○森町会計規則
平成22年4月1日
規則第8号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第5条)
第2節 出納機関(第6条―第8条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第9条―第14条)
第2節 予算の執行(第15条―第26条)
第3章 収入
第1節 調定(第27条―第32条)
第2節 納入の通知(第33条―第38条)
第3節 収納(第39条―第46条)
第4節 収入の更正等(第47条―第53条)
第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託(第54条―第56条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第57条―第64条)
第2節 支出命令(第65条―第67条)
第3節 支出の方法(第68条―第77条)
第4節 支出の方法の特例(第78条―第91条)
第5節 小切手の方式等(第92条―第102条)
第6節 支出の更正等(第103条―第108条)
第5章 決算(第109条―第112条)
第6章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金の管理等(第113条―第120条)
第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第121条―第123条)
第7章 指定金融機関等における公金の取扱い
第1節 通則(第124条―第126条)
第2節 歳入金の取扱い(第127条―第134条)
第3節 歳出金の取扱い(第135条―第144条)
第4節 雑則(第145条―第149条)
第8章 雑則
第1節 職員の賠償責任等(第150条―第152条)
第2節 証拠書類及び記録管理(第153条―第157条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 町の予算及び決算に関する事務並びに公有財産に属する有価証券、物品及び基金の取得、管理又は処分に関する事務を除く会計事務(以下「会計に関する事務」という。)に関しては、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 森町課設置条例(平成17年森町条例第6号)に定める課の長、砂原支所長、森町緑地等管理中央センター施設長、森町立特別養護老人ホーム園長、森町国民健康保険病院経営企画統括監及び森町国民健康保険病院事務長、森町消防本部の組織に関する規則(平成17年森町規則第142号)に定める消防長、次長及び課の長及び森町消防署の組織に関する規程(平成17年森町消防本部訓令第1号)に定める署長、支署長及び課の長、教育長、森町教育委員会事務組織規則(平成17年森町教育委員会規則第4号)に定める教育次長及び課の長、公民館長、図書館長、学校給食センター長及び体育館長、選挙管理委員会書記長、農業委員会事務局長、議会事務局長並びに監査委員事務局書記長をいう。
(5) 歳入徴収者 町長又はその委任を受けて歳入を徴収する者をいう。
(6) 支出負担行為者 町長又は支出負担行為の事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 支出命令者 町長又は支出命令の事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(9) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により町が指定した金融機関をいう。
(10) 電子計算組織 与えられた一連の処理手順に従い、電子計算機及びその関連機器を利用して事務を自動的に処理する組織をいう。
(委任及び専決)
第3条 町長の権限に属する会計に関する事務のうち、課長等及び森町国民健康保険病院長に委任し、又は専決処理させることができるものは、別に定める。
(総務課長への合議)
第4条 会計に関する事項のうち、次に掲げる事項に係る決定をしようとするときは、当該事案について総務課長に合議しなければならない。
(1) 議会の議決、同意若しくは承認を要し、又は議会に報告することを要する事項
(2) 条例、規則、告示、訓令及び通達の制定又は改廃
(3) 予算に関連する事務又は事業の実施計画、実施基準等の策定
(4) 国庫支出金及び道支出金の交付申請(事前協議を含む。)
(5) 補助金、負担金、交付金、補償金、補てん金、投資、出資金及び寄附金に係る支出負担行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、財務に関する重要又は異例に属する事項
(電子計算組織による記録管理)
第5条 会計管理者は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。
2 歳入徴収者、支出負担行為者及び支出命令者は、歳入歳出予算の収支状況を電子計算組織を利用して記録管理しなければならない。
第2節 出納機関
(会計管理者の事務の代理)
第6条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、出納室長の職にある者とする。
2 出納室長の職にある者が会計管理者の事務を代理することができない場合は、前項の規定にかかわらず、総務課長の職にある者が当該事務を代理するものとする。
3 前項の規定により代理した事務で重要又は異例と認められるものについては、速やかに会計管理者の後閲を受けるものとする。
(その他の会計職員)
第7条 法第171条第1項のその他の会計職員は、収入取扱員、現金取扱員とする。
2 収入取扱員は、上司の命を受け、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。
3 現金取扱員は、上司の命を受け、現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。
(出納職員の事務引継ぎ)
第8条 出納職員に異動があったときは、前任者は、異動発令の日から10日以内に、引継書を作成し、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務引継ぎの場合において、出納職員は、現金及び有価証券については、異動発令の日現在における引継計算書を作成し、これを引き継がなければならない。
3 第1項の引継ぎを行う場合は、引継書と現金、有価証券、物品、帳簿等及び証拠書類とを照合確認の上、引継書に引継年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が連署しなければならない。この場合において、帳簿等については、事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署しなければならない。
4 前任の出納職員が死亡その他の事故により自ら引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指名する職員が事務の引継ぎの手続をしなければならない。
5 後任の出納職員は、事務の引継ぎを終わったときは、引継報告書を会計管理者に提出しなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の基本原則)
第9条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。
(予算の編成方針等)
第10条 総務課長は、毎会計年度、予算の編成に当たり、あらかじめ、町長の定める予算の編成方針その他必要な事項を課長等に通知しなければならない。
(予算の査定及び調製)
第12条 総務課長は、前条の規定により提出された予算見積書を審査するとともに、必要に応じて、課長等の意見を聴いて必要な調整を加え、町長の査定を受けるため原案を作成し、速やかに、これを町長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。
3 総務課長は、町長の査定が終了したときは、直ちに、その結果を課長等に通知するとともに、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を調製し、速やかに、町長の決定を受けなければならない。
(予算科目)
第13条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度町長が定める。
2 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2節 予算の執行
(予算成立の通知)
第15条 町長は、予算が成立したとき、又は予算の専決処分をしたときは、直ちに、その予算の内容を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により決定された予算執行計画書を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
4 総務課長は、財政運営上の調整のため必要があると認めるときは、予算執行計画書を変更することができる。
(資金計画)
第17条 課長等は、所管の予算執行について、月ごとに、資金計画(電算様式)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
(歳出予算の配当)
第18条 歳出予算(前年度から繰越しをされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しをされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、予算執行計画により、原則として四半期ごとにこれを行うものとする。
