○森町文書取扱規程

令和6年3月27日

訓令第2号

森町文書取扱規程(平成17年森町訓令第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 収受及び配布(第9条―第14条)

第3章 起案(第15条―第20条)

第4章 令達(第21条―第23条)

第5章 施行(第24条―第28条)

第6章 保管、保存及び廃棄(第29条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、森町(以下「町」という。)における文書の適正な処理及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政文書 職務上作成し、又は取得した文書(文書管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものを含む。)、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他の施設において一般の利用に供することを目的として管理されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(2) 主務課 当該文書に係る事案を主管する課をいう。

(3) 紙文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。

(4) 電子文書 電磁的記録のうち、文書管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。

(5) 決裁 町長若しくはその委任を受けた者又は森町事務の専決及び代決に関する規程(平成17年森町訓令第7号 以下「森町事務専決規程」という。)による専決者が、その権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(6) 合議 決裁に至るまでの過程において、関係課と協議するため、文書を回付することをいう。

(7) 供覧文書 決裁又は承認を求める事案ではないが、参考のため又は指示を受けるため、所属上司又は関係課の閲覧に供するものをいう。

(8) 文書管理システム 文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。

(文書主義)

第3条 事務処理は、緊急を要する場合のほか文書をもって行わなければならない。

2 前項の事務処理は、文書管理システムによって行うことを原則とする。

(文書主管課)

第4条 文書主管課は総務課とし、文書事務全体に関する運営、指導及び調整等を行うものとする。

(文書主管課長の責務)

第5条 文書主管課長は、文書事務に関し必要な調査を行い、文書事務の処理に関する指導及び改善に努めなければならない。

(各部署の長の責務)

第6条 各部署(支所を含む。以下「課」という。)の長(以下「課長」という。)は、課における文書事務の責任者として、所属職員を指揮監督して、絶えず文書の適正かつ円滑な処理に留意し、常にその経過を明らかにしておかなければならない。

(文書取扱主任)

第7条 文書事務の正確かつ適正な処理を図るため、各課に文書取扱主任を置き、所属長が指定した職員を充てる。

2 文書取扱主任は、所属長の命を受け次の事務を処理する。

(1) 収受、配布及び施行に関すること。

(2) 整理、保管、保存、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(3) その他文書の処理に関し必要なこと。

(文書の記号及び番号)

第8条 文書には、記号及び番号を付さなければならない。

2 条例、規則、告示及び訓令の文書の記号は、各番号簿により番号を付する。

3 一般文書の文書記号は、町名並びに課名及び係名の首字1文字又は2文字を用いて付し、番号は文書管理システムにより採番する。ただし、軽易な文書については、記号及び番号を省略することができる。

4 番号の更新は、条例、規則、告示及び訓令は暦年ごとに、それ以外の文書は会計年度ごとに新しい番号を付するものとする。

第2章 収受及び配布

(文書の収受)

第9条 文書主管課は、町に到達した文書(主務課に直接到達した文書を除く。)を受領し、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封筒の表示により主務課が明らかな文書は、開封しないで主務課に配布するものとする。

(2) 封筒の表示では主務課が明らかでない文書は、文書主管課で開封し、主務課を確認の上、当該主務課に配布するものとする。

(3) 親展文書、書留、内容証明及び特別送達等の取扱いをされたもの並びに現金又は有価証券が添付された文書は、封筒の表面下欄余白に受付印を押し、特殊文書配布簿(様式第1号)又は金券処理簿(様式第2号)に所要事項を記入の上、主務課又は名あて人に配布し、受領印を徴するものとする。

(4) 審査請求、訴訟その他受付の日時が権利の得喪に関わる文書であってその旨の表示があるものは、封筒の表面下欄余白に受付印を押し、かつ、受付の時刻を明記して、特殊文書配布簿に登録するものとする。

2 主務課は、前項の規定により配布を受けた文書及び当該主務課に直接到達した文書を開封し、配布文書をスキャナにより読み取ることで電子文書とした上で、文書管理システムにより収受を行う。

