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設
(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあっては、その使用状況
(5) 公有財産台帳副本及びその附属図面と公有財産の現況との照合
(公有財産の保険)
第224条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、財産管理者が行うものとする。
3 財産管理者は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては、その都度)損害保険に加入する手続を行うものとする。
4 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに、総務課長及び財務課長に通知しなければならない。
(居住の禁止)
第225条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他町長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。
(所管換え)
第227条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換え(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは、公有財産所管換決議書(様式第91号)により町長の決定を受けなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の所管換えが決定されたときは、当該財産を所管換えを受ける財産管理者に引き継がなければならない。
4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(種別替え)
第228条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替え(普通財産を行政財産に、行政財産を普通財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは、公有財産種別替決議書(様式第92号)により町長の決定を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第229条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(様式第93号)に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書(様式第93号)」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(様式第94号)」と読み替えるものとする。
3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(様式第95号)により町長の決定を受けなければならない。
4 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
5 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。
(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。
(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。
(行政財産の使用許可の範囲)
第230条 法第238条の4第4項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者及び職員のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間提供する場合
(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合
(行政財産の使用許可期間)
第231条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(行政財産の使用許可の条件)
第232条 行政財産の使用を許可するときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(行政財産の使用許可申請)
第233条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第96号)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
(行政財産の使用許可手続の特例)
第235条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。
(教育財産の目的外使用等)
第236条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項
(1) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条第1項に規定する定期借地権を設定する土地及びその土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 50年
(2) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権等を設定する土地及びその土地の定着物(建物を除く。)の貸付け 30年
(3) 前2号を除くほか、堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年以内
(4) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年以内
(5) 植樹を目的とする土地の貸付け 60年以内
(6) 前5号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年以内
(7) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当土地の貸付期間
(8) 借地借家法第38条に規定する期間の定めがある賃貸借による建物の貸付け 5年
(9) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年以内
(普通財産の貸付料)
第238条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納されることを妨げない。
(普通財産の貸付けの条件)
第239条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(普通財産の貸付申請)
第240条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第99号)を所管の財産管理者を経て町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付契約の変更)
第242条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書(様式第101号)を財産管理者に提出しなければならない。
(担保)
第244条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(普通財産の交換)
第246条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは、普通財産交換決議書(様式第103号)により、町長の決定を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の登記等謄本又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写し
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し
(普通財産の交換申請書等)
第247条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書(様式第104号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。
(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)
第248条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。
(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
2 前項に規定する指定期日及び指定期間は、次に掲げるところによる。
(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内
(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ区分による期間を下らない期間
