○森町財産規則

平成22年4月1日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公有財産

第1節 通則(第4条―第8条)

第2節 公有財産の取得(第9条―第18条)

第3節 公有財産の管理(第19条―第45条)

第4節 公有財産の処分(第46条―第52条)

第5節 公有財産たる有価証券の出納(第53条―第56条)

第6節 雑則(第57条・第58条)

第3章 物品(第59条―第76条)

第4章 基金(第77条―第81条)

第5章 雑則(第82条―第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の所有に属する公有財産、物品及び基金(以下「公有財産」という。)の取得、管理又は処分に関しては、法令及び条例に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長等 森町課設置条例(平成17年森町条例第6号)に定める課の長、砂原支所長、森町緑地等管理中央センター施設長、森町立特別養護老人ホーム園長、森町国民健康保険病院経営企画統括監及び森町国民健康保険病院事務長、森町消防本部の組織に関する規則(平成17年森町規則第142号)に定める消防長、次長及び課の長及び森町消防署の組織に関する規程(平成17年森町消防本部訓令第1号)に定める署長、支署長及び課の長、教育長、森町教育委員会事務組織規則(平成17年森町教育委員会規則第4号)に定める教育次長及び課の長、公民館長、図書館長、学校給食センター長及び体育館長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、議会事務局長並びに監査委員事務局書記長をいう。

(4) 財産管理者 町長又は森町教育委員会をいう。

(委任及び専決)

第3条 町長の権限に属する公有財産、物品及び基金に関する事務のうち、課長等に委任し、又は専決処理させることができるものは、別に定める。

第2章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の分類)

第4条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産を分けて、次の2種類とする。

(1) 公用財産 町の事務又は事業の用に供し、又は供することと決定したもの

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産の事務の総括)

第5条 町長は、公有財産に関する事務を統一し、及びその取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。

2 町長は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

3 町長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があるときは、課長等に対し、その所掌に属する公有財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(公有財産に関する所管)

第6条 公有財産に関する事務の管理は、次に定めるところによる。

(1) 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長等が行う。

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、契約管理課長が行う。

(3) 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2号の規定にかかわらず、町長が別に定めることができる。

(公有財産の事務の合議)

第7条 課長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、契約管理課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産の取得又は処分をするとき。

(2) 行政財産の所管換え又は種別換えをするとき。

(3) 行政財産に私権を設定するとき。

(4) 行政財産の用途変更又は用途廃止をするとき。

(5) 行政財産の目的外使用を許可するとき。

(公有財産の登記等)

第8条 課長等は、公有財産について、法令に基づく登記又は登録を要するときは、遅滞なく、行わなければならない。

第2節 公有財産の取得

(取得前に採るべき措置)

第9条 購入、交換又は寄附により財産を取得しようとする場合において、当該財産に質権、抵当権、賃借権その他の所有権以外の権利又は特殊な義務があるときは、あらかじめ、これらの権利又は義務を消滅させた後でなければ、当該財産を取得してはならない。ただし、これらの権利又は義務の附帯が当該財産の使用収益処分上支障がなく、かつ、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(土地及び建物の購入)

第10条 課長等は、土地又は建物を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 購入しようとする理由又は条件

(2) 相手方

(3) 物件の所在及び地番

(4) 土地にあっては地目及び地積、建物にあっては種類、構造及び床面積

(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、当該土地の地積、借地料及び所有者

(6) 用途及び利用計画

(7) 予算額及び経費の歳出科目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 評価調書の写し

(3) 登記事項証明書

(4) 相手方の承諾書の写し

(5) 購入しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し

(6) 購入しようとする物件が土地である場合にあっては位置図及び実測図、建物である場合にあっては位置図、配置図及び平面図

(土地又は建物の交換)

第11条 課長等は、土地又は建物の交換をしようとするときは、あらかじめ、前条第1項第2号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 交換の条件

(3) 交換差金があるときは、その金額及び予算措置の状況

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、前条第2項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(土地又は建物の寄附)

第12条 課長等は、寄附により土地又は建物を取得しようとするときは、あらかじめ、第10条第1項第2号から第6号までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 寄附を受けようとする理由

