○森町教育委員会事務組織規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、森町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の機構と事務処理上、必要な事項を定め、教育行政の実効を上げることを目的とする。
(教育次長)
第2条 事務局に教育次長を置くことができる。
2 教育次長は、教育長を補佐し、事務局の担当事務を統括して整理する。
(課・分室課の設置)
第3条 事務局に次の課及び分室に課を置くことができる。
(1) 学校教育課
(2) 社会教育課
(3) 体育課
(4) 分室・生涯学習課
(1) 学校教育課 総務係 学校教育係 森高支援係
(2) 社会教育課 社会教育係 指導班 文化財保護係
(3) 体育課 体育係
(4) 分室・生涯学習課 生涯学習係
(課長、参事及び室長)
第5条 課、分室に課長、参事及び室長(以下「課長等」という。)を置くことができる。
2 課長等は、上司の命を受け課務を掌理する。
(課長補佐及び室長補佐)
第6条 課に課長補佐及び室長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。
2 課長補佐等は、課長等を補佐し課の事務を整理する。
(係長)
第7条 係に係長を置くことができる。
2 係長は、上司の命を受け、その主管事務を処理する。
(課内係の分掌事務)
第8条 学校教育課内、各係の分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 森町教育委員会の会議に関すること。
イ 委員及び事務局職員の任免、給与その他文書審査に関すること。
ウ 規則、規程その他文書審査に関すること。
エ 予算及び経理に関すること。
オ 公印の保管に関すること。
カ 文書の収受、発送その他文書の取扱いに関すること。
キ 学校及び幼稚園の設置、廃止に関すること。
ク 教育財産の管理に関すること。
ケ 財産台帳に関すること。
コ 学校施設の宿日直に関すること。
サ 教育連絡協議会に関すること。
シ 他機関との連絡に関すること。
ス 森町総合教育会議の事務に関すること。
セ 車両の維持、管理及び運行に関すること。
ソ 自動車の安全運転管理に関すること。
タ その他、他の係の主管に属さない事項
(2) 学校教育係
ア 学校教職員の任免、給与その他人事に関すること。
イ 児童、生徒及び園児の就園及び就学に関すること。
ウ 学級編成及び通学区域に関すること。
エ 教育課程、学習指導及び職業指導に関すること。
オ 教科書その他義務教材に関すること。
カ 教育職員の免許状に関すること。
キ 校長、園長及び教育の研修並びに指導に関すること。
ク 学習効果の評価に関すること。
ケ 学校保健及び厚生に関すること。
コ 学校図書館に関すること。
サ 教育研究所に関すること。
シ 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
ス その他学校教育、幼稚園教育並びに児童、生徒及び園児に関すること。
(3) 森高支援係
ア 北海道立森高等学校の支援に関すること。
第9条 社会教育課内、各係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会教育係
ア 高齢者、成人、青少年、幼児教育及び女性教育に関すること。
イ 芸術及び文化教育に関すること。
ウ 視聴覚教育に関すること。
エ 社会教育委員に関すること。
オ ユネスコ活動に関すること。
カ 社会教育関係団体に関すること。
キ 社会教育の調査、研究及び管理に関すること。
ク 社会教育施設の設置及び管理に関すること。
ケ その他社会教育に関すること。
(2) 指導班
ア 社会教育を行う者に技術的な助言及び指導を与える。
イ 学級講座等の学習内容の編成、指導者の発掘及びその活用計画に関すること。
ウ 地域における学習計画の立案及び学習の促進に関すること。
エ 社会教育関係団体の指導助言に関すること。
オ その他社会教育の相談、資料の作成等に関すること。
(3) 文化財保護係
ア 文化財調査委員の会議及び委員に関すること
イ 文化財の調査研究に関すること
ウ 文化財の保護保存及び管理公開に関すること
エ 文化財に係る研究会、講習会、展示会に関すること
オ 郷土芸能の保存に関すること
カ その他文化財に関すること
第10条 体育課内、係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 体育係
ア スポーツの振興及びレクリエーションの普及指導に関すること。
イ 体育関係団体及び体育指導者の育成に関すること。
ウ 体育施設の管理及び運営に関すること。
エ 各種体育行事及び大会に関すること。
オ 体育指導委員に関すること。
カ 体育の調査統計に関すること。
キ その他体育に関すること。
第11条 分室・生涯学習課内、係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習係
ア 社会教育団体及び体育団体の育成に関すること。
イ 社会教育施設及び体育施設の管理に関すること。
ウ 各種社会教育行事及び体育行事に関すること。
エ 高齢者、成人、青少年、幼児教育及び女性教育に関すること。
オ 公民館講座に関すること。
カ 公民館図書室に関すること。
キ 学校教育関係団体等との連絡、調整に関すること。
ク 学校教育施設等教育財産の維持管理に関すること。
ケ 学校教育諸事業に関すること。
コ 学校教育、幼稚園教育並びに児童・生徒及び園児に関すること。
サ その他生涯学習に関すること。
(2) (1)に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
(2以上の課、分室及び係にわたる事務の処理)
第12条 同一事件で2課以上の分掌事務にわたるときは、その関係の最も深い課において処理しなければならない。
2 各課の属する事務のうち主管係が、明瞭でないものは、次の係が処理するものとする。
(1) 学校教育課に当たっては、総務係
(2) 社会教育課に当たっては、社会教育係
(係の事務分担)
第13条 係員の事務分担は、係長が定めた上、上司に報告しなければならない。
(準用)
第14条 この規則に定めるもののほか、森町事務分掌規則(平成17年森町規則第4号)を準用するものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月10日のいずれか早い日から施行する。
附則(令和7年教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。