○森町契約規則

平成22年4月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 契約

第1節 一般競争入札(第4条―第22条)

第2節 指名競争入札(第23条―第27条)

第3節 随意契約及びせり売り(第28条―第34条)

第4節 契約の締結(第35条―第44条)

第5節 契約の履行(第45条―第55条)

第3章 雑則(第56条・第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町が締結する契約に関しては、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課長等 森町課設置条例(平成17年森町条例第6号)に定める課の長、砂原支所長、森町緑地等管理中央センター施設長、森町立特別養護老人ホーム園長、森町国民健康保険病院経営企画統括監及び森町国民健康保険病院事務長、森町消防本部の組織に関する規則(平成17年森町規則第142号)に定める消防長、次長及び課の長及び森町消防署の組織に関する規程(平成17年森町消防本部訓令第1号)に定める署長、支署長及び課の長、教育長、森町教育委員会事務組織規則(平成17年森町教育委員会規則第4号)に定める教育次長及び課の長、公民館長、図書館長、学校給食センター長及び体育館長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、議会事務局長並びに監査委員事務局書記長をいう。

(委任及び専決)

第3条 町長の権限に属する契約に関する事務のうち、課長等に委任し、又は専決処理させることができるものは、別に定める。

第2章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の参加者の資格の審査等)

第4条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

(名簿)

第5条 町長は、前条の審査の結果に基づき、資格を有する者の名簿を作成し、これを公表する。

(入札の公告)

第6条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日から起算して少なくとも7日前に、新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の見積期間によらなければならない。

(公告事項)

第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにした事項

(7) 契約の締結が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約をする旨を明らかにした事項

(8) 契約書作成の要否

(9) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札の可否

(10) その他入札に関し必要と認める事項

(予定価格の決定)

第8条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 当該契約事務に関係する職員は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格を設ける契約)

第9条 町長は、工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保を図る必要があるときは、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。

2 町長は、最低制限価格の設定の基準を定め、前項に規定する一般競争入札を行う場合において、当該基準により最低制限価格を設けるものとする。

3 町長は前2項の規定により最低制限価格を設けるときは、第6条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

4 町長は、最低価格の入札者の当該申込みに係る価格が最低制限価格に満たないこととなったときは、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(低入札基準価格の決定)

第10条 町長は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、低入札基準価格を設ける必要があるときは、第8条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 町長は、前項の規定により低入札基準価格を設けるときは、第6条の規定の例により、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第11条 町長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、インターネットを用いて行う公有財産の売却(以下「インターネット公有財産売却」という。)に係る入札の場合は、競争入札の執行前に公表するものとし、前項の規定にかかわらず、封書にすることを要しない。

3 町長は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。

(入札保証金の率)

第12条 政令第167条の7第1項の入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額につき100分の5以上とする。

2 前項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却に係る入札の場合は、予定価格の100分の10以上の額とする。

(入札保証金の納付の免除)

第13条 町長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公団等を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他町長が入札保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(入札保証金の納付)

第14条 入札保証金は、現金又は次条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(入札保証金に代える担保及び担保の価値)

第15条 政令第167条の7第2項に規定する国債、地方債及び町長が確実と認める担保並びに担保の価値は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

(7) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

2 町長は、前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提供させなければならない。

3 町長は第1項第6号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間の保証契約を締結しなければならない。

4 町長は、第1項第7号のインターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該事業者から入札参加者の代理人となる旨の確認書及び当該入札参加者の納付が確保されていることを証する書面を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第16条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちにこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札の方法)

第17条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記し、入札の公告において指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に、その委任状を提出しなければならない。

3 郵便等による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵便等による発送により入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして町長が定めるもので提出しなければならない。

(無効入札)

第18条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印又は署名(本人の自筆によるもの)がない入札

(4) 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの

(9) 無権代理人がした入札

(10) 入札に関し不正の行為があった者のした入札

(11) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(12) その他入札に関する条件に違反した入札

(再度入札)

第19条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行うときは、開札後、直ちに、その場所において行うものとする。

(落札の決定の通知)

第20条 町長は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(次条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第21条 課長等は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合にはその調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについてその承認を求めなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認をしたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(総合評価一般競争入札の場合における落札者決定の手続)

第22条 前条の規定は、総合評価一般競争入札(政令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、前条中「一般競争入札」とあるのは「総合評価一般競争入札」と、「最低の価格をもって申込みをした者」とあるのは「価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者」と読み替えるものとする。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第23条 第4条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名基準)

第24条 町長は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(委員会等の設置)

第25条 町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもって組織する指名選考のための委員会等を設置することができるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第26条 町長は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、第24条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、第7条に規定する事項(第2号を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知に必要な期間は、第6条に規定する一般競争入札の公告の期間の例による。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第27条 第8条から第22条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第13条第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約によることができる金額)

