○森町事務の専決及び代決に関する規程

平成17年4月1日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の権限に属する諸般の行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため事務の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 事務の専決とは、副町長及び支所長、課長、室長、参事等管理職の職にある職員(以下「課長等」という。)が、町長の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲内の事項について、町長に代わって決裁を行うことをいう。

2 事務の代決とは、町長及び専決権を有する者が不在のとき、一時その者に代わって決裁を行うことをいう。

(事務の専決及び代決を行う者の心得)

第3条 事務の専決及び代決を認められた職員は、常によく上司の意図を体して、いやしくも専決制度の趣旨を誤って専断におちることなく適切かつ公正に事務を処理しなければならない。

(通則)

第4条 この規程により専決できる事務であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項

(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(3) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) その他特に上司において知っておく必要があると認められる事項

(専決できない事項)

第5条 専決できない事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立

(2) 町議会の招集

(3) 町議会に提出する議案、諮問及び報告

(4) 町議会の権限に属する事項の専決処分

(5) 条例、規則及び訓令の制定

(6) 町予算の編成

(7) 審査請求、訴願、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁

(8) 請願及び陳情

(9) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免、委嘱等

(10) 職員の任免、分限及び懲戒

(11) 職員の給与、勤務条件、服務及び研修

(12) 財産の取得及び処分

(13) 寄附の採納

(14) 表彰及び儀式の決定

(15) 起債の発行及び一時借入の決定

(16) 滞納処分

(17) 契約締結

(18) 前各号に準ずる特に重要又は異例と認める事項

(副町長の専決事項)

第6条 副町長の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(課長等の専決事項)

第7条 課長等の専決事項は、別表第2のとおりとする。

2 課長等は、前項(別表第2)に掲げられていない事務であっても、専決事項に準ずると認められたときは、これを専決することができる。

(専決に係る報告)

第8条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を適時適切に上司に報告しなければならない。

(町長及び副町長不在のときの代決)

第9条 町長及び副町長不在のときは、町長の指定する課長等が町長の事務を代決する。

(課長等管理職不在のときの代決)

第10条 課長等が不在のときは、当該課の課長補佐がその事務を代決する。

2 前項の場合において、2人以上の課長補佐が置かれている場合は、課長があらかじめ指定する事務についてそれぞれ代決する。

3 第1項の場合において、当該課に課長補佐が設置されていないとき又は課長補佐も不在で特に緊急を要するときは、当該事務を担当する係長がその事務を代決することができる。

(代決後の措置)

第11条 前2条の規定により代決した事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2に掲げる支所長の専決事項は、森町参与設置に関する条例(平成17年森町条例第28号)により置かれた参与の在任期間に限り適用することとし、参与不在の間の支所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 支所の所管に属する軽易な業務の調整及び処理

(2) 定例的又は軽易な事務に関する本庁との連絡調整及び処理

(3) 前号に掲げるもののほか、上司の決裁を要しないと認める事項

3 本庁の課長以外の管理職の職員及び支所の課長等の専決事項は、その事務分掌により本庁課長等の専決事項に準ずる。ただし、別表第2に掲げる総務課長の専決事項第10号の規定については除く。

(平成19年訓令第15号の2)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第20号の2)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年11月25日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第13号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第33号)

この訓令は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年訓令第19号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第16号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

副町長の専決事項

1

課長等の事務引継承認

2

町民からの意見、要望等の処理(重要なものを除く。)

3

定例的に町が行う承認、許可、認定、取消し、禁止等の決定

4

定例的な告示、公告等の公示

5

定例的な許認可、登録、承認等の申請又は進達

6

基金の積立て、繰替運用及び処分に関すること。

7

工事の施行箇所及び仕法の決定(軽易なものを除く。)並びに1件500万円未満の工事に関する予定価格の決定及び請負契約の締結に関すること。

8

1件500万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令(別に定めるものを除く。)に関すること。

9

1件100万円未満の予備費の充用に関すること。

10

1件100万円未満の歳出予算の流用に関すること。

11

起債に関すること。

12

課長等の出張命令

13

課長等の休暇(課長補佐以下の引続き7日を超えるものを含む。)の承認並びに職員の服務の諸願等の受理

14

課長等の休日勤務命令(振替命令を含む。)並びに特別勤務命令に関すること。

15

損害賠償及び補償に関すること。

16

町税及び税外収入の不納欠損処分に関すること。

17

滞納処分に関すること。

18

前各号に掲げるもののほか、町長の決裁を要しないと認める事項

別表第2(第7条関係)