(2) 寄附の条件

(3) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、第10条第2項第2号第3号第5号及び第6号に掲げる書類及び図面並びに寄附申込書の写しを添付しなければならない。

(建物の新築及び増築)

第13条 課長等は、建物の新築又は増築をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(1) 新築又は増築をしようとする理由

(2) 建築敷地の所在及び地番

(3) 新築又は増築をしようとする建物の種類、構造及び床面積

(4) 建築敷地が借地である場合にあっては、当該土地の地積、借地料及び所有者

(5) 用途及び利用計画

(6) 予算額及び経費の歳出科目

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 建築敷地が借地である場合にあっては、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し

(3) 設計書並びに位置図、配置図及び平面図

(工作物等の取得)

第14条 第10条から第12条までの規定は、土地に定着する工作物(建物を除く。)並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶その他の動産及び同項第3号に掲げる従物の取得について準用する。

(公有財産の取得の報告)

第15条 課長等は、第10条から前条に掲げる公有財産を取得したときは、遅滞なく、第10条から前条までの規定による関係の調書に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 法令の規定により登記し、又は登録したものにあっては、登記事項証明書の写し又は登録の事実を証する書面の写し

(3) 附属図面の写し

(公有財産に属する権利の取得)

第16条 課長等は、契約等により法第238条第1項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる権利を取得したときは、速やかに、その旨及び内容並びに取得年月日を町長に通知しなければならない。

2 町長は、前項の通知を受けたときは、当該権利を公有財産として整理しておかなければならない。

(公有財産に属する有価証券の取得)

第17条 課長等は、契約等により公有財産に属する有価証券を取得したときは、速やかに、その旨を契約管理課長に通知しなければならない。

2 契約管理課長は、前項の通知を受けたときは、その旨を町長に報告し、当該公有財産につき必要な整理をしなければならない。

(代金の支払)

第18条 町長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときはその登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときはその引渡しを受けた後でなければ、購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。

第3節 公有財産の管理

(公有財産の管理)

第19条 財産管理者は、常にその所管する公有財産について、その現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに、適切な措置を採らなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項

(2) 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項

(3) 土地の境界に関する事項

(4) 公有財産の増減に関する事項

(5) 公有財産の登記又は登録に関する事項

(6) 公有財産台帳及びその附属図面その他の資料に関する事項

(7) 公有財産台帳記載事項の適否に関する事項

(境界標の位置)

第20条 財産管理者は、その所管する公有財産たる土地と隣地との境界には、境界標を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。この場合において、境界標は、当該土地の実測に基づき、境界線上及び屈曲点ごとに設置するものとする。

2 前項の規定により境界標を設置するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、その事実を証する書面を作成しなければならない。

(居住の禁止)

第21条 公有財産のうち居住施設以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他町長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。

(公有財産の保険)

第22条 建物、工作物、船舶及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は、契約管理課長が行うものとする。

(建物の移築又は改築)

第23条 第13条の規定は、建物の移築又は改築をしようとするときについて準用する。この場合において、同条第1項中「新築又は増築」とあるのは、「移築又は改築」と読み替えるものとする。

(所管換え)

第24条 課長等は、その所掌に係る事務のため、他の課等が所管する公有財産を必要とするとき又はその所管する公有財産を現在と異なる会計に移換えをしようとするときは、あらかじめ、当該財産を所管する他の課長等と協議の上、町長の承認を得たのち、これをその所管又は異なる会計に移し換えることができる。

2 課長等は、前項の規定による移換え(以下「所管換え」という。)をするときは、所管換えを受ける課長等から、当該公有財産を引き継ぐとともにこれを管理するために必要な整理をしておかなければならない。

(種別換え)

第25条 課長等は、その所掌に係る事務のため、その所管する公有財産のうち、行政財産を普通財産に、又は普通財産を行政財産に変更する必要があるときは、町長の承認を得たのち、その種別を変更することができる。

2 課長等は、前項の規定による種別の変更(以下「種別換え」という。)を行おうとするときは、種別換えの決定をし、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(用途変更)

第26条 課長等は、その所掌に係る事務のため、その所管する行政財産又は普通財産たる土地又は建物の用途を変更する必要があるときは、町長の承認を得たのち、その用途を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による用途の変更(以下「用途変更」という。)を行う場合について準用する。

