○森町広告掲載基準

平成19年8月21日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この基準は、森町広告掲載に関する要綱(以下「要綱」という。)に規定する基準として定めるものであり、広告媒体への広告掲載の可否等については、この基準に基づき判断を行うものとする。

(広告の範囲)

第2条 要綱第4条第7号に規定する広告媒体に掲載する広告として不適当な例とは、次に掲げるものをいう。

(1) 業種又は事業者

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「風俗営業」及びそれに類似する業種

 消費者金融にかかるもの

 たばこ製造業

 法律の定めのない医療類似行為を行う業種

 訪問販売等に関する法律に規定する「通信販売「訪問販売」にかかるもの(特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者を除く。)

 利殖を目的とした投資・投機のあっせん、勧誘、募集等を専ら行う事業者

 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

 規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者

(2) 掲載内容

 不当景品類及び不当表示防止法第4条各号に規定する表示に該当すると認められる広告

 氏名、写真、談話、肖像、商標等を無断で使用し、又は著作権等を侵害するおそれのある広告

 人権を侵害し、又は差別を助長するおそれがある広告

 青少年の保護又は健全な育成に悪影響を及ぼすと考えられる広告

 特定の業者に不利益を与える広告

 投機、射幸心を著しくあおる広告

 責任の所在及び内容が不明確な広告

 名誉毀損、プライバシーの侵害等のおそれがある広告

 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのある広告

 デザイン及び色彩が著しくけばけばしいなど、紙面及びホームページとの調和を損なうと認められる広告

 デザインがけばけばしいなど、公衆に不快の念をいだかせる恐れのある屋外広告物

この基準は、平成19年8月21日から施行する。

森町広告掲載基準

平成19年8月21日 訓令第19号

(平成19年8月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年8月21日 訓令第19号