課長等の専決事項

支所長の専決事項

1

支所の課長等の事務引継承認

2

支所の所管に属する業務(予算を含む。)の総合調整及び進行管理

3

町の事務に関する本庁との連携調整に関すること。

4

支所管内の危機管理及び災害対策に係る連絡調整に関すること。

5

所属職員の指揮監督及び統括並びに執行方針等の周知に関すること。

6

支所業務に係る町民からの意見、要望、提案等の処理(重要なものを除く。)

7

支所職員の出張命令に関すること。(宿泊を伴わない渡島・檜山管内の出張命令に限る。)

8

支所の係長以下の事務分担の決定に関すること。

9

支所費にかかる1件100万円未満の支出負担行為に関すること。ただし、工事等に関する予定価格の決定及び入札等の執行並びに契約の締結については、工事又は製造の請負、財産の買入れ、物件の借入れ、財産の売払い及び物件の貸付け以外のものかつ1件20万円未満のものに限る。

10

前各項に掲げるもののほか、所掌事務のうち、常例に属し、かつ、重要でない事項

課長等の共通専決事項

1

軽易、成規又は定例の事項に関する照会、回答、報告、通知その他の文書の交付又は処理に関すること。

2

成規又は定例に属する証明及び閲覧、謄本等の交付に関すること。

3

軽易、成規又は定例な諸願届の処理に関すること。

4

法令又は条例、規則等による一定基準に基づく許可、認可及び承認に関すること。

5

副申を要しない文書の経由進達に関すること。

6

各種調査及び資料の収集に関すること。

7

主管に属する税外諸収入金の調査、決定及び収納(分納、延納の許可を含む。)に関すること。

8

課長補佐以下の出張命令に関すること。(渡島・檜山管内を除く出張命令及び宿泊を要する出張命令を除く。)

9

課長補佐以下の報告及び復命に関すること。ただし、町長又は副町長の特命によるものを除く。

10

課長補佐以下の時間外及び休日勤務命令(振替命令を含む。)並びに特殊勤務命令に関すること。

11

課長補佐以下の休暇等の届出に関すること。

12

軽易な広報活動に関すること。

13

1件20万円未満の支出負担行為に関すること。

14

前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち、常例に属し、かつ、重要でない事項

総務課長の専決事項

1

職員(課長等を除く。)の服務に関する諸願、届出等の処理(特別休暇を含む。)

2

課長補佐以下の出張命令(渡島・桧山管内を除く出張命令及び宿泊を要する出張命令に限る。)及び私用車の使用承認に関すること。

3

公印の管理

4

文書の収受及び発送

5

庁舎の使用及び管理取締

6

町例規集に関すること。

7

諸官庁からの依頼による告示及び公示の決定

8

扶養手当、児童手当、住居手当及び通勤手当の確認並びに支給額の決定

9

職員の身分調査及び身元保証

10

職員の福利厚生

11

各種会議の調整等

12

1件200万円以下の支出負担行為に関すること。ただし、工事等に関する予定価格の決定及び入札等の執行並びに契約の締結については次に掲げる契約内容について、それぞれに定める金額以下のものに限る。

(1)

工事又は製造の請負 1件200万円

(2)

財産の買入れ 1件150万円

(3)

物件の借入れ 1件80万円

(4)

財産の売払い 1件50万円

(5)

物件の貸付け 1件30万円

(6)

上記以外のもの 1件100万円

13

1件20万円未満の歳出予算の流用に関すること。

14

1件200万円未満又は次に掲げる経費の支出命令に関すること。

(1)

公職者の報酬及び費用弁償

(2)

職員の給料、諸手当、共済費及び旅費

(3)

予算に計上されている各種団体の負担金、補助金

(4)

通信料、電気料及び水道料

(5)

国民健康保険の診療報酬及び諸給付

(6)

公債費

(7)