(用途廃止)

第27条 課長等は、その所管する行政財産又は普通財産の用途を廃止しようとするとき(当該用途の廃止が前2条の規定に該当する場合を除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、承認を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする理由

(2) 用途を廃止しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 用途を廃止した後の処置

(4) 取壊し、伐採等を目的として用途を廃止する場合であって、これらを請負に付するときは、その所要額及び経費の歳出科目

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 売払い又は譲与をする場合にあっては評価調書の写し、契約書案及び登記事項証明書

(2) 第10条第2項第6号に掲げる図面(用途を廃止しようとする部分を明示したもの)

(用途廃止による引継ぎ)

第28条 課長等は、その所管する行政財産の用途を廃止したときは、直ちに、契約管理課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

(1) 取壊し、伐採等(取壊し等を条件として売り払う場合を含む。)の目的をもって用途を廃止したもの

(2) 交換の目的をもって用途を廃止したもの

(3) 法令の規定に基づく譲与の目的をもって用途を廃止したもの(当該財産を相手方が引き続き同一の使用目的に供する場合に限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、引継ぎを受けて管理することが技術上困難であると契約管理課長が認めたもの及び財産の所在等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当であると契約管理課長が認めたもの

2 課長等は、前項の引継ぎをしたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(行政財産の使用の許可)

第29条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者及び職員のため、食堂、売店その他厚生施設又は設備の用に供するとき。

(2) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他公目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させる場合

(4) 国、他の地方公共団体等において公用又は公共用に供する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

2 前項の行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(行政財産の使用の許可申請)

第30条 財産管理者は、行政財産の使用の許可に際しては、あらかじめ、行政財産を使用しようとする者から、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出させなければならない。

2 前項の申請書には、個人にあっては住民票抄本を、法人その他の団体にあっては定款、寄附行為又は規約の写しを添付させるものとする。

3 財産管理者は、行政財産の使用の許可の決定をしたときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を使用の許可を申請した者に交付するものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第31条 森町教育委員会は、次の各号に掲げる行政財産で、当該各号に定める目的で使用許可をする場合は、法第238条の2第2項の規定により、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(1) 学校 教育活動を行うため以外に使用する場合で重要と思われるもの

(2) 体育施設 体育及びレクリェーションの活動を行うため以外に使用する場合で重要と思われるもの

(3) 社会教育施設 社会教育活動を行うため以外に使用する場合で重要と思われるもの

(普通財産の貸付申請)

第32条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 契約管理課長は、前項の申請書の提出を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、次に掲げる事項を記載した調書に契約書案及び関係図面を添えて町長の許可を受けなければならない。

(1) 財産の種目

(2) 所在地

(3) 公有財産台帳地目又は用途

(4) 現在地目又は用途

(5) 借受者の住所氏名

(6) 貸付けの目的

(7) 貸付面積(数量)

(8) 貸付期間

(9) 収入科目

(10) 貸付料(金額、貸付料の算定等)

(11) 条件等

(普通財産の貸付契約)

第33条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容により、必要のない事項は省略することができる。

(1) 貸付財産の明細

(2) 使用の目的

(3) 貸付期間及び更新の方法

(4) 貸付料の額

(5) 貸付料納入の時期及び方法

(6) 使用上の制限

(7) 損害賠償に関する事項

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 貸付けの条件

(10) その他必要と認める事項

2 前項に規定する契約事項を変更する場合は、変更する内容について、町長の承認を得たのち、当該変更内容に関する契約書を作成しなければならない。

3 前項の規定は、貸付契約を更新する場合について準用する。

(借受けの保証)

第34条 契約管理課長は、普通財産を貸し付けるときは、連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、町長が特にその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(普通財産の貸付期間)

第35条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 建物の所有を目的とした土地を貸し付けるときは、30年

(2) 一時使用のため土地を貸し付けるときは、1年以内

(3) 前2号を除くほか、土地を貸し付けるときは、10年以内

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年以内

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、20年以内

(6) 土地及び建物以外の普通財産を貸し付けるときは、10年以内

2 前項に規定する貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から、同項第1号に掲げるものにあっては10年(貸付契約設定後の最初の更新にあっては、20年)同項第2号から第4号までに掲げるものにあっては当該各号に掲げる期間を超えて更新することができない。