3 前項の規定により文書管理システムに文書を登録する場合において、文書の特性によりスキャナでの読み取りが困難な文章については、文書管理システムへの登録は、件名に限り行うものとする。この場合において、当該登録した文書には、受付印を押印し、文書管理システムで採番した番号を記入するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、到達した文書の処理につき必要な事項は、文書主管課が定める。

(電磁的記録の受信等)

第10条 電磁的記録の受信は、通信回線に接続した情報処理システムを利用して行うものとする。ただし、当該電磁的記録が町に対する申請、届出等に係るもので、かつ、当該行為を行った者の作成に係るものであること又は内容の改変が行われていないことの確認を要するものである場合には、当該電磁的記録の受信を行う通信回線により電子的認証を行い、受信するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、主務課は、CD―ROM等の媒体により電磁的記録を受領することができる。

(電磁的記録の収受の処理)

第11条 主務課は、通信回線を利用して到達し、又は前条第2項の規定により受領した電磁的記録のうち収受の処理が必要と認めるものを文書管理システムに記録するものとする。

(不足料金等)

第12条 料金不足又は料金未納の郵便物については、文書主管課長が必要と認めた場合に限り、当該不足額又は未納額を支払うものとする。

(執務時間外に到着した文書の取扱い)

第13条 執務時間外に到着した文書は、当直を経て文書主管課が受領する。この場合において、電報等至急を要する文書については、主務課に連絡をして指示を受けるものとする。

(配布)

第14条 文書主管課は、町に到達した文書(主務課に直接到達した文書を除く。)第9条第1項に定めるところに従い、主務課に配布するものとする。

2 文書主管課等が文書(特殊文書配布簿に登録された文書を除く。)を文書配布箱に配布することをもって、主務課に配布したものとみなす。

第3章 起案

(起案)

第15条 起案は、文書管理システムにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、文書管理システムによらずに起案することができる。

(1) マイナンバー利用事務系システムから出力される帳票等及び加工データ(マイナンバーの記載がないものを含む)により起案するもの

(2) 文書管理システムによる起案が合理的でないと認められるもの

3 前項の規定により起案を行った主務課は、これを文書管理システムに記録しなければならない。

4 起案は、原則として事案ごとに行うものとする。

5 起案に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 件名は、簡潔なものとすること。

(2) 文書分類番号及び保存年限を記入すること。

(3) 必要に応じて参考資料を添付すること。

6 決裁については、森町事務専決規程に定めるものとする。

7 起案文書の内容について訂正等を行う場合は、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 決裁を終えていない起案文書のうち、第2項の規定により作成したものの訂正等は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める方法により行うものとする。

 訂正 訂正箇所の近接した余白箇所に正書し、訂正箇所に2線を引き押印する。

 削除 削除箇所に2線を引き押印する。

(2) 決裁を終えた起案文書については、当該起案文書を廃して新たに起案文書を作成し、又は当該訂正等の内容を明示した起案文書を作成することにより行うものとする。ただし、誤記その他これに類する明白な誤りの訂正等を行う場合であって、文書主管課が認めるときは、この限りでない。

8 決裁を終えていない起案文書の訂正等を行う場合において、特に重要な訂正等を行うときは、起案文書にその理由を記入しなければならない。

(行政文書の分類)

第16条 主務課は、別表に定める文書分類表に基づき、行政文書を分類しなければならない。

(重要起案の取扱い)

第17条 起案文書のうち、重要であるもの若しくは異例のもので説明を要するもの又は急を要し、若しくは秘密を要するものは、起案者又は内容を説明することができる職員が持ち回り、回議又は合議を受けなければならない。

(合議)

第18条 他の課に関係する事案は、その内容につき、課長及び係長に合議しなければならない。この場合において、合議の対象者は、必要不可欠な職員に限るものとする。

2 合議の順序は、主務の課長を最初とし、関連の深い課から順次他の課に回付するものとする。

3 合議を受けた者は、同意又は不同意の決定をしなければならない。

4 不同意の決定をしたときは、その旨及び理由を起案文書に明記しなければならない。

5 合議した事案についてその内容を変更し、又は廃案としたときは、既に合議が終了した者にその旨を通知するものとする。

(合議の特例)

