○濁川防災ダム管理規程細則

平成23年3月11日

訓令第7号

(管理規程細則について)

第1条 濁川防災ダムの操作については、濁川防災ダム管理規程(以下「規程」という。)に定めるほか、この管理規程細則(以下「細則」という。)の定めるところによる。

(洪水警戒時)

第2条 規程第5条に規定する、「その他洪水が発生するおそれが大きいと認められる」とは、以下に該当する場合をいう。

(1) 管理規程第4条の1若しくは2に定めた雨量の70%に達し、引続き札幌管区気象台発表の森町における時間雨量が20mmを超えると予想されるとき。

2 第5条に規定する「洪水の発生するおそれがなくなったと認められる」とは、以下の場合とする。

(1) ダム貯水位上昇の停止、降雨の弱まり、気象に関する警報等解除により総括責任者が総合的に判断し安全と確認したとき。

(流入量)

第3条 規程第8条に規定する流入量の算定は、次式によるものとする。

Q=Q2-(±Q1)

Q:流入量(m3/s)

Q1:みかけの流入量(m3/s)

Q2:ダム放流量(m3/s)

Q1=dv/T

dv:前回水位と今回水位の貯水池容量の差

T:前回測定時と今回測定時の時間差(sec)

(放流に関する一般周知の方法)

第4条 規程第15条第2項に規定する警告は、別紙により行うものとする。

(緊急放流ゲートの操作)

第5条 規程第13条第2項に規定するやむを得ない理由とは、次の各号に該当する場合とする。

(1) 河川管理上の必要が生じた場合

(2) ダム本体及び貯水池に不測の事態・事故が発生した場合

(洪水警戒体制)

第6条 規程第22条第1項の規定により、規程第5条の規定する洪水警戒体制発令に備えて、総括責任者は職員の呼集・作業分担・配置・その他必要な事項をあらかじめ定めておかなければならない。

(雑則)

第7条 町長は、この細則を施行するために必要がある場合には、実施要領等を定めることができる。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別紙(第4条関係)

放流に関する通知等の方法…【警報設備】

1 目的

ダム放流に先立ち、予め河川の区域内にいる一般住民や河川利用者等にサイレンやスピーカ放送により警告を伝えることにより、人身災害を未然に防止する目的(急激な水位変動の危険通知の徹底)で設置するものである。

2 警報条件の確認方法

① 洪水吐からの放流時(試験湛水時・洪水時)

サーチャージ水位(SWL191.20m)を超えると予想される1時間前から約15分間

② 洪水調節孔からの放流時(試験湛水時・施設点検時)

貯水位が洪水調節孔の呑口敷高(LWL182.00m)より低く、呑口敷高に達すると予想される30分前から約15分間

③ その他の放流時

放流設備(貯水位低下設備)からの放流作業に伴い、ゲートの開閉操作を開始する30分前から約15分間

3 サイレンの吹鳴の方法

ダム管理棟に設置されたサイレンは、放流を開始する約15分前から放流を開始する直前まで吹鳴する。

サイレンの吹鳴は、次に定める方法により行うものとする。

画像

4 その他の方法

警報車両で行う場合は、計画基準地点(B)の上流100m地点の河川水位が上昇すると予想される約30分前に警報を行うものとする。

濁川防災ダム管理規程細則

平成23年3月11日 訓令第7号

(平成23年4月1日施行)