○森町教育委員会事務組織規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、森町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の機構と事務処理上、必要な事項を定め、教育行政の実効を上げることを目的とする。

(教育次長)

第2条 事務局に教育次長を置くことができる。

2 教育次長は、教育長を補佐し、事務局の担当事務を統括して整理する。

(課・分室課の設置)

第3条 事務局に次の課及び分室に課を置くことができる。

(1) 学校教育課

(2) 社会教育課

(3) 体育課

(4) 分室・生涯学習課

(係の設置)

第4条 前条第1項各号に定める課及び分室に次の係を置くことができる。

(1) 学校教育課 総務係 学校教育係 森高支援係

(2) 社会教育課 社会教育係 指導班 文化財保護係

(3) 体育課 体育係

(4) 分室・生涯学習課 生涯学習係

(課長、参事及び室長)

第5条 課、分室に課長、参事及び室長(以下「課長等」という。)を置くことができる。

2 課長等は、上司の命を受け課務を掌理する。

(課長補佐及び室長補佐)

第6条 課に課長補佐及び室長補佐(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。

2 課長補佐等は、課長等を補佐し課の事務を整理する。

(係長)

第7条 係に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、その主管事務を処理する。

(課内係の分掌事務)

第8条 学校教育課内、各係の分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 森町教育委員会の会議に関すること。

 委員及び事務局職員の任免、給与その他文書審査に関すること。

 規則、規程その他文書審査に関すること。

 予算及び経理に関すること。

 公印の保管に関すること。

 文書の収受、発送その他文書の取扱いに関すること。

 学校及び幼稚園の設置、廃止に関すること。

 教育財産の管理に関すること。

 財産台帳に関すること。

 学校施設の宿日直に関すること。

 教育連絡協議会に関すること。

 他機関との連絡に関すること。

 森町総合教育会議の事務に関すること。

 車両の維持、管理及び運行に関すること。

 自動車の安全運転管理に関すること。

 その他、他の係の主管に属さない事項

(2) 学校教育係

 学校教職員の任免、給与その他人事に関すること。

 児童、生徒及び園児の就園及び就学に関すること。

 学級編成及び通学区域に関すること。

 教育課程、学習指導及び職業指導に関すること。

 教科書その他義務教材に関すること。

 教育職員の免許状に関すること。

 校長、園長及び教育の研修並びに指導に関すること。

 学習効果の評価に関すること。

 学校保健及び厚生に関すること。

 学校図書館に関すること。

 教育研究所に関すること。

 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

 その他学校教育、幼稚園教育並びに児童、生徒及び園児に関すること。

(3) 森高支援係

 北海道立森高等学校の支援に関すること。

第9条 社会教育課内、各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育係

 高齢者、成人、青少年、幼児教育及び女性教育に関すること。

 芸術及び文化教育に関すること。

 視聴覚教育に関すること。

 社会教育委員に関すること。

 ユネスコ活動に関すること。

 社会教育関係団体に関すること。

 社会教育の調査、研究及び管理に関すること。

 社会教育施設の設置及び管理に関すること。

 その他社会教育に関すること。

(2) 指導班

 社会教育を行う者に技術的な助言及び指導を与える。

 学級講座等の学習内容の編成、指導者の発掘及びその活用計画に関すること。

 地域における学習計画の立案及び学習の促進に関すること。

 社会教育関係団体の指導助言に関すること。

 その他社会教育の相談、資料の作成等に関すること。

(3) 文化財保護係

 文化財調査委員の会議及び委員に関すること

 文化財の調査研究に関すること

 文化財の保護保存及び管理公開に関すること

 文化財に係る研究会、講習会、展示会に関すること

 郷土芸能の保存に関すること

 その他文化財に関すること

第10条 体育課内、係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 体育係

 スポーツの振興及びレクリエーションの普及指導に関すること。

 体育関係団体及び体育指導者の育成に関すること。

 体育施設の管理及び運営に関すること。

 各種体育行事及び大会に関すること。

 体育指導委員に関すること。

 体育の調査統計に関すること。

 その他体育に関すること。

第11条 分室・生涯学習課内、係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習係

 社会教育団体及び体育団体の育成に関すること。

 社会教育施設及び体育施設の管理に関すること。

 各種社会教育行事及び体育行事に関すること。

 高齢者、成人、青少年、幼児教育及び女性教育に関すること。

 公民館講座に関すること。

 公民館図書室に関すること。

 学校教育関係団体等との連絡、調整に関すること。

 学校教育施設等教育財産の維持管理に関すること。

 学校教育諸事業に関すること。

 学校教育、幼稚園教育並びに児童・生徒及び園児に関すること。

 その他生涯学習に関すること。

(2) (1)に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。

(2以上の課、分室及び係にわたる事務の処理)

第12条 同一事件で2課以上の分掌事務にわたるときは、その関係の最も深い課において処理しなければならない。

2 各課の属する事務のうち主管係が、明瞭でないものは、次の係が処理するものとする。

(1) 学校教育課に当たっては、総務係

(2) 社会教育課に当たっては、社会教育係

(係の事務分担)

第13条 係員の事務分担は、係長が定めた上、上司に報告しなければならない。

(準用)

第14条 この規則に定めるもののほか、森町事務分掌規則(平成17年森町規則第4号)を準用するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第36号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月10日のいずれか早い日から施行する。

(令和7年教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

森町教育委員会事務組織規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第4号
平成17年4月1日 教育委員会規則第36号
平成18年4月1日 教育委員会規則第2号
平成27年4月9日 教育委員会規則第3号
令和7年3月13日 教育委員会規則第1号