第19条 次の各号のいずれかに該当する文書は、あらかじめ文書主管課に合議しなければならない。

(1) 令達文書(告示、庁達及び指令を除く。)に関するもの

(2) 町議会に提案すべき事項

(3) 各種表彰等の内申及び決定に関する事項

(4) その他町政に重大な影響を及ぼす事項

(決裁者等による起案文書の引上げ)

第20条 係長以上の職にある者で決裁者より下位の職にあるものが不在であり、かつ、事案の処理について緊急を要するときは、上司は当該職員を後閲扱いとし、起案文書を引き上げ、決裁又は承認を行うことができる。

第4章 令達

(令達文書の種類)

第21条 令達文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条に規定する条例

(2) 規則 地方自治法第15条に規定する規則

(3) 告示 広く一般に対して、一定の事項を周知させるため公告又は公表するもの

(4) 訓令 補助機関である職員に対して、指揮監督するために発する命令

(5) 内規 事務執行上の取扱要領その他必要な事項を定めるもののうち、訓令の例により制定するもの

(6) 庁達 事務執行上必要な事項を定めるもののうち、前号以外のもの

(7) 指令 申請、願い出等に対して指示、命令等をするもの

(令達文書の取扱い)

第22条 条例、規則、訓令、庁達及び告示は決裁後、文書主管課に回付し、記号及び番号(毎年1月から12月までの一連の番号)を付さなければならない。

(公告の掲示期間)

第23条 令達番号簿に登録した条例、規則、公表を要する訓令及び告示は、森町公告式条例(平成17年森町条例第3号)又はその例により公告しなければならない。

第5章 施行

(発信者名)

第24条 施行を要する文書(以下「施行文書」という。)の発信者名は、町長名を用いる。ただし、その内容が軽易なものである場合には、所属長名をもって発信することができる。

2 所管を明らかにするため、施行文書中に課名等必要な事項を記載するものとする。

(施行文書の公印)

第25条 施行文書には、森町公印規程(平成17年森町訓令第9号。以下「公印規程」という。)において定められた公印を押印しなければならない。

2 次に掲げる文書については、公印を省略することができる。

(1) 内部に発する文書

(2) 外部に施行する文書で、権利義務に関係しない文書

(3) 公印省略で収受した文書の返信文書

(4) ファクシミリ又は電子メール利用による文書

(5) 前各号に定めるもののほか、公印の押印が不要と認められる文書

3 前項の規定により公印の押印を省略する場合は、必要に応じ、町長名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

4 公印の使用に関する手続については、公印規程の定めるところによる。

(文書及び物品の発送)

第26条 文書及び物品の発送は、次に定めるところによる。

2 施行文書は、主務課で必要なこん包をし、差出課及び係名を明記して文書主管課長が定める時間までに、文書主管課に引き継がなければならない。ただし、急を要するものは、この限りでない。

3 書留等の発送上特殊の取扱いを必要とするものについては、その旨を封筒等に朱書き表示して発送処理を行い、文書主管課に引き継がなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、電報、電子郵便及び通信回線による行政文書の発送は、主務課が行うものとする。

第27条 前条の規定にかかわらず、文書は、電子メールにより送信することができる。この場合において、当該発送文書を電子メール等により送信したときに、当該発送文書が施行したものとみなす。

(文書の登録)

第28条 主務課は、文書管理システム又は文書主管課が定めるところにより、施行文書を登録しなければならない。ただし、軽易なものは、号外とし、登録しないことができる。

2 前項本文に規定する文書には、主務課において文書記号及び文書番号を付さなければならない。

3 文書番号は、会計年度によるものは4月から翌年3月まで、暦年管理によるものは一連の番号による。

第6章 保管、保存及び廃棄

(文書の保管及び保存)

第29条 文書は、常に整然と分類し、必要な時に直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)は、電子文書にあっては文書管理システム、紙文書にあってはファイル等により整理し、保管及び保存しなければならない。

2 完結文書は、完結した年度及び保存年限ごとに、相互に密接な関連を有するものを1又は2以上の簿冊にまとめてつづるものとする。ただし、文書主管課が認める場合は、この限りでない。