(予算執行の原則)
第19条 歳入歳出予算は、定められた目節の区分に従って執行しなければならない。
2 歳出に係る予算は、歳出予算の配当がなければ執行することができない。継続費及び債務負担行為も、同様とする。
3 歳出に係る予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、負担金、町債その他特定の収入に求めるものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。
4 前項に規定する収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要があると認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。
(歳出予算の流用)
第20条 課長等は、前条の規定にかかわらず、その必要が生じたときは、予算において定めた歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる。
2 課長等は、前項の規定による経費の金額を流用するときは、歳出予算流用申請書(電算様式)を総務課長に提出しなければならない。
3 総務課長は、前項の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、町長の決定を受け、歳出予算流用決定通知書(電算様式)により、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
4 次に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 人件費と物件費の相互流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 流用した経費を再び他の経費に流用
(予備費の充用)
第21条 課長等は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため、予備費を使用する必要があるときは、予備費充用申請書(電算様式)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された予備費充用申請書を審査して必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、予備費の充用の決定があったときは、予備費充用決定通知書(電算様式)を直ちに、会計管理者及び当該課長等に通知しなければならない。
4 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。
(弾力条項の適用)
第22条 課長等は、特別会計において法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用申請書(様式第5号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第23条 課長等は、政令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費逓次繰越申請書(様式第6号)を作成し、総務課長に対しその指定する期日までに提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により提出された継続費逓次繰越申請書を審査し、町長の決定を受けた上、会計管理者及び当該課長等にその旨を継続費逓次繰越決定通知書(電算様式)により通知しなければならない。
3 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。
(継続費の精算報告)
第24条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、省令別記の様式による継続費精算報告書を作成し、当該終了年度の翌年度の5月20日までに総務課長に報告しなければならない。
第3章 収入
第1節 調定
(歳入の調定)
第27条 歳入徴収者は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入に係る法令等及び契約書その他の関係書類により、次に掲げる事項を調査し、調定決議伝票(電算様式)により調定をしなければならない。
(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 納入義務者及び納入すべき金額に誤りがないか。
(3) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(4) 納入期限及び納入場所が適正であるか。
2 前項の場合において、歳入科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。
3 歳入徴収者は、次に掲げる歳入金については、会計管理者から送付された領収済通知書、歳入金受入済通知書、公金振替受入済通知書その他の関係書類に基づいて調定をしなければならない。
(1) 地方交付税、地方譲与税及び町債
(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条に規定する補助金等及びこれに類する歳入金
(3) 歳計現金預金利子
(4) 資金前渡職員が払い込む歳入金
(5) 申告納付及び申告納入による町税
(6) 元本債権とともに納付する延滞金その他これに類する歳入金
(7) 第35条の規定により即納される歳入金
(8) 歳計剰余金のうち編入されるもの
(9) その他その性質上、納入の通知を必要としない歳入金
(分納金額の調定)
第28条 歳入徴収者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、町税その他収入の性質上年額又は数回分を同時に納入義務者に通知するものは、この限りでない。
(返納金の調定)
第29条 歳入徴収者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入が終わらないものがあるときは、その翌日をもって当該返納金を現年度の歳入に組入れの調定をしなければならない。この場合においては、当該返納通知書は、納入通知書とみなす。
(相殺の場合の調定)
第30条 歳入徴収者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額に相当する金額について調定をしていないときは、当該金額につき、直ちに、調定しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。
(調定の変更)
第31条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定の金額につき法令等の規定により、又は調定漏れその他の誤り等特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちに、その変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(調定の通知)
第32条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに、調定済通知書等により、会計管理者に対し、通知をしなければならない。
第2節 納入の通知
(文書による納入の通知)
第33条 歳入徴収者は、歳入の調定(第27条第3項の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに、納入通知書(電算様式、様式第9号又は様式第10号)又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を作成して納入義務者に送付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の納入通知書等に記載すべき納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜の納入期限を定めるものとする。
3 納入期限が次に掲げる休日に該当するときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とみなす。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(調定の変更による納入の通知)
第34条 歳入徴収者は、第31条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、既に納入通知書等を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに、納入義務者に対し、当該納入通知書等に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書等を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限は既に通知した納入期限と同一の期限としなければならない。
(口頭その他による納入の通知)
第35条 歳入徴収者は、次に掲げる随時の収入金については、口頭、掲示その他の方法によって通知し、出納職員に即納させることができる。
(1) 窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合、不用品を代金と引換えに売り払う場合等の売却代金
(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難い収入金
2 歳入徴収者は、第30条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。