(貸付財産の返還)

第36条 契約管理課長は、普通財産の貸付けを受けた者が、当該借受けに係る財産を返還しようとするときは、その者から当該返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させなければならない。

2 契約管理課長は、貸し付けた普通財産の返還を受けようとするときは、相手方の立会いを求め、当該財産について、実地に検査をしなければならない。

(普通財産の貸付料)

第37条 普通財産の貸付料の額は、貸付時の物価その他の事情を勘案し、町長が定めるものとする。

2 貸付料は、物価の変動その他の事情の変更により貸付料の額が時価に比し不相当となったときは、随時に改定するものとする。

3 貸付料は、年額をもって契約した場合は月割計算による額を単位とし、月額をもって契約した場合において1月に満たない期日の月があるときは、その月の分は、日割計算によるものとする。ただし、耕作又は採草を目的とする貸付けについては、1年に満たない期間の貸付けであっても、年額を徴収する。

(普通財産の無償又は減額貸付け)

第38条 町長は、森町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年森町条例第62号)第4条の規定により普通財産を無償又は時価より低い価格で貸し付けようとするときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。時価で貸し付けようとする場合において、必要があると認めるときも、同様とする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第39条 第32条から前条までの規定は、貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合について準用する。

(行政財産の貸付け等)

第40条 第32条から第36条までの規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定する場合について準用する。

(公有財産の災害報告)

第41条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、天災その他の事故によりこれを滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した書面により契約管理課長を経て、町長に報告しなければならない。

(1) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時

(2) 被害物件の種類、数量及び被害の程度

(3) 当該財産の公有財産台帳記載事項

(4) 被害物件の関係図面及び写真

(5) 損害見積価格及び復旧可能なものについては、復旧費の見込額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のために採った応急措置

(7) 平素における管理状態

(8) その他参考となるべき事項

(公有財産の異動の報告)

第42条 課長等は、その所管する公有財産について、所管換え、種別換え、用途変更又は用途廃止をしたときその他公有財産に増減又は異動を生じたときは、第15条の規定によるものを除くほか、遅滞なく公有財産異動報告書(様式第4号)に異動の事実を証する書面の写しを添えて、町長に報告しなければならない。

(公有財産台帳等の調製)

第43条 町長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(電算様式)、行政財産使用許可簿(電算様式)及び普通財産貸付簿(電算様式)を調製し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の公有財産台帳には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(公有財産台帳に記載すべき価額)

第44条 公有財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償価額

(4) 寄附 受納時における評価額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債務の額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ定める額

 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価額

(台帳価格の改定)

第45条 町長は、公有財産の評価額を3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、当該価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

第4節 公有財産の処分

(普通財産の売払い)

第46条 契約管理課長は、普通財産を売り払おうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 売り払おうとする理由

(2) 指名競争入札又は随意契約の方法によろうとするときは、その旨及び理由並びに相手方

(3) 売り払おうとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(4) 売払代金及びその納入の期限、方法等(減額譲渡をしようとする場合及び受払代金の延納を認める場合にあっては、その内容)

(5) 売払いの条件(取壊し、伐採等を条件として処分する場合にあっては、その旨及び理由並びに内容)

(6) 用途指定をしようとする場合にあっては、その旨及び理由並びに用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(7) 相手方の利用計画

(8) 経費の歳入科目

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 相手方の申請書(随意契約の方法による場合に限る。)

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 第10条第2項第6号に掲げる図面

(普通財産の売払価格等)

第47条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

2 町所有に属する物件の売却代金又は交換差金は、法令に特別な規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(普通財産の減額譲渡又は譲与)

第48条 森町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第3条の規定により時価より低い価額で譲渡しようとするとき、又は譲与するときの手続については、第46条の規定を準用する。

(売払代金等の延納の特約)

第49条 契約管理課長は、政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、町長の承認を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 売払代金又は交換差金の額