譲与の場合 10年
減額譲渡の場合 7年
減額しない譲渡の場合 5年
(指定用途等の変更)
第249条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日、指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほかは、その変更を認めないものとする。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第250条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第105号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第251条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
2 町所有に属する物件の売却代金又は交換差金は、法令に特別な規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。
(普通財産の交換差金(売払代金)延納の申請)
第252条 普通財産の交換差金又は売払代金の延納を申請しようとする者は、交換差金(売払代金)延納申請書(様式第107号)を財産管理者を経て、町長に提出しなければならない。
(延納担保の種類)
第253条 施行令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械
(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(増担保等)
第254条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であって、かつ、当該財産をもって利益をあげない用途に供する場合は、年6.5パーセント
(2) 前号以外は、年7.5パーセント
(建物の取壊し)
第256条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは建物取壊し決議書(様式第108号)により、町長の決定を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面等を添えなければならない。
(公有財産台帳等の作成)
第257条 総務課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(様式第109号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本(様式第109号)を備えて記録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、公有財産記録簿(様式第110号)を備えて記録しなければならない。
5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第258条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書(様式第113号)に関係図面を添えて、総務課長に報告しなければならない。
3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、総務課長を経て会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前2項に規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積価額
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものについては、額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第260条 総務課長及び財産管理者は、その合議により、公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(災害報告)
第261条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、公有財産災害報告書(様式第115号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて総務課長に提供しなければならない。
第2節 物品
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。
ア 購入価格(生産、寄附等に係るものについては、評価額)が5万円未満の物(図書館、図書室等に備えて、閲覧又は貸出しに供する図書、資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書を除く。)
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、ほう賞品その他これに類する物
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗し、又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物
(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工し、又は造成した物及び産出物
2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。
(物品の所属年度区分)
第263条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の出納の通知)
第264条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、備品カード(兼出納簿)(様式第116号)により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務をつかさどる出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次に掲げる物品については、支出負担行為に関する決議書を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。
(1) 新聞、官報、道公報、町公報、雑誌その他これらに類するもの
(2) 受入れ後直ちに払出しするもの
(3) 配布又は贈与の目的を持つ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前3号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの
(物品等の出納の記録)
第265条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、備品カード(兼出納簿)により整理しなければならない。
(使用職員の指定)
第266条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。
2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。
(物品の返納)
第267条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、直ちに、備品カード(兼出納簿)により会計管理者等に返納しなければならない。
(所管換え)
第268条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換え(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下、この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書(様式第117号)により決定しなければならない。
2 財産管理者は、物品の所管換えをしたときは、当該所管換えに係る物品に所管換物品送付書(受領書)(様式第118号)を添えて、これを所管換えを受ける財産管理者に送付するとともに、受領書を徴さなければならない。
(所管換えの有償整理)
第269条 前条の所管換は、異なる会計間においては、有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(保管の原則)
第270条 物品は、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように保管しなければならない。
2 会計管理者等は、町において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる町以外の者にその保管を委託することができる。
(分類替え)
第271条 財産管理者は、第262条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替え」という。)ることができる。
3 財産管理者は、物品の分類替えをしたときは、会計管理者等に通知しなければならない。