その他定例に属するもの又は一定の率、標準により計算されるもの

15

軽易な行政改革に係る各部署との連絡調整に関すること。

16

定例的に行う事務改善に係る各部局との連絡調整に関すること。

17

軽易な行政の情報化に関すること。

防災交通課長の専決事項

1

定例的な消防、防災情報の収集、統計に関すること。

2

軽易な防災まちづくり推進に関すること。

3

軽易な防災行政無線、防災気象等観測監視施設に関すること。

4

自衛官の募集に関すること。

5

定例的又は軽易な交通安全の推進及び対策に関すること。

6

常例的に行う交通安全関係団体との連絡調整に関すること。

企画振興課長の専決事項

1

広報紙の編集、印刷及び配付

2

統計に係る普及、啓発に関すること。

税務課長の専決事項

1

町税(国民健康保険税含む。以下同じ。)の賦課業務に関すること。

2

町税の督促

3

町税の徴収猶予並びに分納

4

町税の公示送達

5

過誤納金の還付及び充当

6

軽自動車の鑑札交付及び無鑑札取締りに関すること。

7

納税思想の普及高揚及び納税の督励に関すること。

保健福祉子育て課長の専決事項

1

定例的又は軽易な保健・予防事業の推進に関すること。

2

国民健康保険に係る諸願、届、申請及び通知

3

国民健康保険に係る助産費及び葬祭費並びに療養費(高額療養費を含む。)の査定及び給付

4

診療報酬の支払確定通知の処理

5

後期高齢者医療の資格、給付、申請の受付及び進達に関すること。

6

老人医療費、重度心身障害者医療費、母子家庭児童医療費及び乳幼児医療費の査定及び給付

7

常例的に行う福祉団体との連絡調整に関すること。

8

介護保険に係る諸願、届、申請及び通知の処理

9

介護保険に係る査定及び給付に関すること。

10

軽易な福祉施設(住民生活課に属するものを除く。)の使用許可及び管理運営に関すること。

11

軽易な地域医療に関すること。

12

児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の査定及び給付に関すること。

13

軽易な保育所その他児童福祉施設の管理運営に関すること。

住民生活課長の専決事項

1

戸籍、住民登録及び印鑑登録に関すること。

2

人口動態調査に関すること。

3

埋火葬の許可及び火葬場の使用許可に関すること。

4

相続税法による報告に関すること。

5

国民年金に係る届及び申請の処理に関すること。

6

軽易な福祉施設(生活館等)の使用許可及び管理運営に関すること。

7

行旅病人及び行旅死亡人の受渡に関すること。

8

墓地及び火葬場に関すること。

9

畜犬登録及び野犬掃討に関すること。

10

そ族、昆虫駆除に関すること。

環境課長の専決事項

1

軽易な一般廃棄物処理施設の管理運営に関すること。

2

定例的又は軽易なし尿処理施設の管理運営に関すること。

3

定例的又は軽易なごみ処理施設の管理運営に関すること。

農林課長の専決事項

1

農作物の作況調査に関すること。

2

病害虫防除に関すること。

3

山火事予防に関すること。

4

野そ等森林病害虫駆除に関すること。

5

軽易な町有林の管理に関すること。

6

家畜伝染病予防及び家畜衛生に関すること。

7

軽易な土地改良施設維持、管理に関すること。

8

土地改良区その他土地改良事業団の育成に関すること。

9

軽易な緑地等管理中央センターの管理運営に関すること。

10

軽易な町営放牧採草施設の使用許可及び維持管理に関すること。

11

軽易な農業施設の使用許可及び維持管理に関すること。

水産課長の専決事項

1

漁船登録に関すること。

2

軽易な漁業許可申請に関すること。

3

港勢調査報告に関すること。

4

軽易な漁村センターの使用許可及び維持運営に関すること。

商工労働観光課長の専決事項

1

商工団体の指導育成に関すること。

2

観光団体の指導育成に関すること。

3

軽易な商工、観光施設の維持管理に関すること。

4

計量器の検定に関すること。

5

定例的な出稼ぎ者援護に関すること。

建設課長の専決事項

1

建築基準法による確認申請及び許可申請の処理

2

一時的な道路占用使用許可に関すること。

3

住宅金融公庫住宅の審査に関すること。

4

工事の監督、工事着手届及び竣工届の処理

5

工事用資材の検査、受払及び保管に関すること。

森町事務の専決及び代決に関する規程

平成17年4月1日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第7号
平成19年4月1日 訓令第15号の2
平成19年10月1日 訓令第20号の2
平成20年11月25日 訓令第6号
平成21年4月1日 訓令第13号
平成22年4月1日 訓令第13号
平成23年11月9日 訓令第33号
平成24年6月14日 訓令第19号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成30年3月16日 訓令第1号
平成30年8月20日 訓令第16号
平成31年3月15日 訓令第4号
令和2年11月4日 訓令第21号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和7年4月1日 訓令第4号
令和7年4月1日 訓令第5号