(3) 延納しようとする金額

(4) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

(5) 延納期限、毎期の納付額及び延納利率

(6) 延納のため提供させる担保の種類

(7) その他延納に関し必要な事項

(延納利息及び担保)

第50条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするときは、次に掲げる利率による延納利息及び担保を徴さなければならない。ただし、当該普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 利率

 譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体その他公共団体であるときは、年6.5パーセント

 その他の者であるときは、年7.5パーセント

(2) 担保の種類

 土地又は建物

 町長が確実と認める支払保証

2 前項第2号の担保については、町長において第1順位の質権又は抵当権を設定することができる。

3 契約管理課長は、担保物件の価額が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項第2号に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。

4 契約管理課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(普通財産の取壊し等)

第51条 契約管理課長は、普通財産の取壊し(取壊しを条件として売り払う場合及び自ら取壊しを行う場合を除く。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に第46条第2項第4号の図面を添えて、町長の承認を受けなければならない。

(1) 取り壊そうとする理由

(2) 取り壊そうとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 取壊しの方法

(4) 取壊しに要する費用、予算額及び経費の歳出科目

(5) 取壊し後の処理

(6) その他参考となるべき事項

(公有財産に属する有価証券の処分)

第52条 課長等は、契約等により公有財産に属する有価証券を処分したときは、速やかに、その旨を契約管理課長に通知しなければならない。

2 契約管理課長は、前項の通知を受けたときは、その旨を町長に報告し、当該公有財産につき必要な整理をしなければならない。

第5節 公有財産たる有価証券の出納

(公有財産に属する有価証券の年度区分)

第53条 公有財産に属する有価証券は、現に当該有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の受入れ)

第54条 町長は、第17条第2項の規定による通知を受けたときは、受入れの決定をし、会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第55条 公有財産に属する有価証券の保管については、保管有価証券の例による。

(公有財産に属する有価証券の払出し)

第56条 町長は、第52条第1項の規定による通知を受けたときは、払出しの決定をし、会計管理者に対し払出しの通知をしなければならない。

第6節 雑則

(議会の議決に付すべき財産の取得及び処分の取扱い)

第57条 課長等は、公有財産の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 森町契約規則第41条第2項及び第3項の規定は、その取得又は処分につき議会の議決を要するものであって議会の議決に付する際あらかじめ相手方が特定されている必要があるものを行う場合について準用する。

(公有財産現在高報告書の提出)

第58条 町長は、公有財産について、毎会計年度の終了後、公有財産現在高報告書(様式第5号)を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

第3章 物品

(物品の年度区分)

第59条 物品は、現に当該物品の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(物品の整理区分)

第60条 物品は、種別及び類別を区分して整理しなければならない。

2 前項の種別及び類別は、別表に定めるところによる。

(分類換え)

第61条 課長等は、物品の効率的な使用を図るため必要があるときは、物品について分類換え(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 課長等は、物品について分類換えをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(備品台帳及び標識)

第62条 契約管理課長は、備品台帳(電算様式)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。

2 契約管理課長は、備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質等により標識を付けることに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の調達)

第63条 物品は、事務又は事業に直接関係のある課長等が調達する。ただし、別表に定める物品のうち、供用の目的で保管する事務用品(以下「共通消耗品」という。)は総務課長が調達する。

2 物品を購入したときは、契約管理課長の立会いのもとに検査及び受入れをしなければならない。ただし、前条第1項に定める備品台帳に記録を要する備品のうち、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第51条の規定に該当しないものに限る。

(物品の出納)

第64条 物品の出納を担当する職員(以下この章において「担当職員」という。)は、総務課長が保管する共通消耗品の交付を受けようとするときは、その都度又は定期に要求するものとする。

2 総務課長は、前項の要求があった場合において、供用の必要があると認めるときは、前項の職員に対して払出しの通知をするものとする。

第65条 削除

(物品の貸付)

第66条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

2 課長等は、物品の貸付けの申請があった場合において、その内容を適当と認めるときは、貸付けの決定をしなければならない。

3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

(物品の保管)

第67条 物品を保管し、又は使用する者は、当該保管し、又は使用する物品については、常に良好な状態で供用、貸付け又は処分ができるように整理し、保管し、又は使用しなければならない。