4 前項の通知は、物品分類替票を会計管理者等に送付することにより行う。
(不用の決定)
第272条 財産管理者は、次に掲げる物品があるときは、物品不用決定書(様式第120号)により不用の決定をしなければならない。この場合において、一の物品の取得価格が10万円以上のものであるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 町において不用となったもの
(2) 修繕しても使用に耐えないもの
(3) 修繕することが不利と認められるもの
(物品の処分)
第273条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、会計課長に合議して、物品処分調書(様式第121号)により決定しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この調書によらず別の方法にすることができる。
(1) 町の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
(2) 教育、試験、研究又は調査のため、必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。
(3) 予算で定める報償費又は交際費をもって購入した物品を贈与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救援品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。
(物品の貸付け)
第274条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第122号)を町長に提出しなければならない。
3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書(様式第125号)を徴さなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(貸付料)
第275条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第276条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
(貸付けの条件)
第277条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(備品台帳及び標識)
第279条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、備品カード(兼出納簿)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、計上等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
第3節 債権
(債権の管理等)
第280条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第281条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受け、保証債務履行請求書(様式第127号)により請求しなければならない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。
(履行期限の繰上げの通知)
第282条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして町長の決裁を受け、履行期限繰上通知書(様式第128号)により通知しなければならない。
2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。
(徴収停止)
第283条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる必要があるときは、徴収停止決議書(様式第129号)により、町長の決裁を受けなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第284条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の契約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第285条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第287条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、町の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第288条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第131号)を町長に提出しなければならない。
(免除の手続)
第289条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(様式第134号)を町長に提出しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第290条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書などの作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。
(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(帳票の記載)
第291条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度、遅滞なく、その内容を帳票に記載しておかなければならない。
3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちに、その旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。
第4節 基金
(基金の処分)
第294条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書(様式第142号)により、町長の決裁を受けなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第297条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調書(様式第146号)とする。
(基金の管理等の手続)
第298条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において、関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等
(不動産の借受け)
第299条 各課長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、不動産借受決議書(様式第147号)により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。
(借受契約の変更)
第300条 各課長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、借受不動産契約変更決議書(様式第148号)、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、町長の決裁を受けなければならない。
(検査)
第301条 町長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次に掲げる者の所管する事務について検査を行うことができる。
(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者
(2) 出納員又は現金取扱員
(3) 資金前渡職員
(4) 指定金融機関等
(検査の方法)
第302条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書(様式第149号)により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(検査員の指定)
第303条 検査員は、町長又は会計管理者が職員のうちから指定する。
2 検査員には、検査員証(様式第150号)を交付する。
3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。
4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。
(検査結果の報告)
第304条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を町長又は会計管理者に報告しなければならない。
