○八雲町教育委員会事務局組織規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、八雲町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(課等の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

(1) 学校教育課

(2) 社会教育課

(3) 体育課

2 事務局の出先機関として、熊石教育事務所(以下「教育事務所」という。)を置く。

第3条 前条の課及び教育事務所に次の係を置く。

(1) 学校教育課

総務係

施設係

(2) 社会教育課

社会教育係

公民館係

八雲町民センター管理係

文化財係

資料館係

(3) 体育課

管理係

体育係

(4) 教育事務所

教育推進係

(職員)

第4条 第2条の課及び教育事務所に課長又は所長のほか、必要に応じ参事、課長補佐及び主幹を置く。

2 前条の係に係長のほか、必要に応じ主査、主任その他の職員を置く。

3 前2項に規定するほか、必要に応じ指導主事、社会教育主事、学芸員、教育相談員、自動車運転手、公務補その他の職員を置く。

(課長等の職務)

第5条 課長(所長を含む。)は、課(事務所を含む。)の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、課長を補佐し、課の業務を整理する。

3 課長補佐は、上司の命を受け、課の業務を整理する。

4 主幹は、上司の命を受け、担当の業務を整理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の業務を処理し、掌理する。

6 主査は、上司の命を受け、担当する特定の業務を処理する。

7 主任は、上司の命を受け、担当の業務を処理する。

8 係は、上司の命を受け一般事務に従事する。

(事務分掌)

第6条 学校教育課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 本会の会議に関すること。

(2) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会職員の人事に関すること。

(4) 学校教職員の人事に関すること。

(5) 学校の設置及び廃止に関すること。

(6) 予算の経理に関すること。

(7) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(8) 教育の調査、統計及び相談に関すること。

(9) 学習効果の評価に関すること。

(10) 学校教職員並びに児童生徒の保健衛生福利及び厚生に関すること。

(11) 学校教職員の研修に関すること。

(12) 奨学に関すること。

(13) 児童生徒の就学に関すること。

(14) 学校教育の指導に関すること。

(15) 学校教育振興の総合的な調査研究企画に関すること。

(16) 学校教育関係団体に関すること。

(17) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(18) 事務局各課等との一般的連絡調整に関すること。

(19) 学校教育課庶務一般に関すること。

(20) 車両の維持、管理及び運行に関すること。

(21) 八雲高校支援に関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか、他課係の所掌に属しない事項に関すること。

施設係

(1) 学校の管理に関すること。

(2) 教育財産の取得管理及び処分に関すること。

(3) 学校建物及び教員住宅の営繕に関すること。

(4) 教材教具その他の設備に関すること。

第7条 社会教育課の事務分掌は、次のとおりとする。

社会教育係

(1) 八雲町教育委員会の所管に属する社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)の設置及び廃止に関すること。

(2) 社会教育施設の維持、管理及び営繕に関すること。

(3) 予算の経理に関すること。

(4) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(5) 課の庶務一般に関すること。

(6) 社会教育委員及び公民館運営審議会委員に関すること。

(7) 社会教育団体の指導育成に関すること。

(8) 社会教育振興のための講座の開設、討論会、講演会及び展示会その他の開催に関すること。

(9) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(10) 社会教育資料の刊行配付に関すること。

(11) 社会教育のために必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

(12) 社会教育の情報の交換及び調査研究に関すること。

(13) ユネスコ活動に関すること。

(14) 視聴覚教育の奨励及び指導に関すること。

(15) 社会教育施設における活動の指導に関すること。

(16) 青少年問題協議会に関すること。

(17) 男女共同参画に関すること。

公民館係

(1) 公民館の庶務に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び編さん保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 施設、設備の維持管理及び館内外の取締りに関すること。

(7) 公民館関係機関との連携及び協調に関すること。

(8) 公民館運営審議会に関すること。

(9) 公民館の事業の計画実施に関すること。

(10) 企画、調査及び統計に関すること。

(11) 公民館の利用許可に関すること。

(12) 公民館利用者の指導に関すること。

(13) その他公民館事務に関すること。

八雲町民センター管理係

(1) 町民センターの庶務に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び編さん保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 施設、設備の維持管理及び館内外の取締りに関すること。

(7) 町民センターの利用許可に関すること。

(8) 町民センター利用者の指導に関すること。

(9) その他町民センター事務に関すること。

文化財係

(1) 文化財保護審議会に関すること。

(2) 文化財関係施設に関すること。

(3) 梅村庭園の管理及び運営に関すること。

(4) 文化財の調査、研究、保護及び啓蒙に関すること。

(5) 歴史、郷土関係の学習活動に関すること。

(6) 文化財に関係する団体の育成及び援助に関すること。

(7) その他文化財に関すること。

(8) 町史編さんに関すること。

資料館係

(1) 郷土資料館及び木彫り熊資料館の庶務に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び編さん保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 物品の出納保管に関すること。

(6) 施設、設備の維持管理及び館内外の取締りに関すること。

(7) 郷土資料館及び木彫り熊資料館事業の計画実施に関すること。

(8) 郷土資料館及び木彫り熊資料館に必要な資料の収集に関すること。

(9) 郷土資料館及び木彫り熊資料館利用者の指導に関すること。

(10) その他郷土資料館及び木彫り熊資料館事務に関すること。

第8条 体育課の事務分掌は、次のとおりとする。

管理係

(1) 八雲町教育委員会の所管に属する社会体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び廃止に関すること。

(2) 体育施設の維持、管理及び営繕に関すること。

(3) 予算の経理に関すること。

(4) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(5) 課の庶務一般に関すること。

体育係

(1) スポーツ推進審議会委員及びスポーツ推進委員に関すること。

(2) 体育・スポーツ団体の指導育成に関すること。

(3) 体育・スポーツの振興のため、各種競技会、スポーツテスト、体力テスト、スポーツ教室等の行事の計画実施に関すること。

(4) 学校施設を利用する体育・スポーツに関すること。

(5) 体育・スポーツ資料の刊行配付に関すること。

(6) 体育・スポーツのために必要な設備器材及び資料の提供に関すること。

(7) 体育・スポーツの情報の交換及び調査研究に関すること。

(8) 体育施設における活動の指導に関すること。

第9条 教育事務所の事務分掌は、次のとおりとする。

教育推進係

(1) 教育事務所の庶務一般に関すること。

(2) 車両の維持管理及び運行に関すること。

(3) 学校建物及び教員住宅の営繕に関すること。

(4) 予算の経理に関すること。

(5) 社会教育振興及びスポーツ振興のための各種事業の開催に関すること。

(6) 社会教育団体及びスポーツ団体の指導育成に関すること。

(7) 熊石歴史記念館の維持管理に関すること。

(8) その他教育の推進に関すること。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(八雲町公民館処務規則の廃止)

2 八雲町公民館処務規則(平成17年八雲町教育委員会規則第26号)は、廃止する。

(令和8年3月27日教委規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

八雲町教育委員会事務局組織規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月23日 教育委員会規則第3号
平成31年3月28日 教育委員会規則第1号
令和8年3月27日 教育委員会規則第2号