(納入通知書等の金額の訂正禁止)
第37条 納入通知書等の金額は、訂正することができない。
(納入通知書等の再発行)
第38条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書等を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書等を記載していた事項を記載した納入通知書等を作成して表面余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。
第3節 収納
(歳入金の収納)
第39条 出納職員は、納入通知書等を添えて現金の納付を受けたとき、又は政令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を受領したときは、これを収納し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収納が証券によるものであるときは、交付する領収書の表面の余白に「証券受領」と表示しなければならない。
(口座振替による歳入の納付)
第40条 納入義務者が、政令第155条の規定により口座振替の請求をしようとするときは、納入通知書等その他の納入に関する書類を預金口座を設けている指定金融機関等に提出しなければならない。
2 指定金融機関等は、口座振替の方法により、納付しようとする者の預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、直ちに、納入義務者にその旨を通知するとともに、納入通知書等を返還しなければならない。
(現金等の払込み)
第41条 出納職員は、現金又は証券を受領したときは、受領の日又はその翌日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に、当該現金又は証券に現金払込書(様式第11号)を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。
(小切手の支払地)
第42条 政令第156条第1項第1号の規定により、町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(証券の支払の拒絶)
第43条 会計管理者は、第128条第3項の規定により指定金融機関等から証券支払拒絶に関する書類等の送付又は返付を受けたときは、直ちに、当該領収済額を取り消し、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。
(地方交付税等の受入れ)
第44条 会計管理者は、第27条第3項第1号及び第2号に規定する歳入金として、小切手の交付を受け、又は送金通知書若しくは振込(支払)通知書の送付を受けたときは、直ちに、これに納付書を添えて指定金融機関へ払い込み、又は受け入れなければならない。
(納入通知書等によらないものに係る領収書)
第45条 納入通知書等によらないものに係る歳入の収納をした場合において、交付する領収書は、領収書つづりによる領収書(様式第13号)を用いるものとする。
2 領収書つづりは、会計管理者が保管し、出納職員の請求に基づき、歳入徴収者を経て交付しなければならない。
3 出納職員は、領収書つづりが使用済みとなったとき、又は現金収納事務に従事しなくなったとき、その他領収書つづりの使用を必要としなくなったときは、前項の規定の例により、直ちに、会計管理者に返納しなければならない。
4 出納職員が領収書つづりを亡失したときは、直ちに、その旨を会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。
5 領収書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損じ、汚損があったことにより、これを使用できない場合においても、破棄してはならない。
6 領収書は、1枚につき1件を限り所要事項を記載し、記名押印の上、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらをあわせて1枚に記載することができる。
2 歳入徴収者は、前項の規定により送付を受けた日計表及び領収済通知書等に基づき、関係帳簿を整理の上、日計表及び領収済通知書等を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しなければならない。
第4節 収入の更正等
(収入の更正)
第47条 歳入徴収者は、調定をした後において、所属年度、会計区分、歳入科目、口座等に誤りがあるときは、直ちに、収入科目更正書(電算様式)により更正し、会計管理者に対し通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに、歳入簿を整理し、指定金融機関に関係がある事項の更正については、更正通知書(電算様式)を指定金融機関に送付しなければならない。
(過誤納金の戻出)
第48条 歳入徴収者は、過誤納金の払戻しをしようとするときは、収入還付命令書(電算様式)により戻出を決定し、これを会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により戻出の通知を受けたときは、支出の手続の例により、過誤納金を払い戻すものとする。
(過誤納金の充当)
第49条 歳入徴収者は、過誤納金を法令の規定により納入義務者の未納金に充当しようとするときは、振替命令書(電算様式)により充当を決定し、会計管理者に対し通知しなければならない。この場合において、会計管理者は、支出の手続の例により、振替充当をしなければならない。
(過誤納金の還付及び充当の通知)
第50条 歳入徴収者は、過誤納金を還付するとき又は充当したときは、納入義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
(督促)
第51条 歳入徴収者は、督促をしようとするときは、履行期限後20日以内に、督促状(様式第15号)により、期限を指定して行わなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して15日以内とする。
(不納欠損の整理)
第52条 歳入徴収者は、調定済額について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき又はその調定に係る債権について、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権を免除したとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、不納欠損調書(様式第16号)により町長の決定を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により不納欠損の決定を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、不納欠損通知書(電算様式)により、会計管理者に通知しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第53条 歳入徴収者は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で繰り越した年度の年度末までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、当該年度末の翌日において翌年度の調定済額に繰り越し、翌年度末までなお収納済とならないもの(不納欠損として整理をしたものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。
3 歳入徴収者は、前2項の規定により繰越しをしたときは、直ちに、会計管理者に調定の通知をするとともに、徴収簿を整理しなければならない。
第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託
(徴収又は収納の事務の委託)
第54条 町長は、法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)と直ちに当該委託に係る契約書を取り交わすとともに、次に掲げる事項を告示し、かつ、納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
(1) 指定公金事務取扱者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地
(2) 指定公金事務取扱者の指定をした日
(3) 指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納の事務を委託した日
(4) 指定公金事務取者が徴収又は収納の事務を行う歳入(第122条に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。)
(5) 指定公金事務取扱者が公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受ける期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者は、氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地その他町長が必要と認める事項を記載した申出書を提出しなければならない。
(指定公金事務取扱者に委託した事務の取扱い)
第55条 指定公金事務取扱者は、身分を示す証票(様式第17号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。ただし、これにより難い事情がある場合は、この限りでない。