2 町長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置をとることを指示するものとする。
(1) 支出負担行為 当該支出負担行為をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員
(2) 法第232条の4第1項の命令 当該命令をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員
(3) 法第232条の4第2項の確認 当該確認をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員
(4) 支出又は支払 当該支出又は支払の事務に直接従事した会計員又はその他の職員
(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた監督員又は検査員を直接補助する職員
(事故の報告)
第306条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を事故届出書(様式第151号)により所属の課長に届け出なければならない。
(賠償命令)
第307条 町長は、法第243条の2の9第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から5日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め、文書をもって賠償を命ずるものとする。
第12章 雑則
(公債台帳簿)
第308条 財務課長は、次に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。
(1) 公債台帳(様式第153号)
(2) 債務負担行為台帳(様式第154号)
(3) 継続費台帳(様式第155号)
(帳票の記載方法)
第309条 町の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りでない。
3 前項の場合において、アラビヤ数字を用いるときは金額の頭初に「¥」記号を併記することとする。
4 第2項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。なお、この場合においては金額の頭初に「金」の文字を併記することとする。
(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。
(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下この号において「納入通知書等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。
(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。
(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載すること。また、当該契約書が紙媒体の場合にあっては、記名押印者の公印又は認印を押すこと。
(割印)
第311条 数葉をもって1通とする見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第312条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
(1) 町長 甲
(2) 副町長 乙
(3) 課長 丙
(財務の帳票類)
第314条 この規則の規定により財務に関する事務を所掌する者が作成すべき書票類又はその都度記載し関係伝票を編綴し整理しなければならない帳簿類は、付録別表のとおりである。
2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて整理することを妨げるものではない。
(その他)
第315条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八雲町財務規則(平成16年八雲町規則第13号)又は熊石町財務規則(昭和41年熊石町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月18日規則第138号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月25日規則第43号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日規則第63号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日規則第30号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第38号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月28日規則第24号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日規則第16号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第208条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第28号)
この規則は、平成26年2月28日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月25日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月5日規則第20号)
この規則は、平成29年12月20日から施行する。
附則(平成29年12月25日規則第24号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第59号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月10日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の八雲町財務規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年5月20日規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第127号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月1日規則第134号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月15日規則第39号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和6年12月10日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年2月19日規則第1号)
この規則は、令和7年3月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第6号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
財務関係事務専決区分
(その1)
(その2)
事項 | 専決区分 | |||
副町長 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 取得 | 購入計画の決定 | 予定価額500万円未満 |
|
新築等の計画決定 | 予定価額500万円未満 |
| ||
寄附の受納 |
|
| ||
登記又は登録 |
| 全部 | ||
管理 | 所管替え | 会計内全部 |
| |
種別替 | 普通財産を行政財産に、行政財産を普通財産とすること。 |
| ||
行政財産の使用許可 | 許可期間6箇月以内で、土地にあっては1,000m2未満、建物にあっては150m2未満 | 許可期間 1箇月以内 | ||
延納担保の登記又は登録 |
| 全部 | ||
物品 | 出納の通知 |
| 全部 | |
物品の貸付け | 貸付けを目的とする物品以外の物品で、貸付期間1箇月未満 | 貸付けを目的とする物品全部 | ||
債権 | 施行令第171条の2第1号の規定による保証人に対する履行の請求及び同令第171条の3の規定による履行期限の繰上げの通知 | 履行期限の繰上げの通知 | 履行の請求 | |
担保物件の登記又は登録 |
| 全部 | ||
基金 | 基金の運用(基金の積立、繰替運用及び処分を除く。) | 全部 |
| |
別表第2(第6条関係)
財務関係重要事項の事前合議
事前合議事項 | 合議すべき者 |
1 町の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定、改廃及び通達等に関すること。 | 総務課長 財務課長 |
2 1件100万円以上の財務に関係ある許可、認可並びに国庫補助金等の申請(事前協議を含む。)及び報告 | 財務課長 |
