○森町若年層担い手育成施設条例施行規則

令和5年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町若年層担い手育成施設設置条例(令和5年森町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用期間及び時間)

第2条 森町若年層担い手育成施設(以下「施設」という)の使用期間及び時間は次のとおりとする。ただし、町長が特別の事情があるとみとめるときは、この限りではない。

使用期間

使用時間

1月4日から12月28日

8時30分から17時15分

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定より施設の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、森町若年層担い手育成施設使用許可申請書(様式第1号)並びに使用料の免除を受けようとする者は森町若年層担い手育成施設使用許可(免除)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 条例第3条第1項の規定による使用の許可は、許可書を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第5条 使用者は、前条の許可書の交付の際使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 建物、附属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 危険又は不潔な物品等を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(5) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙又はくぎの類を打たないこと。

(7) その他町長の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第7条 使用者は、町長から管理上職員の立入りを求められたときは、拒んではならない。

(損壊の届出等)

第8条 使用者は、建物、設備器具等を破損し、又は汚損したときは、直ちに森町若年層担い手育成施設(破損・汚損)(様式第3号)を町長に提出し、指示を受けなければならない。

(使用終了の報告)

第9条 使用者は、森町若年層担い手育成施設の使用を終了したときは、速やかに係員に報告しなければならない。

(原状回復の点検)

第10条 使用者は、条例第8条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者が若年層担い手育成施設の管理を行う場合において、第2条第3条第5条、及び第7条から第8条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合において、条例第13条第2項の規定により、指定管理者が使用料を収受するときは、様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「使用料合計」とあるのは「利用料金合計」と、「使用料減免理由」とあるのは「利用料金減免理由」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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森町若年層担い手育成施設条例施行規則

令和5年3月30日 規則第6号

(令和6年11月27日施行)