(供用不適品の報告)

第68条 担当職員は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を課長等に通知しなければならない。

2 物品使用者は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、担当職員に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(所管換え)

第69条 課長等は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換え(課長等の間において物品を移すことをいう。)をすることができる。

(不用の決定)

第70条 課長等は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合においては、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことができるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(売払い)

第71条 課長等は、生産品及び前条第2項の規定により売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続の請求があったときは、必要な措置を採らなければならない。

(廃棄)

第72条 課長等は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、当該物品の取扱担当職員である立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第73条 政令第170条の2第2項の規定により町長が指定する物品は、売却評定価格1万円未満とする。

(議会の議決に付すべき物品の取得及び処分の取扱い)

第74条 課長等は、物品の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 森町契約規則第42条第2項及び第3項の規定は、その取得又は処分につき議会の議決を要するものであって議会の議決に付する際あらかじめ相手方が特定されている必要があるものを行う場合について準用する。

(指定物品現在高報告書の提出)

第75条 課長等は、その所掌に属する物品のうち、町長が別に指定するものについて、毎会計年度終了後、指定物品現在高報告書(様式第7号)を作成し、速やかに、会計管理者に報告しなければならない。

(占有動産)

第76条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、この章の規定により管理しなければならない。

第4章 基金

(基金に属する現金及び有価証券の年度区分)

第77条 基金に属する現金及び有価証券は、現に当該現金又は有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(基金の管理、異動の通知等)

第78条 総務課長は、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

2 総務課長は、その所管に属する基金について異動があったときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。

(基金に属する現金の受払い、財産の管理等)

第79条 基金に属する現金の受入れ又は払出しについては、森町会計規則(平成22年森町規則第8号)第3章又は第4章に定める手続の例による。

2 基金に属する公有財産に相当する財産又は物品に相当する動産の管理又は処分については、第2章に定める公有財産の管理若しくは処分又は第3章に定める物品の管理若しくは処分の例による。

(基金現在高報告書の提出)

第80条 総務課長は、その所管に係る基金について、毎会計年度の終了後、速やかに、基金現在高報告書(様式第8号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況の報告)

第81条 総務課長は、その所管に係る基金のうち特定の目的のために定額の資金を運用するものについては、毎会計年度の終了後、速やかに、基金運用の状況を町長に報告しなければならない。

第5章 雑則

(亡失又は損傷の事故報告)

第82条 次に掲げる職員は、その保管に係る有価証券、物品、基金に属する動産若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、課長等又は会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。

(1) 占有動産を保管している職員

(2) 物品使用者

(違反行為をし、又は怠ったことによる損害に関する届出)

第83条 法第243条の2第1項後段に規定する職員が同項各号に掲げる行為について、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより町に損害を与えたときは、会計管理者又は課長等は、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(1) 当該職員の職氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は不行為の内容

(3) 損害の内容

(4) 損害を与えた職員の平素の勤務状況

(5) 損害を与えた事実の発見の端緒

(6) 町が受けた損害に対する補てんの見込みその他参考となるべき事項

(割印)

第84条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(書票類)

第85条 この規則の規定により公有財産、物品及び基金に関する事務を所掌する者が作成すべき書票類は、付録別表のとおりとする。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて整理することを妨げるものではない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、森町財務規則及び森町公有財産規則を廃止する規則(平成22年森町規則第7号)の規定による廃止前の森町財務規則(平成17年森町規則第44号)及び森町公有財産規則(平成17年森町規則第48号。以下「旧2規則」という。)の規定により着手した公有財産の取得、管理及び処分に関する事務については、当該事務が終了するまでの間、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前にした旧2規則の規定による行政財産の目的外使用の許可は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の森町老人保健法医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の森町国民健康保険条例施行規則、第6条の規定による改正前の森町介護保険条例施行規則、第7条の規定による改正前の森町火災予防条例施行規則、第8条の規定による改正前の森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の森町自立支援医療費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の森町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の森町地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の森町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の森町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の森町児童福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の森町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の森町会計規則、第17条の規定による改正前の森町財産規則、第18条の規定による改正前の森町児童手当事務処理規則及び第19条の規定による改正前の森町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第60条関係)