2 指定公金事務取扱者は、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
3 指定公金事務取扱者は、歳入等を徴収し又は収納したときは、その内容を示す計算書等を添えて指定金融機関等又は会計管理者に払い込まなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、指定公金事務取扱者に委託した歳入の事務の取扱いについては、契約の定めるところによる。
(指定納付受託者の指定)
第56条 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 町長は、指定納付受託者を指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地
(2) 指定納付受託者の指定をした日
(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等
(4) 指定納付受託者が歳入等を納付する期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
3 町長は、指定納付受託者がその氏名又は名称、住所又は事務所の所在地の変更を町長に届けた場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為のできる範囲)
第57条 支出負担行為者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第58条 支出負担行為者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、道支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰越しをされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しをされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いもので町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出する予算科目(以下「歳出科目」という。)が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
4 歳出予算に係るもののほか、継続費、繰越明許費又は事故繰越しに基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為に関する決議書に継続費、繰越明許費又は事故繰越しの事項名を記載しなければならない。
(支出負担行為の事前合議)
第60条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ、会計管理者に合議しなければならない。
(1) 1件の金額が100万円以上の工事又は製造の請負
(2) 1件の金額が50万円以上の委託料、公有財産購入費、備品購入費、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金、出えん金及び積立金
(3) 資金前渡、概算払(旅費を除く。)及び前金払の方法によって支出する経費
(支出負担行為の整理区分)
第61条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによるものとする。
(支出負担行為の変更等)
第62条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。
第63条 支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為決議書兼支出命令書(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したもの)を起票してこれを決議しなければならない。
2 支出負担行為者は、支出負担行為をした後において年度、会計又は科目に誤りのあることを発見したときは、第103条第1項の規定による支出の更正の例により、これを更正しなければならない。
(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)
第64条 課長等は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出予算整理簿にこれを記録しなければならない。
第2節 支出命令
(支出の命令)
第65条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者から提出を受けた請求書により行わなければならない。ただし、次に掲げる支払については、主務者の作成した支出調書によることができる。
(1) 官公署に対する支払
(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び恩給
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 継続的、定期的な経費の支払(委託料、使用料及び賃借料に限る。)
(5) 扶助費のうち金銭でする給付
(6) 町債の元利償還金
(7) その他請求書を徴し難い経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費の支払
2 支出命令者は、債権者から請求書の提出を受けたとき又は主務者から支出調書の提出を受けたときは、当該支出に係る法令及び契約書その他の関係書類により、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等について調査の上、支出を決定し、支出負担行為決議書兼支出命令書(電算様式)により会計管理者に対し支出を命令するものとする。
3 前項の支出命令書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 請求書又は支出調書
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するために必要な書類
(3) 代理人により請求し、又は領収しようとする場合にあっては委任状
(控除額のある給与等の支出命令)
第66条 支出命令者は、報酬、給料その他の給与、報償費等(以下「給与等」という。)について支出しようとする場合において、債権者に支払うべき給与等から次に掲げるものを控除しなければならないときは、支出調書に支出総額のほか、その控除すべき金額及び種別並びに債権者の受け取るべき金額を明示して、支出を命令しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)による源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)による特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による共済組合掛金及び貸付金の返済金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)による保険料
(5) その他法令の規定により給与から控除することとされているもの
(相殺額のある経費の支出命令)
第67条 前条の規定は、民法の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺のあった場合について準用する。
第3節 支出の方法
(支出命令の審査)
第68条 会計管理者は、支出命令者から支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、決定しなければならない。
(1) 法令等の規定又は予算に違反していないか。
(2) 債権者及び支出すべき金額に誤りがないか。
(3) 支払時期が到来したものであるか、及び時効が完成していないか。
(4) 所属年度、会計区分及び歳出科目に誤りがないか。
(5) 契約締結方法は適法であるか。
2 会計管理者は、前項の審査をするに当たっては、支出命令者から支出命令書送付の際、支出の内容及び経過を明らかにした決定書その他の関係書類を提出させ、これに基づき審査をしなければならない。ただし、会計管理者が提出をさせる必要がないと認めた書類については、この限りでない。
3 会計管理者は、支出命令書について、審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出命令者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。
(支出命令の審査に要した書類の返付)
第69条 会計管理者は、支出命令の審査を終わったときは、前条第2項の規定により提出を受けた書類に、審査済の表示をして、これを支出命令者に返付しなければならない。
(支払の方法)
第70条 会計管理者は、第68条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。
(小切手払)
第71条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
(隔地払)
第72条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、当該指定金融機関をして送金の手続をさせなければならない。
2 前項の場合において、会計管理者は、債権者のため最も便利と認める銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行とする同条第14項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)を支払場所としなければならない。
