○森町広告掲載に関する要綱

平成19年8月21日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 からまでに掲げる町の資産のうち広告掲載が可能なものをいう。

 町の広報印刷物

 町のホームページ

 町の財産

 からまでに掲げるもののほか、広告媒体として活用できる資産で町が別に定めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(広告媒体の種類)

第3条 広告掲載を行う広告媒体の種類は、それぞれの主管課長が別途定める。

(広告の範囲)

第4条 広告掲載は、町の公共性及び中立性並びにその品位を損なわないよう十分に配慮するとともに、町民の福祉、町民生活の利便性などを考慮し、次の各号いずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(4) 社会問題、意見広告又は個人宣伝に関するもの

(5) 美観風致を害するおそれがあるもの

(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は別に定める。

(広告の規格等)

第5条 広告の規格及び枠数、広告掲載料、広告掲載の位置、広告掲載の期間等は、当該広告媒体ごとに主管課長が別に定める。

(広告の募集方法)

第6条 広告の募集は、町の広報紙、ホームページ等により行う。

(広告掲載の申込者の資格)

第7条 広告掲載の申込みをしようとする者は、町税等の滞納がない者でなければならない。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告掲載をしようとする者は、森町広告掲載申込書(様式第1号)に掲載し、又は掲出しようとする広告の原稿、図面等を添えて町長に提出しなければならない。

(広告掲載の決定等)

第9条 町長は、前条の申込みがあったときは、申込期間満了後速やかに広告掲載の可否を決定し、森町広告掲載決定通知書(様式第2号)により同条の申込みを行った者に通知しなければならない。

2 広告掲載の申込みをした者の数が募集した枠数を超える場合又は同一の枠に2以上の広告掲載の申込みがあった場合における前項の規定による広告掲載の可否の決定は、抽選によって決定する。

3 広告掲載の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、当該決定後町長が指定する期日までに広告掲載料を納入しなければならない。

(審査機関)

第10条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、森町広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会の委員長は副町長を、内部委員は総務課長、企画振興課長及び広告媒体を所管する課長を、外部委員は森町広報委員会委員長及び副委員長をもって充てる。

3 前項の外部委員は、町長が委嘱するものとする。

4 審査会の会議は、広告内容等、広告の掲出に関して疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

5 委員長は第2項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を、委員として加えることができるものとする。

(広告主の責任)

第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載の取消し)

第12条 町長は、町の行政運営上支障があるとき、町長が指定する期日までに広告主が求められた原稿等を提出しなかったとき、又は広告掲載料を納入しなかったときは、広告掲載の決定を取り消すことができる。

(広告掲載料の不還付)

第13条 既に納入した広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載ができなかったときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成19年8月21日から施行する。

(平成19年訓令第21号)

この訓令は、平成19年10月9日から施行する。

(平成21年訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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森町広告掲載に関する要綱

平成19年8月21日 訓令第18号

(平成21年4月1日施行)