第28条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 2,000,000円

(2) 財産の買入れ 1,500,000円

(3) 物件の借入れ 800,000円

(4) 財産の売払い 500,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円

2 前項の規定による必要な事項は、別に定める

(政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規則で定める手続)

第29条 町長は、毎年度、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約の方法により締結する契約(以下この条において「特定随意契約」という。)に係る発注の見通しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。公表した事項に変更があったときも、同様とする。

(1) 契約の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) 契約の相手方の選定方法

2 町長は、特定随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び数量

(2) 契約を締結する時期

(3) 契約の相手方の選定方法及び選定基準

(4) 公募に応じた者の中から契約の相手方を選定する場合にあっては、次に掲げる事項

 応募する者に必要な資格

 応募の方法及び期限

3 町長は、特定随意契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の名称及び数量

(2) 契約を締結した年月日

(3) 契約の相手方の氏名及び住所(契約の相手方が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方を選定した理由

(予定価格の決定)

第30条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第8条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。

(予定価格調書の作成)

第31条 町長は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が500,000円未満の契約をするとき。

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(見積書の徴取)

第32条 町長は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(見積書の徴取を省略することができる場合)

第33条 町長は、第31条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当する場合及び1件の予定価格が10万円未満の契約をするときは、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(せり売り)

第34条 政令第167条の3の規定により、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この章第1節の規定に準じ、せり売りをすることができる。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第35条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第41条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第20条(第27条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から7日以内に町長の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 再委託等の制限

(4) 監督及び検査

(5) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(6) 危険負担

(7) かし担保責任

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第36条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件の契約金額が500,000円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。

(請書等の徴取)

第37条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても契約の適正な履行を確保するため、契約金額が10万円未満の契約を除き、請書(様式第1号)その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の率)

第38条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とする。ただし、インターネット公有財産売却に係る入札の場合は、予定価格の100分の10以上とする。

(契約保証金の納付の免除)

第39条 町長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約するとき。

(8) その他町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代える担保等)

第40条 第15条の規定は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。

(議会の議決に付すべき契約の取扱い)

第41条 課長等は、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

3 課長等は、前項の規定により仮契約を締結したときは、速やかに、町長に仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。

(違約金)

第42条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により定められた割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(契約の解除)

第43条 町長は、次に掲げる場合において、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による許可の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があったことを発見したとき。

(5) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

(契約保証金の還付)

第44条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。

2 一般競争入札による公有財産の売却に係る契約にあっては、契約保証金を売買代金に充当することができる。

3 前項の規定により契約保証金を売買代金に充当したときは、第1項の規定にかかわらず、契約保証金は還付しない。

第5節 契約の履行

(売払代金の完納時期)

第45条 町の所有に属する物件の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時期まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合は、この限りでない。

(監督又は検査)

第46条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、町長が指定する監督員又は検査員が行う。

2 町長は、前項の指定をするに当たっては、特別の必要がある場合を除き、監督を行った監督員をして当該監督の対象となった工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。

(監督員の一般的職務)

第47条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督の実施についての報告)

第48条 監督員は、課長等と緊密に連絡するとともに、当該課長等の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第49条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において、特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

4 第1項又は第2項の規定による検査の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人の立会いを求めなければならない。

(検査調書の作成)

第50条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書(様式第2号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第51条 検査員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の契約に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う検査を除く。)については、当該検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものである場合を除き、前条の規定にかかわらず、検査調書の作成を省略することができる。

(1) 第49条第1項に該当する契約 500,000円未満

(2) 第49条第2項に該当する契約 100,000円未満

(監督又は検査の委託)

第52条 町長は、政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認の上、確認書を作成しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第53条 町長は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第54条 町長は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(部分払の限度額)

第55条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分については、あらかじめの特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

4 第49条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払をする場合に準用する。

第3章 雑則

(割印)

第56条 数葉をもって1通とする請求書(会計伝票の支出伝票については除く。)、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(帳簿等の保存年限)

第57条 この規則に定める帳簿、諸票その他の書類(証拠書類を含む。)は、他に特別の定めがある場合を除くほか、当該会計年度経過後10年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に森町財務規則及び森町公有財産規則を廃止する規則(平成22年森町規則第7号)の規定による廃止前の森町財務規則(平成17年森町規則第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、なお従前の例による。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年1月29日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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森町契約規則

平成22年4月1日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成22年4月1日 規則第9号
平成25年3月14日 規則第2号
平成26年1月29日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第15号
令和2年7月13日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第7号
令和6年3月29日 規則第9号
令和7年4月1日 規則第14号