3 会計管理者は、第1項の手続をしたときは、支払案内書を債権者に送付しなければならない。
(口座振替払)
第73条 会計管理者は、指定金融機関又は次条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払(以下「口座振替払」という。)の申出があったときは、口座振替払をしなければならない。
2 会計管理者は、口座振替払をするときは、口座振替依頼書を指定金融機関に交付しなければならない。この場合において、口座振替払依頼書に代えて、データ伝送の方法により口座振替払情報を送信することができる。
3 会計管理者は、前項の手続をしたときは、支払通知書(電算様式)を債権者に送付しなければならない。
(口座振替のできる金融機関の指定)
第74条 政令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
(1) 電子交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関
(公金振替)
第75条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金振替により支払わなければならない。
(1) 他の会計又は同一会計の歳入に収入すべき支出をするとき。
(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越し、又は基金に資金の繰入れをするための支出をするとき。
(3) 歳入から歳入歳出外現金に、又は歳入歳出外現金から歳入に移換するとき。
2 公金振替をしようとするときは、公金振替書(電算様式)を指定金融機関に交付しなければならない。
3 前2項の規定は、歳入の戻出と歳出の戻入との公金振替の場合について準用する。
(領収書の徴取)
第76条 会計管理者は、債権者に小切手を交付したとき、又は現金払をしたときは、領収書を徴さなければならない。指定金融機関に対して、支払指示書又は公金振替書を交付した場合においても同様とする。
2 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は、正当債権者の領収書は徴せず、指定金融機関等の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。
3 前項の規定は、口座振替払をした場合における債権者から徴する領収書について準用する。
(現金払)
第77条 会計管理者は、債権者から現金支払の申出があるときは、指定金融機関に支払指示書等を交付して現金で支払をさせることができる。
第4節 支出の方法の特例
(資金前渡できる経費)
第78条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費
(2) その他町長が必要と認めるもの
(資金前渡の限度額)
第79条 資金を前渡する場合においては、次に掲げるところにより資金を交付するものとする。
(1) 常時の費用に係るものは、毎1箇月分以内の金額を予定して交付する。
(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限り、なるべく分割して交付する。
2 資金前渡の方法により支出するときは、支出負担行為決議書兼支出命令書(電算様式)に「資金前渡」と表示するものとする。
(前渡資金の保管)
第81条 資金前渡職員は、直ちに支払を了する場合又は少額の場合を除き、その現金を金融機関に預け入れなければならない。
2 前項の預入れによって生ずる利子は、当該会計の歳入金に収入しなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定により関係書類の提出を受けたときは、直ちに、関係帳簿を整理して会計管理者に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第84条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるために要する工事費及びその従量制による電灯、電力料の予納金
(3) 交通事故等に係る損害賠償金
2 概算払の方法により支出するときは、支出負担行為決議書兼支出命令書(電算様式)に「概算払」と表示するものとする。
(概算払の精算)
第86条 支出命令者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに、概算払精算書(電算様式)を提出させなければならない。
2 支出命令者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。
3 支出命令者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに会計管理者に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第87条 政令第163条第8号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 報償金
(3) 借入金の利子
(4) 使用料又は保険料
(5) 諸謝金
(前金払の整理)
第89条 支出命令者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の全部又は一部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。
(繰替払の通知及び整理)
第90条 歳入徴収者は、政令第164条の規定により会計管理者又は指定金融機関をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者又は指定金融機関に通知しなければならない。
2 会計管理者又は指定金融機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の表面余白に「繰替払済」と記載して繰替払額を注記するとともに、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を押さなければならない。
3 会計管理者又は指定金融機関は、前項の規定により繰替払をしたときは、繰替払整理書を作成し、指定金融機関にあっては、会計管理者に送付しなければならない。
第91条 削除
第5節 小切手の方式等
(小切手の方式)
第92条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払方式の小切手とする。
(小切手帳)
第93条 会計管理者が使用する小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。
2 小切手帳は、常時1冊を累年にわたって使用するものとし、当該小切手帳の小切手用紙には、累年を通ずる連続番号を付さなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。
(小切手の作成)
第94条 小切手には、次に掲げる事項を正確明りょうに記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計名
(3) 小切手番号
(4) 振出年月日
(5) その他必要な記載事項
2 前項の場合において、支払金額の記載は、会計管理者の指定する印字器により行わなければならない。
3 第1項の場合において、振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを行ってはならない。
4 会計管理者は、小切手の作成を、その指定する職員に行わせることができる。
(公印の保管及び小切手の押印)
第95条 会計管理者は、その公印の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。
(小切手帳の管理)
第96条 会計管理者は、前条の規定により指定した職員以外の職員を指定して、小切手帳の管理をさせなければならない。
(小切手の振出済みの通知)
第97条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第21号)を指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の交付)
第98条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければこれを交付してはならない。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。
3 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。
(小切手の記載事項の訂正)
第99条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の公印を押さなければならない。
(書損じ小切手の処理)
第100条 書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手用紙の確認)
第101条 会計管理者は、小切手帳を使用したときは、小切手整理簿に、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、これらの内容と当該事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。
(不用小切手帳及び原符の整理)
第102条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙は、速やかに、交付を受けた指定金融機関に返戻して、領収書を徴しなければならない。