物品種別類別表

種別

大類別

小類別

1 備品

1 庁用器具

1 机類

2 椅子類

3 棚類

4 ついたて類

5 金庫類

6 箱類

7 塗板類

8 その他

2 事務用機器

1 印刷器具類

2 印字器具類

3 計算器具類

4 書類整理器具類

5 印判類

6 雑品類

7 その他

3 維持管理機器

1 照明器具類

2 通信器具類

3 冷暖房器具類

4 維持器具類

5 寝具類

6 縫製器具類

7 ちゅう(厨)房器具類

8 清掃器具類

9 車両整備工具類

10 その他

4 理化学機器

1 測量器具類

2 測定器具類

3 試験検査器具類

4 その他

5 工業機器

1 工作器具類

2 繊維器具類

3 その他

6 土木建築機器

1 工事器具類

2 その他

7 農林水産機器

1 農産器具類

2 林産器具類

3 水産器具類

4 畜産器具類

5 食品加工器具類

6 その他

8 医療防疫機器

1 診療診断器具類

2 治療器具類

3 衛生検査器具類

4 調剤器具類

5 看護器具類

6 防疫器具類

7 その他

9 教学機器

1 一般教学器具類

2 理化学器具類

3 農林水産器具類

4 土木建築工業器具類

5 商工器具類

6 保健体育器具類

7 標本模型類

8 音楽器具類

9 その他

10 その他の機器

1 その他の器具類

11 車両船舶

1 自動車

2 原動機付自転車

3 自転車

4 荷車

5 船舶

6 その他

12 図書

1 事務用図書

2 調査研究図書

3 教学図書

4 閲覧用図書

5 その他

13 美術品

1 美術品類

14 雑品

1 雑品類

2 消耗品

1 事務用品

1 文房具類

2 用紙類

3 印刷物類

2 郵券証紙

1 郵券類

2 証紙類

3 材料品

1 医薬材料品類

2 試験検査用品類

3 防疫用品類

4 賄材料品

5 飼料品類

6 肥料品類

7 部品工具類

8 染料顔料類

9 実習・講習用材料

4 油脂、燃料

1 油脂類

2 燃料類

5 報償接待及び貸与品

1 報償及び接待品類

2 貸与品類

6 その他

1 雑品類

3 原材料

1 工事・加工用材料

1 工事材料

2 生産・加工用素材、種苗

4 生産物・製作品

1 生産物

1 農産物類

2 林産物類

3 水産物類

4 畜産物類

2 製作品

1 木工製品類

2 金属製品類

3 繊維製品類

4 加工食品類

5 動物

1 動物

1 家畜類

2 鳥類

3 魚類

備考

1 この表において「備品」とは、その性質、形状を変えることなく、比較的長期(通常の状態でおおむね3年以上)にわたって使用に耐えるものとして、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したものにあっては、市場価格を基礎として評定した価格)がおおむね1万円以上のもの(公印、教学図書、閲覧用図書等特殊な物品については、価格にこだわらないものとする。)をいう。

2 この表において「消耗品」とは、1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短期間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しないもので、備品、原材料、生産物・製作品及び動物以外の物品をいう。

付録別表(第85条関係)

様式番号

様式

帳簿の構成等

主な条文

1

行政財産使用許可申請書

 

第30条第1項

2

行政財産使用許可書

 

第30条第3項

3

普通財産貸付申請書

 

第32条第1項

4

公有財産異動報告書

 

第42条

電算様式

公有財産台帳

 

第43条第1項

電算様式

行政財産使用許可簿

 

第43条第1項

電算様式

普通財産貸付簿

 

第43条第1項

5

公有財産現在高報告書

 

第58条

電算様式

備品台帳

 

第62条第1項

6

物品請求兼払出書

 

第64条第1項

7

指定物品現在高報告書

 

第75条

8

基金現在高報告書

 

第80条

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様式第6号 削除

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森町財産規則

平成22年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成22年4月1日 規則第10号
平成26年3月26日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第9号
平成29年4月1日 規則第11号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第15号
令和2年7月13日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第7号
令和3年8月25日 規則第21号
令和4年3月28日 規則第7号
令和5年2月28日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第9号