3 1件50万円以上の負担金、補助金、交付金及び委託金等の交付指令、交付決定並びにこれに関する書類 | 会計管理者 財務課長 |
4 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。 | 会計管理者 財務課長 |
5 1件の金額が100万円以上の支出の原因となる契約の締結 | 会計管理者 財務課長 |
6 貸付金、投資及び出資金に関する事項 | 会計管理者 財務課長 |
7 寄附の受納及び支出に関すること。 | 会計管理者 総務課長 財務課長 |
8 上記に掲げるもののほか、町の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。 | 会計管理者 総務課長 財務課長 |
備考 熊石総合支所、熊石教育事務所及び熊石消防署の所掌する事項については、合議すべき者の欄に地域振興課長を加える。
別表第3(第64条関係)
支出負担行為整理区分(甲)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 | |
1 報酬 2 給料 | 支出決定のとき、雇入れのとき(会計年度任用職員に限る。) | 当該給与期間に係る金額、日額と雇入人員の積算額(会計年度任用職員に限る。) | 仕訳書又は支給調書、雇入に関する書類(会計年度任用職員に限る。) |
| |
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 仕訳書又は支給調書 |
| |
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 |
| |
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 |
| |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類 |
| |
7 報償費 | 交付決定のとき | 交付しようとする額 | 報償に関する書類 |
| |
契約を締結するとき | 契約金額 | 請書及び明細書 | |||
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令(依頼)簿 |
| |
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
| |
10 需用費 | 光熱水費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、検針票 |
|
その他 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
11 役務費 | 電話料 運搬料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、申込書の写し | 切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。 |
保険料 | 契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき | 払込指定金額 | 契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書 |
| |
その他 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(案)又は請書(請求書) | 見積書を徴し難い場合は委託明細書によることができる。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書 | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
16 公有財産購入費 17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、開札調書、契約書(案)又は請書 | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 指令するとき(請求のあったとき) | 指令する額(請求のあった額) | 申請書(請求書) | 指令を要しないものにあっては( )内によることができる。 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、内訳書 |
| |
20 貸付金 | 貸付決定のとき(支出決定のとき) | 貸付けを要する額(支出しようとする額) | 申請書、契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書) | 月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。 | |
21 補償、補てん及び賠償金 | 補償、補てん及び賠償するとき | 補償、補てん及び賠償を要する額 | 補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本 |
| |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳書、請求書 |
| |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 出資又は払込に関する書類、申請書 |
| |
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
| |
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申請書 |
| |
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書、申告書の写し |
| |
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
| |
備考
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。
別表第4(第64条関係)
支出負担行為整理区分(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書 |
|
2 繰替払 | 繰替払の補てんをしようとするとき | 繰替払した額 | 繰替払に関する書類 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 過誤払金の戻入れ | 現金の戻入通知があったとき(現金の戻入れがあったとき) | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。 |
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行おうとするとき | 債務負担行為の額 | 契約書 |
|
6 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 |
|
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第3に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第5(第140条関係)
随意契約によることのできる額の範囲
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 200万円 |
2 財産の買入れ | 150万円 |
3 物件の借入れ | 80万円 |
4 財産の売払い | 50万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 |
別表第6(第207条、第208条関係)
出納職員配置及び事務委任
本庁の課及び出先機関等 | 配置する出納職員 | 委任事項 | ||
出納員 | 現金取扱員 | |||
本庁 | 会計課 | 出納員、会計員 |
|
|
総務課 | 出納員、現金取扱員 | 就業時間外の公金の出納及び保管の事務(課における物品の出納及び保管の事務) | 町税徴収金、徴収受託金及び税外諸収入金の収納及び保管の事務のうち、出納員が指定するもの | |
財務課 | 出納員、現金取扱員 | (1) 町税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課における物品の出納及び保管の事務 | 左記の事務のうち出納員が指定するもの | |
住民生活課 | 現金取扱員(出納員) | (課における物品の出納及び保管の事務) | 課の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
保健福祉課 | 現金取扱員(出納員) | (課における物品の出納及び保管の事務) | 課の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
農林課 | 現金取扱員(出納員) | (課における物品の出納及び保管の事務) | 課の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