2 会計管理者は、振り出した小切手の原符は、証拠書類として整理し、保管しなければならない。
第6節 支出の更正等
(支出の更正)
第103条 支出命令者は、支出命令書を会計管理者に送付した後において、所属年度、会計区分、歳出科目等に誤りがあるときは、支出科目更正書(電算様式)に、必要に応じて関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の支出科目更正書の送付を受けたときは、直ちに、更正の手続をしなければならない。
3 第47条第2項の規定は、支出の更正の場合について準用する。
(精算金等の返納)
第104条 支出命令者は、資金前渡若しくは概算払をした場合の精算金を返納させるとき又は前金払をした場合においてその全部又は一部を返納させるときは、収入の手続の例により、これを支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては、支出命令者は、返納人に対し返納通知書・領収書(電算様式)を送付するものとする。
(過誤払金等の戻入)
第105条 支出命令者は、歳出の誤払又は過渡しにより、戻入の必要が生じたときは、戻入命令書(電算様式)に戻入する旨及びその他必要事項を記載してこれを会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書・領収書(電算様式)により通知しなければならない。
(過年度支出)
第106条 課長等は、政令第165条の8の規定による過年度支出をする必要があるときは、これに係る予算の配当を受けてから支出しなければならない。
(小切手の償還)
第107条 会計管理者は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、関係書類を添え、その旨を支出命令者に通知しなければならない。
2 小切手所持人が亡失により小切手を提出できないときは、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。
第5章 決算
(決算の調製)
第109条 会計管理者は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかに、次に掲げる報告書等に基づき、当該年度の歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、町長に提出するものとする。
(1) 歳入歳出決算事項別明細書の支出内訳
(2) 公有財産現在高報告書
(3) 指定物品現在高報告書
(4) 債権現在高報告書
(5) 基金現在高報告書
(主要な施策の成果の説明書の提出)
第110条 課長等は、毎会計年度の終了後、速やかに、総務課長の定めるところにより、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、総務課長を経て、町長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分の通知等)
第111条 総務課長は、毎会計年度、歳計剰余金の処分の決定がされたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第112条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務課長は、直ちに、翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長の決定を受けなければならない。
2 会計管理者は、繰上充用に係る翌年度の支出を第75条に規定する公金振替の例により行うものとする。
第6章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金の管理等
(歳計現金の管理)
第113条 会計管理者は、歳計現金の出納及び保管を行うに当たっては、第146条の規定により指定金融機関から提出された毎日の現金に係る現在高報告書等に基づき、常に歳計現金の現況を把握の上、計画的かつ効率的に歳計現金を管理しなければならない。
(一時借入金の借入れ)
第115条 総務課長は、一般会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、銀行等から一時借入金を借り入れるときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の決定を受けたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(会計相互間の歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの措置)
第116条 課長等は、その主管に係る会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、他会計から歳計現金の融通を受け、又は一時借入金を借り入れる必要があるときは、資金計画書を添え、総務課長に対し、他会計からの歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの申請をしなければならない。
2 総務課長は、前項の申請があったときは、これを審査し、融通又は借入れについて会計管理者と協議の上、町長の決定を受けなければならない。
3 総務課長は、前項の決定を受けたときは、速やかに、その旨を会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。
(歳計現金の年度間の融通)
第117条 会計管理者は、年度の当初において当該年度の歳計現金に不足があるとき、又は出納整理期間中において前年度の歳計現金に不足があるときは、前年度の歳計現金又は当該年度の歳計現金を融通して使用することができる。
(一時借入金の償還)
第118条 総務課長は、第115条の規定により借り入れた一時借入金を償還すべきときは、一時借入金の償還の決定をしなければならない。
(融通金の返戻及び一時借入金の償還)
第119条 課長等は、第116条の規定により融通を受けた現金又は一時借入金を返戻し、又は償還すべきときは、資金計画書を添え、総務課長に申請しなければならない。
2 総務課長は、前項の申請を受けたときは、融通金の返戻又は一時借入金の償還の決定をしなければならない。
第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第121条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、現に当該歳入歳出外現金又は保管有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)
第122条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。
(1) 担保
ア 指定金融機関の公金取扱事務担保
イ 延納担保
ウ 徴収猶予担保
エ その他の担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他保証金
(3) 公売代金等
ア 差押物件公売代金
イ 差押金銭
ウ 交付要求配当金
(4) 受託金
ア 受託徴収金
イ その他受託金
(5) 保管金
(6) 災害見舞金
(歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出し)
第123条 歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出並びに森町財産規則(平成22年森町規則第10号)第64条の規定を準用する。
第7章 指定金融機関等における公金の取扱い
第1節 通則
(公金の収納及び支払の事務の取扱い)
第124条 指定金融機関等は、町のために行う公金の収納又は支払の事務の執行に当たっては、契約に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによりその事務を行わなければならない。
2 指定金融機関等の名称及び位置並びにその店舗において取り扱わせる事務の範囲は、町長が定めて告示する。これを変更したときも同様とする。
(公金事務の取扱時間)
第125条 指定金融機関等の店舗における公金の収納又は支払の事務の取扱時間は、別に契約に定める。
(公金の整理区分)
第126条 指定金融機関は、その取り扱う公金を次の区分により、整理しなければならない。
(1) 歳入金
(2) 歳出金
(3) 一時借入金及び融通金
(4) 基金に属する現金
(5) 歳入歳出外現金
第2節 歳入金の取扱い
(歳入金の収納)
第127条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等(納付書を含む)により現金(証券を含む。)を収納したときは、納入通知書等の各葉の所定欄に出納印を明りょうに押印し、領収書を当該納入者に交付しなければならない。
2 指定金融機関等は、納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求があったときは、口座振替を行わなければならない。
(証券による収納)
第128条 指定金融機関等は、証券で納付を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、速やかに、その支払人に提示して現金の支払を受けなければならない。
3 指定金融機関等は、出納職員の払込みに係る証券について支払の拒絶があったときは、直ちに、支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証券又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付し、又は返付しなければならない。
