○森町若年層担い手育成施設設置条例

令和5年3月2日

条例第5号

(設置)

第1条 産業体験などによる都市住民との交流や研修生等を受け入れるための活動拠点を確保し、地域の活性化と産業の振興を図るため、森町若年層担い手育成施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

森町若年層担い手育成施設

森町字駒ヶ岳350番地

(事業)

第3条 施設は、次に次号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 林業・木材産業の推進を図る事業

(2) 体験、研修又は実習事業

(3) 木工室、各室の貸出事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(使用の許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他町長が利用を不適当と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、使用を停止し、若しくは使用条件を変更し、又は施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用料を納付期限までに納付しないとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(5) 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(使用料)

第8条 町内在住者は使用料を無料とする。なお、町外在住者は別表に定める使用料をあらかじめ納めなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、使用料を後納させることができる。

(使用料の免除)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。

(1) 地域おこし協力隊員が活動に使用するとき。

(2) 大学、専門、高校生のインターンシップ等の教育活動及びその引率者が使用するとき。

(3) 町及びその他行政機関が使用するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 若年層担い手育成施設の管理上特に必要があるため、町長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、若年層担い手育成施設の施設等を使用することができないとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その施設等の使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたとき、使用を停止されたとき若しくは施設からの退去を命ぜられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復するとともに、清掃のうえ返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、使用者の責めに帰すべく事由により生じた事故については、その責任を負わない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、森町の公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年森町条例第212号)に基づき指定したもの(以下「指定管理者」という。)に若年層担い手育成施設の管理を行わせることができる。この場合において、第4条第5条第7条第8条及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に若年層担い手育成施設の使用にかかる料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者が別表第1に定める使用料の金額の範囲内において町長の承認を得て定めるものとする。

5 指定管理者は、町長が定める基準により利用料金を減免することができる。

6 指定管理者は、町長が定める基準により利用料金の全部又は一部を還付することができる。

7 第8条から第10条の規定は、第2項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条により指定管理者が管理を行う場合は、次の号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可に関すること。

(2) 使用の停止及び使用の許可の取消しに関すること。

(3) 施設の維持管理、環境整備に関すること。

(4) 使用料の収納又は利用料金の収受に関すること。

(5) その他施設の管理上、町長が必要と認めること。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

使用室料金表

室名

使用料

木工室

4,000円

和室①

500円

和室②

500円

ミーティングルーム室

1,000円

作業室

300円

備考

1 各使用室料金は1日あたりのものとし、使用時間は、準備から現状回復までの時間を含める。

2 備付けの暖房器具を利用する場合は、燃料代として暖房器具1台ごとに1時間あたり100円を別途徴収する。

森町若年層担い手育成施設設置条例

令和5年3月2日 条例第5号

(令和5年3月2日施行)