○森町国民健康保険病院請求書兼領収書広告掲載要領
平成22年1月20日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、森町国民健康保険病院が発行する請求書兼領収書の広告掲載に関し、森町広告掲載に関する要綱(平成19年森町訓令第18号。以下「要綱」という。)及び森町広告掲載基準(平成19年森町訓令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載の優先順位)
第2条 広告を掲載する順位は、次に掲げる各号の順序とする。
(1) 町民の日常生活に関連する公共的性格のある企業等で、町内に事業所を有する者の広告
(2) 前号に掲げる者意外の私企業で、町内に事業所を有する者及び町内で活動している団体の広告
(3) その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めた者の広告
(規格及び広告掲載料)
第3条 規格及び広告掲載料は、次のとおりとする。
規格 | 枚数 | 掲載料 | 1枚当り |
縦4.5cm×横12.0cm | 50,000枚 | 100,000円 | 2円 |
縦9.0cm×横12.0cm | 50,000枚 | 200,000円 | 4円 |
2 広告原稿は、前項の規格に基づき広告主が作成し、経費は広告主の負担とする。
3 広告を掲載する位置は、請求書兼領収書の裏面とし、町が指定した位置とする。
(広告掲載の申込み)
第4条 広告を掲載しようとする者は、要綱第8条に規定する森町広告掲載申込書及び森町国民健康保険病院請求書兼領収書広告掲載仕様書を町長に提出するものとする。この場合において、同申込書中「
広告の掲載を希望する規格 |
|
掲載希望期間 | 年 月 日 ~ 年 月 日 |
」とあるのは「
広告の掲載を希望する規格 |
|
」と読み替えるものとする。
(広告掲載料の納入)
第5条 広告主は、院長の指定する期日までに、病院が発行する請求書により広告掲載料を一括納入するものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年1月20日から施行する。