○森町広告掲載基準
平成19年8月21日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この基準は、森町広告掲載に関する要綱(以下「要綱」という。)に規定する基準として定めるものであり、広告媒体への広告掲載の可否等については、この基準に基づき判断を行うものとする。
(広告の範囲)
第2条 要綱第4条第7号に規定する広告媒体に掲載する広告として不適当な例とは、次に掲げるものをいう。
(1) 業種又は事業者
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」及びそれに類似する業種
イ 消費者金融にかかるもの
ウ たばこ製造業
エ 法律の定めのない医療類似行為を行う業種
オ 訪問販売等に関する法律に規定する「通信販売「訪問販売」にかかるもの(特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者を除く。)
カ 利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者
キ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
ク 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者
(2) 掲載内容
ア 不当景品類及び不当表示防止法第4条各号に規定する表示に該当すると認められる広告
イ 氏名、写真、談話、肖像、商標等を無断で使用し、又は著作権等を侵害するおそれのある広告
ウ 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれがある広告
エ 青少年の保護又は健全な育成に悪影響を及ぼすと考えられる広告
オ 特定の業者に不利益を与える広告
カ 投機、射幸心を著しくあおる広告
キ 責任の所在及び内容が不明確な広告
ク 名誉毀損、プライバシーの侵害等のおそれがある広告
ケ 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのある広告
コ デザイン及び色彩が著しくけばけばしいなど、紙面及びホームページとの調和を損なうと認められる広告
サ デザインがけばけばしいなど、公衆に不快の念をいだかせる恐れのある屋外広告物
附則
この基準は、平成19年8月21日から施行する。