3 前項の簿冊には、名称、保存年限、文書分類の番号その他文書主管課が指定する事項を表示するものとする。

(保存年限)

第30条 行政文書の保存年限は、永年、10年、5年、3年及び1年の5区分とする。ただし、法令等により保存年限が指定されている場合は、この限りでない。

2 行政文書の保存年限の起算日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 令達文書(庁達及び指令を除く。) 行政文書に係る事案の処理が完結した日の属する年の翌年の1月1日

(2) 前号以外の行政文書 行政文書に係る事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日。ただし、出納整理期間中に処理が完了した前年度予算に係る行政文書については、同年度の末日を完結した日とする。

3 主務課で行政文書を保管した期間は、保存年限の期間に算入するものとする。

(保存年限の基準)

第31条 保存年限が永年の行政文書は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、告示及び訓令に関するもの

(2) 重要な事業計画及びその実施に関するもの

(3) 郷土史の資料となるもの

(4) 町の広報

(5) 町議会の会議録、議決書その他これらに類するもの

(6) 所管行政庁の令達及び通知文書のうち重要と認めるもの

(7) 審査請求及び訴訟に関するもの

(8) 特に重要な契約に関するもの

(9) 特に重要な予算、決算及び出納に関するもの

(10) 任免及び賞罰に関するもの

(11) 財産、公の施設及び町債に関するもの

(12) 隣接町との分合及び境界変更に関するもの

(13) 学校その他重要な機関の設置及び廃止に関するもの

(14) 重要な事務引継ぎに関するもの

(15) 重要な統計文書

(16) 寄附受納に関するもの

(17) 認可及び許可に関するもの

(18) その他永年保存の必要があると認めるもの

2 保存年限が10年の行政文書は、次のとおりとする。

(1) 公租公課に関する文書のうち10年保存を要すると認めるもの

(2) 決算の認定を終わった金銭及び物品に関するもの

(3) 令達文書(前項第1号に該当するものを除く。)

(4) 行政執行上必要な統計資料

(5) 重要な契約に関するもの

(6) 重要な予算、決算及び出納に関するもの(前項第9号に該当する者を除く。)

(7) その他10年保存の必要があると認めるもの

3 保存年限が5年の行政文書は、次のとおりとする。

(1) 主な行政事務の施策に関するもの

(2) 公租公課に関する文書(前項第1号に該当するものを除く。)

(3) 金銭の支払に関する証拠書類

(4) 行政執行上参考となる統計資料

(5) 契約に関するもの(第1項第8号及び第2項第5号に該当するものを除く)

(6) その他5年保存の必要があると認めるもの

4 保存年限が3年の行政文書は、次のとおりとする。

(1) 重要な照会、回答、その他往復文書に関する文書

(2) 重要な調査、報告、証明等に関する文書

(3) 予算、決算及び出納に関するもの(第1項第9号及び第2項第6号に該当するものを除く)

(4) その他3年保存の必要があると認めるもの

5 保存年限が1年の行政文書は、次のとおりとする。

(1) 軽易な照会、回答、通知、報告又は申請に関する文書

(2) 軽易な日誌

(3) その他1年保存の必要があると認めるもの

(文書の引継ぎ)

第32条 主務課は、保存期間の起算日から1年を経過した完結文書を保存年限ごとに保存箱等に収納し、保管場所を設定し、保存するものとする。ただし。電子文書については、この限りでない。

2 主務課は、前項の規定により行政文書を引き継ぐときは、第30条第2項及び第3項の規定による簿冊への編さん及び表示をしなければならない。

(保存文書の管理)

第33条 前条の規定により引き継いだ保存文書は、同条第1項の規定により設定した保管場所に格納し、管理しなければならない。

(保存年限の変更)

第34条 文書主管課は、主務課から申出があったときその他必要があると認めるときは、保存文書の保存の要否を審査し、保存年限を変更することができる。

(文書の廃棄)