(歳入金の戻出の手続)
第129条 歳入金の戻出の手続については、歳出金の支払の手続の例による。
(領収済通知書の送付)
第130条 指定金融機関は、歳入金を収納したとき、及び収納代理金融機関からその収納した歳入金の払込みがあったときは、速やかに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(公金振替の取扱い)
第131条 指定金融機関は、会計管理者から第75条第2項の規定による公金振替書の交付を受けたときは、速やかに、振替の手続をするとともに、公金振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(過年度に属する歳入金の取扱い)
第132条 指定金融機関等は、当該会計年度の出納閉鎖期日後において、納入者から当該会計年度の記載のある納入通知書等により歳入金を収納したときは、現年度の歳入として整理しなければならない。
(収入の更正の手続)
第133条 指定金融機関は、会計管理者から第47条第2項の規定による更正通知書の送付を受けたときは、更正の手続をし、更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
第3節 歳出金の取扱い
(小切手による支払)
第135条 指定金融機関は、会計管理者が第71条の規定により小切手払のため振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は、合式であるか。
(2) 会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものか。
(3) 小切手振出人の印影が届出の印鑑に符合するか。
(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。
(5) 小切手が毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その券面金額が第142条の規定により歳出支払未済繰越金として整理されたものであるか。
2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(現金払の取扱い)
第136条 指定金融機関は、会計管理者から第77条の規定による現金払のための支出命令書の回付を受けたときは、当該支出命令書により債権者の住所、氏名及び支払金額を確認の上、現金を支払わなければならない。
(隔地払の取扱い)
第137条 指定金融機関は、会計管理者から第72条第1項の規定により隔地払に係る送金依頼書の交付を受けたときは、速やかに、送金の手続をしなければならない。
(口座振替払の取扱い)
第138条 指定金融機関は、会計管理者から第73条第1項の規定により口座振替払に係る口座振替依頼書の交付を受けたときは、速やかに、当該依頼書により町の預金口座から当該債権者の預金口座に振替をしなければならない。
(歳出支払未済繰越金の整理)
第142条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手で毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出済通知書により調査し、その金額を前年度所属歳出金として払い出し、これを歳出支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済資金繰越報告書(様式第23号)を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その属する会計年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の歳出支払未済繰越金から支払をしなければならない。
(歳出支払未済繰越金の歳入への組入れ等)
第143条 指定金融機関は、前条第1項の規定により歳出支払未済繰越金として整理したもののうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらない金額に相当するものは、小切手振出済通知書により調査の上、毎月末日に歳出支払未済繰越金から払い出してこれを現年度の歳入金に組み入れなければならない。
2 指定金融機関は、第72条第1項の規定に基づく手続きのため交付を受けた資金のうち、資金交付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、その送金を取り消し、これを毎月末日において当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。
第4節 雑則
(指定金融機関に対する印鑑等の通知)
第145条 会計管理者は、指定金融機関に対し、その振り出した小切手等の照合のため、印鑑票(様式第24号)によりその公印の印影及び職氏名を通知しなければならない。
(1) 現在高報告書 毎日の収納及び支払の状況について、現在高につき作成し、翌日午前中に提出すること。この場合においては、領収済通知書等を添付しなければならない。
(2) 収支月計表 前号に準じて毎月の合計額につき作成し、翌月5日(その日が休日のときは、その翌日)までに提出すること。
2 前項に掲げるもののほか、会計管理者は、必要があるときは、指定金融機関から公金の管理のため必要な報告を求めることができる。
(出納に関する証明)
第147条 指定金融機関等は、会計管理者から公金の収納又は支払に関し証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(指定金融機関等の検査)
第148条 会計管理者は、必要の都度、指定金融機関等に対し、公金の収納又は支払いの事務及び公金の預金の状況について検査を行うものとする。
(証拠書類の保存)
第149条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を整理し、年度経過後10年間保存しなければならない。
第8章 雑則
第1節 職員の賠償責任等
(1) 支出負担行為 当該支出負担行為をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員
(2) 法第232条の4第1項の命令 当該命令をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員
(3) 法第232条の4第2項の確認 当該確認をする権限を有する者(専決権を有する者を含む。)の決定につき代決権を有する職員
(4) 支出又は支払 当該支出又は支払の事務に直接従事した職員
(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた監督員又は検査員を直接補助する職員
(亡失又は損傷の事故報告)
第151条 次に掲げる職員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに、課長等又は会計管理者を経て、町長に報告しなければならない。
(1) 会計管理者、出納員、収入取扱員及び現金取扱員
(2) 資金前渡職員
(違反行為をし、又は怠ったことによる損害に関する届出)
第152条 法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が同項各号に掲げる行為について、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより町に損害を与えたときは、会計管理者、支出命令者又は課長等は、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、遅滞なく、町長に届け出なければならない。
(1) 当該職員の職氏名
(2) 損害を与える結果となった行為又は不行為の内容
(3) 損害の内容
(4) 損害を与えた職員の平素の勤務状況
(5) 損害を与えた事実の発見の端緒
(6) 町が受けた損害に対する補てんの見込みその他参考となるべき事項
第2節 証拠書類及び記録管理
(収入の証拠書類)
第153条 収入の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 調定の内容を明らかにした決定書又は通知書の類
(2) 歳入の原因となる契約その他の行為により債権が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類
(3) 収納の内容を明らかにした領収済通知書の類
(4) 更正、過誤納金の戻出又は充当及び不納欠損の内容を明らかにした決定書の類及び関係書類
(5) その他収入の事実を証明する書類
(支出の証拠書類)
第154条 支出の証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 領収書(口座振替払又は隔地払については、指定金融機関の領収書)。ただし、領収書を得難いときは、その事由、支払先及び支払金額を明らかにした証明書
(2) 支出の内容を明らかにした命令書又はこれに類するもの
(3) 請求書又は支出調書
(4) 委任状
(5) 更正又は精算金等の戻入の内容を明らかにした命令書及び関係書類
(6) 支出の原因となる契約その他の行為により債務が発生し、変更し、又は消滅した場合においては、その関係書類
(7) 振出済小切手の原符
(8) その他支出の事実を証明する書類
(首標金額の訂正の禁止及び証拠書類の訂正)
第155条 収入又は支出に関する証拠となる証書の首標金額は、訂正することができない。
2 首標金額以外の金額又は数量等を訂正しようとするときは、2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字等を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(割印)