商工観光労政課 | 現金取扱員(出納員) | (課における物品の出納及び保管の事務) | 課の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
建設課 | 現金取扱員(出納員) | (課における物品の出納及び保管の事務) | 課の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
環境水道課 | 現金取扱員(出納員) | (課における物品の出納及び保管の事務) | 課の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
その他の課(室・局)(物品の出納及び保管をする課(室・局)に限る。) | (出納員) | (課(室・局)における物品の出納及び保管の事務) |
| |
熊石総合支所 | 地域振興課 | 出納員、現金取扱員 | (1) 町税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外諸収入金の収納及び保管の事務 (2) 総合支所の所掌に属する各種証明等手数料の収納及び保管の事務 (3) その他税外諸収入金の収納及び保管事務 (4) 総合支所における物品の出納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 左記の事務のうち、出納員が指定するもの |
住民サービス課 | 現金取扱員(出納員) | (課における物品の出納及び保管の事務) | 課の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
産業課 | 現金取扱員(出納員) | (課における物品の出納及び保管の事務) | 課の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
落部支所 | 出納員、現金取扱員 | (1) 町税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税外諸収入金の収納及び保管の事務 (2) 支所の所掌に属する各種証明等手数料の収納及び保管の事務 (3) その他税外諸収入金の収納及び保管の事務 (4) 支所における物品の出納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 左記の事務のうち、出納員が指定するもの | |
八雲町教育委員会 | 学校教育課 | 現金取扱員(出納員) | (課における物品の出納及び保管の事務) | 課の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの |
社会教育課 | 現金取扱員(出納員) | (課における物品の出納及び保管の事務) | 課の所掌に属する諸収入金の収納及び保管事務のうち出納員が指定するもの | |
体育課 | 現金取扱員(出納員) | (課における物品の出納及び保管の事務) | 課の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
公民館 | 現金取扱員(出納員) | (公民館における物品の出納及び保管の事務) | 公民館の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
図書館 | 現金取扱員(出納員) | (図書館における物品の出納及び保管の事務) | 図書館の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
学校給食センター | 現金取扱員(出納員) | (学校給食センターにおける物品の出納及び保管の事務) | 学校給食センターの所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
熊石教育事務所 | 現金取扱員(出納員) | (課における物品の出納及び保管の事務) | 熊石教育事務所の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
その他の課(室・局) | (出納員) | (課(室・局)における物品の出納及び保管の事務) |
| |
消防本部 | 八雲消防署 | 現金取扱員(出納員) | (本部及び署における物品の出納及び保管の事務) | 本部及び署の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの |
熊石消防署 | 現金取扱員(出納員) | (本部及び署における物品の出納及び保管の事務) | 本部及び署の所掌に属する諸収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
備考
(1) 配置する出納職員のうち、かっこ書きで表記された出納員に係る委任事項は、当該欄にかっこ書きするところによる。
(2) かっこ書きで表記された出納員は、人事発令を省略する。
別表第7(第210条関係)
出納職員指定表
本庁の課及び出先機関 | 出納員 | 現金取扱員 | ||
本庁 | 会計課 | 課長 |
| |
総務課 | 課長 | 総務係長 | ||
財務課 | 課長 | 徴税吏員 | ||
住民生活課 | (課長) | 課長補佐 | ||
戸籍住民係 | ||||
社会係長 | ||||
児童係長 | ||||
保健福祉課 | (課長) | 高齢者福祉係長 | ||
健康推進係長 | ||||
農林課 | (課長) | 農業振興係長 | ||
商工観光労政課 | (課長) | 商工観光係長 | ||
建設課 | (課長) | 建築技術主幹 | ||
参事 | ||||
管理係 | ||||
都市計画係 | ||||
公園緑地推進室 | 室長 | 公園緑地推進係 | ||
環境水道課 | (課長) | 課長補佐 | ||
業務係 | ||||
水道係長 | ||||
下水道係長 | ||||
環境衛生係長 | ||||
その他の課(室・局)〔物品の出納及び保管をする課(室・局)に限る。〕 | (課(室・局)長) |
| ||
熊石総合支所 | 地域振興課 | 課長 | 建設係長 | |
住民サービス課 | (課長) | 戸籍保険係 | ||
環境生活係長 | ||||
住民福祉係長 | ||||
くまいし保育園長 | ||||
産業課 | (課長) | 商工観光労働係長 | ||
海洋深層水推進係長 | ||||
落部支所 | 支所長 | 庶務係 | ||
八雲町教育委員会 | 学校教育課 | (課長) | 総務係長 | |
社会教育課 | (課長) | 社会教育係長 | ||
公民館係長 | ||||
体育課 | (課長) | 管理係・体育係 | ||
図書館 | (館長) | 管理係長 | ||
学校給食センター | (所長) | 庶務係 | ||
熊石教育事務所 | (所長) | 教育推進係長 | ||
その他の課(室・局)〔物品の出納及び保管をする課(室・局)に限る。〕 | (課(室・局)長) |
| ||
消防本部 |
|
| ||
|
| |||
| 八雲消防署 | (庶務課長) | 庶務係長 | |
熊石消防署 | (署長) | 庶務係長 | ||
別表第8(第2条関係)
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。) | 公用財産 | 本庁 | 総務課長 |
その他 | 所管の課長 | |||
公共用財産 | 所管の課長 | |||
普通財産 | 総務課長 | |||
|
| |||
| うち山林 | 農林課長、産業課長 | ||
物品及び債権 | 所管の課長 | |||
基金 | 財政調整基金 | 財務課長 | ||
減債基金 | 財務課長 | |||
まちづくり振興基金 | 財務課長 | |||
その他の基金 | 所管の課長 | |||
備考
(1) 本表中「所管の課長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する課の長とする。
(2) 本表によりその所管が競合することとなる財産についての管理者は、町長が別に指定するものとする。
別表第9(第257条関係)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量・単位 | 摘要 |
土地 | 敷地(宅地) | 平方メートル | 住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。 |
宅地 | 平方メートル | 公舎、職員住宅、町営住宅等の用に供されている土地をいう。 | |
田 | 平方メートル |
| |
畑 | 平方メートル | ||
池沼 | 平方メートル | ||
山林 | 平方メートル | ||
牧場 | 平方メートル | ||
原野 | 平方メートル | ||
ため池 | 平方メートル | ||
保安林 | 平方メートル | ||
公衆用道路 | 平方メートル | 一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。 | |
公園 | 平方メートル |
| |
雑種地 | 平方メートル | ||
