○森町若年層担い手育成施設条例施行規則
令和5年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町若年層担い手育成施設設置条例(令和5年森町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用期間及び時間)
第2条 森町若年層担い手育成施設(以下「施設」という)の使用期間及び時間は次のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があるとみとめるときは、この限りではない。
使用期間 | 使用時間 |
1月4日から12月28日 | 8時30分から17時15分 |
2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 条例第3条第1項の規定による使用の許可は、許可書を交付して行うものとする。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、前条の許可書の交付の際使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。
(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) 危険又は不潔な物品等を持ち込まないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(5) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。
(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。
(7) その他町長の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第7条 使用者は、町長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。
(損壊の届出等)
第8条 使用者は、建物、設備器具等を破損し、又は汚損したときは、直ちに森町若年層担い手育成施設(破損・汚損)届(様式第3号)を町長に提出し、指示を受けなければならない。
(使用終了の報告)
第9条 使用者は、森町若年層担い手育成施設の使用を終了したときは、速やかに係員に報告しなければならない。
(原状回復の点検)
第10条 使用者は、条例第8条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。