第35条 主務課は、保存文書の保存期間が満了したときは、文書主管課長にその旨を報告し、当該保存文書を廃棄しなければならない。

2 廃棄する保存文書及び保管文書のうち、機密に属するもの又は悪用されるおそれのあるものについては、焼却、裁断等の措置を講じなければならない。

(町史の資料)

第36条 文書主管課又は主務課は、前条第1項の規定により文書を廃棄しようとする場合は、町史を所管する課等(以下「町史所管課等」という。)と協議し、町史に関する資料として取り扱う必要があると認めるときは、当該文書を廃棄せずに町史所管課等に引き継ぐものとする。

(実施の手続等)

第37条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な手続その他の事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の森町文書取扱規程の規定によりなされた文書の取扱いは、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この訓令の施行前に改正前の森町文書取扱規程によりした手続その他の行為は、改正後の森町文書取扱規程の相当規定によりした手続その他の行為とみなす。

(令和7年訓令第10号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

文書分類表

大分類

中分類

小分類

A

総務

0

庶務

0

諸務

1

町制

2

秘書

3

町村会

4

儀式・表彰

5

施設管理

6

地域団体

7

自衛隊

8

行政争訟

1

組織運営

0

諸務

1

行政機構

2

行政改革

3

地方分権

4

事務管理

5

連絡調整

6

広域行政

7

付属機関

2

人事

0

諸務

1

定員

2

任免

3

服務

4

給与

5

労務

6

研修

7

福利厚生

3

文書

0

諸務

1

法制

2

公印

3

議会

4

文書管理

5

情報公開・個人情報保護

4

企画・広報

0

諸務

1

総合企画

2

振興企画

3

広報

4

広聴

5

陳情・要望

6

行政相談

5

統計

0

諸務

1

指定統計

2

その他統計

3

統計調査員

6

地域振興

0

諸務

1

定住対策

2

公共交通

3

交流

4

企業誘致

7

情報推進

0

庶務

1

情報管理

2

情報推進

B

財務

0

庶務

0

諸務

1

財政

0

諸務

1

計画

2

予算

3

決算

4

交付税

5

公債

6

公共事業

2

出納

0

諸務

1

歳入

2

歳出

3

出納

4

金融機関

3

町税

0

諸務

1

住民税

2

固定資産税

3

軽自動車税

4

国民健康保険税

5

諸税

4

税外収入

0

諸務

1

分担金負担金

2

使用料手数料

3

財産収入

4

寄付金

5

諸収入

6

その他

5

徴収

0

諸務

1

徴収

2

滞納処分

3

不納欠損

4

納税奨励

6

財産

0

諸務

1

土地

2

建物

3

工作物

4

動産

5

有価証券

6

財産管理

7

債権

8

基金

7

契約

0

諸務

1

入札

2

契約

8

物品

0

諸務

1

備品

2

物品

C

住民生活

0

庶務

0

諸務

1

犯歴・身分証明

2

埋・火葬

2

旅券

1

住民登録

0

諸務

1

登録

2

外国人

3

人口動態

2

戸籍

0

諸務

1

届出

3

印鑑

0

諸務

1

登録

4

生活安全

0

諸務

1

防災

2

交通安全

3

防犯

5

社会福祉

0

諸務

1

援護・救護

2

町民相談

3

諸団体

4

施設管理

6

児童福祉

0

諸務

1

児童手当

2

子供・子育て支援

3

保育所

7

年金

0

諸務

1

国民年金

2

拠出年金

3

福祉年金

D

保健福祉

0

庶務

0

諸務

1

高齢者福祉

0

諸務

1

サービス

2

諸団体

2

障害者福祉

0

諸務

1

サービス

2

施設管理

3

諸団体

3

介護保険

0

諸務

1

認定

2

サービス

3

保険料

4

包括支援

0

諸務

1

介護予防

2

包括支援

5

保健衛生

0

諸務

1

保健

2

感染症

3

予防

4

健診

6

医療保険

0

諸務

1

国民健康保険

2

後期高齢者医療

3

医療助成

4

未熟児医療

5

不妊治療助成