立木 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。) |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として価格を算定することが適当であるもの | |
建物 | 事務所 | 平方メートル | 庁舎、学校、病院、図書館等をいう。 |
住宅 | 平方メートル | 公舎、職員住宅、町営住宅等をいう。 | |
工場 | 平方メートル |
| |
倉庫 | 平方メートル | ||
車庫 | 平方メートル | ||
雑屋 | 平方メートル | 他に該当しないもの | |
工作物 | 門 | 個 |
|
囲障 | メートル | さく、へい、かき、いけがき等をいう。 | |
下水施設 | 個 | 1団の建物に附属して設置された下水施設をもって1個とする。 | |
築庭 | 個 | 1団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。 | |
池井 | 個 | 貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。 | |
舗床 | 平方メートル | 石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。 | |
照明装置 | 個 | 電灯、水銀灯等(附属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その一式の設備をもって1個とする。 | |
暖冷房装置 | 個 | 1式の装置をもって1個とする。 | |
衛生装置 | 個 | し尿浄化装置をいい、その一式の装置をもって1個とする。 | |
望楼 | 個 |
| |
貯そう | 個 | 水そう、油そう、ガスそう等をいう。 | |
橋りょう | 個 | さん橋、陸橋及び歩道橋を含む。 | |
土留 | 個 |
| |
射場 | 個 | ||
岸壁 | メートル | ||
電柱 | 本 | ||
電信柱 | 本 | ||
昇降機 | 基 | ||
焼却炉 | 基 | ||
軌道 | メートル | ||
信号機 | 個 | ||
雑工作物 | 個 | 他に該当しないもの | |
船舶 | 汽船 | 総トン | 機関によって推進する船舶をいう。 |
雑船 | 総トン | 他に該当しないもの | |
航空機 | 航空機 | 機 |
|
地上権等 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 平方メートル | ||
鉱業権 | 平方メートル | ||
採石権 | 平方メートル | ||
租鉱権 | 平方メートル | ||
漁業権 | 平方メートル | ||
入漁権 | 平方メートル | ||
その他 | 平方メートル | ||
特許権等 | 特許権 | 件 |
|
著作権 | 件 | ||
商標権 | 件 | ||
実用新案権 | 件 | ||
意匠権 その他 | 件 件 | ||
有価証券等 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 | ||
国債証券 | 口 | ||
地方債証券 | 口 | ||
受益証券 | 口 | ||
出資証券 | 口 | ||
出資による権利 | 円 |
別表第10(第262条関係)
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
修繕受 | 修繕又は改造したことにより受け入れる場合 | 修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | 返還 | 借受物品を返還する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
|
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
返納 | 既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
|
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのため払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
|
| 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
4 動物 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | 貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 |
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | 返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 |
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
生産 | 出生により受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
|
|
5 不用品 | |||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売払いのため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
|
| 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
別表第11(第278条関係)
重要物品区分種目表
区分 | 種目 | 数量・単位 | 摘要 |
1 機械器具 | 電気機械 | 個 | 事務所、学校、病院、試験場、研究所その他これに準ずる施設において、その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。 電気ろ、発電用の蒸気、内燃機関、配電盤(自動計器類を含む。)、電動機、発電機、変電機、電動工具、家庭用電気機器、電気機械器具及び電気工具等を包括する。 |
通信機械 | 〃 | 有線、無線の電話送受信機、交換機、受像機、電送写真機等を包括する。 | |
工作機械 | 〃 | 旋盤、ボール盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、ブローチ盤及び器具、工具、治具類を包括する。 | |
木工機械 | 〃 | 製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械器具等を包括する。 | |
土木機械 | 〃 | 掘さく機、道路てん圧機、砕石機、コンクリート混合機、さく岩機、試水機等を包括する。 | |
検査及び測定機械 | 〃 | 鉄材料試験機、光学検査機、度量衡器その他各種測定機器(電気測定機器等を含む。)、ガス計量機、トランシット、検尺器、より検査機電気統計機等を包括する。 | |
医療用機械 | 〃 | 医療用機器、電気治療器、X線治療器、太陽灯身体障害治療きょう正機、レントゲン装置等を包括する。 | |
産業用機械 | 〃 | 蒸気タービン、ガスタービン、内燃機関(発電用、船舶用を除く。)、用火力機、揚水機、印刷機械、紡績紡織機械、農用機械、製粉機、縫製機、化学機械(蒸りゅう機、冷却機、塗装機等)、物理機械(かくはん機、圧搾機、混合機)等を包括する。 | |
荷役運搬機械 | 〃 | 起重機(走行のものを含む。)、コンベアー索道捲揚機等を包括する。 | |
船舶機械 | 〃 | 各汽鑵、蒸気タービン、蒸気機関、内燃機関及び各種機関並びに各種補助機械、甲板用各種機関等を包括する。 | |
雑機械及び器具 | 〃 | 潜水機械、信号機械、空気機械、製造機械、圧力機械、金属製造機械等の機械類、空気機械工具(空気ハンマー、空気ホイスト等)、計量器(度量衡原器、各種メーターゲージ、化学天びん等)、光学器具(顕微鏡、比重計、映写機等)の工具、器具類及び他の種目に属しないものを包括する。 | |
2 車両 | 大型乗用車 | 台 |
|
小型乗用車 | 〃 | ||
大型貨物車 | 〃 | ||
小型貨物車 | 〃 | ||
特殊車 | 〃 | ||
軽自動車 | 〃 | ||
3 船舶 | 鋼鉄船 | トン | 公有財産に属するものを除く。 |
木造船 | 〃 | 〃 | |
FRP船 | 〃 | 〃 |
備考 機械器具の本表の適用については、その取得価格が100万円以上のもので、財産管理者が重要物品と認めるもの
付録別表
様式番号 | 様式名 | 帳簿の構成等 | 主な条文 |
1 | (その1)歳入予算見積書 (その2)歳出予算見積書 (その3)人件費(明細書)総括表 (その4)事業費及び施策経費見積書(新規・継続・単年度) (その5)負担金補助及び交付金見積説明書(第二表再掲) (その6)時間外勤務手当見積説明書 |
| |
2 | 継続費設定見積書 |
| |
3 | 繰越明許費設定見積書 |
| |
4 | 債務負担行為設定見積書 |
| |
