○森町消防署の組織に関する規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、森町消防署(以下「消防署」という。)の組織を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署(以下「署」という。)の組織は、森町消防本部の組織に関する規則(平成17年森町規則第142号)第2条を準用する。

2 消防署に支署及び分遣所を置き、支署及び分遣所の名称、位置及び担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

森町消防署砂原支署

森町字砂原1丁目60番地1

森町区域の一部

(事務分掌)

第3条 各課各係の事務分掌は、森町消防本部の組織に関する規則第3条を準用する。

2 支署及び分遣所の事務分掌は、次のとおりとする。

消防係

(1) 火災その他災害の警戒防ぎょに関すること。

(2) 地理及び水利に関すること。

(3) 救助業務に関すること。

(4) 配置車両及び機械器具の保守に関すること。

(5) 消防職団員の教育訓練に関すること。

(6) その他警防に関すること。

予防係

(1) 火災の予防及び防火査察に関すること。

(2) 防火の指導及び訓練に関すること。

(3) 火災等の原因及び損害の調査に関すること。

(4) その他予防に関すること。

救急係

(1) 救急搬送業務に関すること。

(2) その他救急に関すること。

分遣所

分遣所の事務分掌は、支署の事務分掌を準用する。

(職の設置及び職務)

第4条 署に署長を置き、消防司令をもってこれに充てるものとし、署長は、消防長の命を受け、所属の事務を統括し、所属署員を指揮監督し、常に火災に対する予防措置を講ずるとともに最善を尽くし、火災の防ぎょ、鎮圧に務めなければならない。

2 課に課長等を置き、消防司令をもってこれに充てるものとし、課長等は、署長を補佐し、署の業務を整理する。

3 課に課長補佐を置くことができ、消防司令をもってこれに充てるものとし、課長補佐は、上司の命を受けて、課の所管業務を処理する。

4 係に係長を置き、消防司令補をもってこれに充てるものとし、係長は、上司の命を受けて、係の所管業務を処理する。

5 係に主査を置く。ただし、消防長が必要と認めたときは、主査の下に主任を置くことができる。消防士長以上をもってこれに充てるものとし、主任は、係長を補佐し、所管業務を処理する。

6 係員は、上司の命を受けて、業務を従事する。

7 支署に支署長を置き、消防司令をもってこれに充てるものとし、支署長は、消防長の命を受け、支署の事務を掌理し、所属の支署員を指揮監督しなければならない。

8 支署に副支署長を置き、消防司令をもってこれに充てるものとし、副支署長は、支署長を補佐し、支署の業務を整理する。

9 消防長は、必要があると認めたときは、支署に係長、主査、主任を置くことができる。

(その他)

第5条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第2号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第4号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年消本訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年消本訓令第1号)

この訓令は、平成24年5月26日から施行する。

(平成26年消本訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月18日から施行する。

(平成28年消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

森町消防署の組織に関する規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第1号
平成17年10月1日 消防本部訓令第2号
平成19年10月1日 訓令第4号
平成20年4月1日 消防本部訓令第1号
平成24年5月26日 消防本部訓令第1号
平成26年2月18日 消防本部訓令第1号
平成28年4月1日 消防本部訓令第1号