E

環境衛生

0

庶務

0

諸務

1

環境衛生

0

諸務

1

野犬

2

畜犬

3

衛生害虫

4

食品衛生

5

墓地

6

施設管理

2

環境保全

0

諸務

1

自然保護

2

温暖化対策

3

公害対策

3

廃棄物

0

諸務

1

一般廃棄物

2

産業廃棄物

3

リサイクル

4

し尿

5

施設管理

F

産業経済

0

庶務

0

諸務

1

農業

0

諸務

1

農政

2

農業振興

3

畜産

4

土地改良

5

農道

6

災害

2

林業

0

諸務

1

林業振興

2

森林整備

3

有害鳥獣

4

林道

5

治山

6

災害

3

水産

0

諸務

1

水産振興

2

水産施設

3

漁港

4

港湾

5

諸団体

6

災害

4

商工

0

諸務

1

商工業振興

2

中小企業

3

金融

4

物産振興

5

ふるさと納税

5

労働

0

諸務

1

雇用

2

勤労者

6

観光

0

諸務

1

観光振興

2

観光施設

G

建設

0

庶務

0

諸務

1

公用車管理

1

道路河川海岸

0

諸務

1

計画

2

建設

3

維持

4

管理

5

災害

2

都市計画

0

諸務

1

計画

2

区画整理

3

開発行為

4

街路

5

公園

3

用地地籍

0

諸務

1

国土調査

2

地籍

4

建築

0

諸務

1

設計

2

建設

3

維持

4

管理

5

建築指導

6

建築確認

5

住宅

0

諸務

1

計画

2

建設

3

管理

4

入退去

5

空き家対策

6

給水施設

0

諸務

1

計画

2

建設

3

維持

4

管理

5

災害

H

教育文化

0

庶務

0

諸務

1

教育総務

0

諸務

1

教育委員会

2

諸会議

3

儀式・表彰

4

法制

5

統計

6

財務

7

財産

2

学校教育

0

諸務

1

学校管理

2

学校人事

3

就学

4

教育課程

5

学級編成

6

学校保健

7

幼稚園

3

社会教育

0

諸務

1

生涯学習

2

文化財

3

行事

4

施設管理

5

諸団体

4

社会体育

0

諸務

1

行事

2

施設管理

3

諸団体

5

公民館

0

諸務

1

行事

2

施設管理

6

図書館

0

諸務

1

利用者

2

図書管理

3

施設管理

7

学校給食

0

諸務

1

管理

2

献立

3

材料調達

I

議会

0

庶務

0

諸務

1

請願・陳情

2

広報

1

議事

0

諸務

1

議事

2

議案

3

会議録

2

調査

0

諸務

1

調査

3

議員

0

諸務

1

共済

2

研修

J

行政委員会

0

庶務

0

諸務

1

選挙

0

諸務

1

議事

2

国関係

3

道関係

4

町関係

5

委員

6

啓発

2

監査

0

諸務

1

監査

2

委員

3

固定資産評価

0

諸務

1

委員

4

農業

0

諸務

1

農地

2

農業振興

3

農業者年金

4

委員

K

公営企業

0

庶務

0

諸務

1

病院

0

諸務

1

運営

2

管理

3

医事

4

営繕

5

施設

6

給食

7

文書

8

財務

2

上水道

0

諸務

1

計画

2

工事

3

維持

4

管理

5

文書

6

財務

3

下水道

0

諸務

1

計画

2

工事

3

維持

4

管理

5

文書

6

財務

L

消防

0

庶務

0

諸務

1

消防

0

諸務

1

消防

2

救急

3

予防

4

保安

2

消防団

0

諸務

1

訓練

2

団員

3

施設

0

諸務

1

施設管理

2

車両

3

水利

4

消防記録

0

諸務

M

特養

0

庶務

0

諸務

1

生活相談

0

諸務

1

入所者

2

サービス

3

記録

2

医務

0

諸務

1

入所者

2

記録

3

介護

0

諸務

1

入所者

2

サービス

3

記録

4

給食

0

諸務

1

管理

2

献立

3

材料調達

画像

画像

森町文書取扱規程

令和6年3月27日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和6年3月27日 訓令第2号
令和7年4月1日 訓令第10号