5 | 継続費支出状況説明書 |
| |
6 | 債務負担行為支出額等説明書 |
| |
電算様式 | 予算執行計画(案)・資金計画書(収入) |
| |
(支出) |
| ||
電算様式 | 歳出予算流用申請書 |
| |
電算様式 | 歳出予算流用決定通知書又は歳出予算 |
| |
予備費充用決定通知書 |
| ||
電算様式 | 予備費充用申請書 |
| |
7 | 弾力条項適用申請書 |
| |
電算様式 | 弾力条項適用決定通知書 |
| |
8 | 継続費繰越承認申請書 |
| |
電算様式 | 継続費繰越決定通知書 |
| |
9 | 継続費精算報告書 |
| |
10 | 繰越明許費繰越承認申請書 |
| |
電算様式 | 繰越明許費繰越決定通知書 |
| |
11 | 事故繰越承認申請書 |
| |
電算様式 | 事故繰越決定通知書 |
| |
電算様式 | 調定決議伝票 |
| |
12 | (その1)歳入金受入書 (その2)領収証書 (その3)歳入金受入済通知書(兼整理票) | 3枚複写 | |
12の2 | 口座振替納入通知書 | 郵便はがき | |
13 | 納入更正通知書 |
| |
14 | (その1)納入通知書(兼領収証書) (その2)領収控 (その3)領収済通知書 | 3枚複写 | |
15 | (その1)現金領収原符 (その2)現金領収書 (その3)領収済通知書 | 3枚複写 | |
16 | 現金払込書 |
| |
17 | 領収印 |
| |
18 | 過誤納金還付命令書 |
| |
19 | 過誤納金還付(充当)通知書 |
| |
20 | 督促状 | 3枚複写 | |
21 | 徴収職員証 |
| |
22 | 収入未済額繰越内訳書(滞納繰越簿) |
| |
23 | 歳入不納欠損調書 |
| |
24 | 歳入不納欠損通知書 |
| |
電算様式 | 収入伝票(兼調定決議伝票) |
| |
電算様式 | 振替更正書 |
| |
電算様式 | 収支日計表 |
| |
25 | 収納事務委託契約書(例) |
| |
26 | 委託徴収(収納)通知書 |
| |
27 | 収入事務受託者公金収納用の印 |
| |
28 | 収入事務受託者の証 |
| |
29 | 欠番 |
|
|
電算様式 | 支出負担行為決議書兼支出命令書 |
| |
電算様式 | 支出命令書 |
| |
30、31 | 欠番 |
|
|
32 | 支払決議票 |
| |
33 | 支払証明書 |
| |
34 | 前渡資金整理簿 |
| |
35 | 前渡資金精算報告書 |
| |
36 | (その1)隔地払依頼書 (その2)隔地払案内書 (その3)隔地払通知書 (その4)隔地払依頼書発行(控) |
| |
37 | 支出負担行為確認済印 |
| |
38 | 口座振替払依頼書 |
| |
39 | 口座振替払(変更)申出書 |
| |
40 | 現金支払票 | 2枚複写 | |
41 | 支払通知書 | 郵便はがき | |
電算様式 | 口座振替通知書 |
| |
42 | (その1)公金振替書 (その2)公金振替済通知書 (その3)公金振替書交付控 | 3枚複写 | |
43 | 相殺通知書 |
| |
44 | 公金委託支払通知書 |
| |
45 | 公金委託支払報告書 |
| |
46 | (その1)小切手振出済通知書 (その2)小切手原符 |
| |
47 | 小切手帳請求書 |
| |
48 | /小切手償還/隔地払通知書再交付/請求書 |
| |
49 | (その1)小切手振出済通知書送付書 (その2)小切手振出簿(小切手振出済通知書受領書) |
| 第101条第1項、第2項 |
電算様式 | 戻入命令書 |
| |
電算様式 | 返納通知書 |
| |
50 | 歳入歳出決算事項説明書 |
| |
51 | 指定事業執行結果説明書 |
| |
52 | 競争入札参加資格者名簿 |
| |
53 | 予定価格調書 |
| |
53の2 | 予定価格調書 |
| |
54 | 入札書 |
| |
55 | 入札経過書 |
| |
56 | 指名競争入札通知書 |
| |
57 | 契約解除通知書 |
| |
58 | 欠番 |
|
|
59 | 検査調書 |
| |
60 | でき形部分等検査調書 |
| |
61 | 一時借入金整理簿 |
| |
62 | 歳入歳出外現金受入決議票 |
| |
電算様式 | 歳入歳出外支出命令書 |
| |
63 | 保管証書 |
| |
64 | 保管有価証券払決議票 | 2枚複写 | |
65 | 保管有価証券返還請求書 |
| |
66 | 有価証券保管依頼書(有価証券保管書) |
| |
67 | 有価証券還付請求書 |
| |
電算様式 | 歳入歳出外現金整理簿(歳入歳出外現金出納簿) |
| |
68 | 保管有価証券整理簿(保管有価証券出納簿) |
| |
69 | (その1)口座振替納入依頼書 (その2)口座振替納入依頼受付票 | 2枚複写 | |
70 | 小切手不渡通知書 |
| |
71 | (その1)収入金内訳(兼振込)票 (その2)公金収納簿 |
| |
72 | (その1)収入金内訳票 (その2)収入金内訳簿 |
| |
73 | 小切手振出済支払未済繰越調書 |
| |
74 | 小切手支払未済資金歳入組入調書 |
| |
75 | 隔地払金未払調書 |
| |
76 | (その1)支出金内訳書 (その2)支出金内訳簿 |
| |
77 | 支払金整理簿 |
| |
78 | 公金出納総括簿 |
| |
79 | 収支日計報告書 |
| |
80 | 収入証拠書票 |
| |
81 | 支払金証拠書票 |
| |
82 | 出納関係職員任免通知書 |
| |
83 | 出納関係職員事務引継書 |
| |
84 | 保管金現在高計算書 |
| |
85 | 公有財産購入計画決議書 |
| |
86 | 建物新築等計画決議書 |
| |
87 | 公有財産寄附受納決議書 |
| |
88 | 公有財産引継書 |
| |
89 | 境界確定書 |
| |
90 | 境界標柱 |
| |
91 | 公有財産所管換決議書 |
| |
92 | 公有財産種別替決議書 |
| |
93 | 行政財産用途変更決議書 |
| |
94 | 教育財産用途変更協議書 |
| |
95 | 行政財産用途廃止決議書 |
| |
96 | 行政財産使用許可申請書 |
| |
97 | 行政財産使用許可決議書 |
| |
98 | 行政財産使用許可書 |
| |
99 | 普通財産貸付申請書 |
| |
100 | 普通財産貸付決議書 |
| |
101 | 普通財産貸付契約変更申請書 |
| |
102 | 普通財産貸付変更決議書 |
| |
103 | 普通財産交換決議書 |
| |
104 | 普通財産交換申請書 |
| |
105 | 普通財産譲与(譲渡)申請書 |
| |
106 | 普通財産譲与(譲渡)決議書 |
| |
107 | 交換差金(売払代金)延納申請書 |
| |
108 | 建物取壊し決議書 |
| |
109 | 公有財産台帳(公有財産台帳副本) |
| |
110 | 公有財産記録簿 |
| |
111 | 行政財産使用許可簿 |
| |
112 | 普通財産貸付簿 |
| |
113 | 公有財産異動報告書 |
| |
114 | 公有財産異動通知書 |
| |
115 | 公有財産災害報告書 |
| |
116 | 備品カード(兼出納簿) |
| |
117 | 物品所管換調書 |
| |
118 | 所管換物品送付書(受領書) |
| |
119 | 物品分類替票 |
| |
120 | 物品不用決定書 |
| |
121 | 物品処分調書 |
| |
122 | 物品貸付申込書 |
| |
123 | 物品貸付決議書 |
| |
124 | 物品貸付通知書 |
| |
125 | 物品借用書 |
| |
126 | 重要物品現在高通知書 |
| |
127 | 保証債務履行請求書 |
| |
128 | 履行期限繰上通知書 |
| |
129 | 徴収停止決議書 |
| |
130 | 徴収停止取消決議書 |
| |
131 | 履行延期申請書 |
| |
132 | 履行延期特約等決議書 |
| |
133 | 履行延期承認通知書 |
| |
134 | 債務免除申請書 |
| |
135 | 債務免除決議書 |
| |
136 | 債務免除通知書 |
| |
137 | 未調定債権管理簿 |
| |
138 | 未調定債権現在額通知書 |
| |
139 | 債権記録簿 |
| |
140 | 基金運用決議書 |
| |
141 | 基金繰替運用決議書 |
| |
142 | 基金処分決議書 |
| |
143 | 基金管理簿 |
| |
144 | 基金異動通知書 |
| |
145 | 基金記録簿 |
| |
146 | 基金運用状況調書 |
| |
147 | 不動産借受決議書 |
| |
148 | 借受不動産契約変更決議書 |
| |
149 | 検査実施通知書 |
| |
150 | 検査員証 |
| |
151 | 事故届出書 |
| |
152 | 事故報告書 |
| |
153 | 公債台帳 |
| |
154 | 債務負担行為台帳 |
| |
155 | 継続費台帳 |
|