第156条 数葉をもって1通とする見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
(帳票類)
第157条 この規則の規定により会計に関する事務を所掌する者が作成すべき書票類又はその都度記載し関係伝票を編綴し整理しなければならない帳簿類は、別表第3及び付録別表のとおりとする。
2 前項の規定は、必要に応じて補助簿等を設けて整理することを妨げるものではない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に森町財務規則及び森町公有財産規則を廃止する規則(平成22年森町規則第7号)の規定による廃止前の森町財務規則(平成17年森町規則第44号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた予算及び会計に関する手続等は、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成されている書類、帳簿等については、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の森町老人保健法医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の森町国民健康保険条例施行規則、第6条の規定による改正前の森町介護保険条例施行規則、第7条の規定による改正前の森町火災予防条例施行規則、第8条の規定による改正前の森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の森町自立支援医療費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の森町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の森町地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の森町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の森町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の森町児童福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の森町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の森町会計規則、第17条の規定による改正前の森町財産規則、第18条の規定による改正前の森町児童手当事務処理規則及び第19条の規定による改正前の森町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の森町会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則中第73条及び第77条の規定は令和4年10月1日から、その他の規定は令和4年11月4日から施行する。
(森町国民健康保険病院事業の財務に関する特例を定める規則の一部改正)
2 森町国民健康保険病院事業の財務に関する特例を定める規則(平成25年森町規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、改正前の森町会計規則第54条の規定による委託を受けている者については、令和7年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和7年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第61条関係)
支出負担行為の整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 | |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該期間の額 | 支出調書 | ||
2 給料 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする当該期間の額 | 支出調書 | ||
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出調書 死亡届書等 | ||
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出調書 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類、請求書 | ||
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 履歴書 | ||
7 報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出調書 | ||
契約を締結するとき。 | 契約金額 | 見積書、契約書又は請書、請求書 | |||
8 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 旅行命令簿 請求書 | ||
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
10 需用費 | 契約締結のとき(請求のあったとき)。 | 契約金額(請求された額) | 見積書、契約書又は請書、請求書 | 単価契約の場合によるものは( )書によることができる。 | |
11 役務費 | 保険料 | 契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込をするとき。 | 払込指定金額 | 契約書(案)、払込請求通知又は仕訳書 | |
その他 | 契約締結のとき(請求のあったとき)。 | 契約金額(請求された額) | 見積書、契約書又は請書、請求書 | 単価契約の場合によるものは( )書によることができる。 | |
12 委託料 | 契約締結のとき(請求のあったとき)。 | 契約金額(請求された額) | 見積書、契約書又は請書、請求書 | ||
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき(請求のあったとき)。 | 契約金額(請求された額) | 見積書、契約書、請求書 | 同上 | |
14 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 入札書又は見積書、契約書又は請書 | ||
15 原材料費 | 契約締結のとき(請求のあったとき)。 | 契約金額(請求された額) | 入札書又は見積書、契約書又は請書、請求書 | 同上 | |
16 公有財産購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 入札書、見積書、契約書、登記事項証明書 | ||
17 備品購入費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 入札書又は見積書、契約書又は請書、請求書 | ||
18 負担金及び補助交付金 | 交付決定のとき(請求のあったとき)。 | 交付決定金額(請求された額) | 決定書の写し内訳書等、請求書 | 指令を要しないものは( )書によることができる。 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出調書 | ||
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付けを要する額 | 申請書、契約書 | ||
21 補償、補てん及び賠償金 | 支払期日及び支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 補償、補てん及び賠償に関する書類、判決書謄本 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 支払期日及び支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出調書 | ||
23 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき。 | 出資又は払込みを要する額 | 出資又は払込みに関する書類、申請書 | ||
24 積立金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | |||
25 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする額 | 決定書、申請書 | ||
26 公課費 | 賦課されたとき又は申告のとき。 | 賦課された額又は申告納付する額 | 賦課関係書類又は申告書の写し | ||
27 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出しに要する額 | |||
別表第2(第61条関係)
支出負担行為の整理区分表
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき。 | 資金の前渡を要する額 | 内訳明細書 請求書 |
|
2 繰替払 | 繰替払命令をするとき。 | 繰替払を要する額 | 繰替払に関する書類 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 適年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類、請求書 |
|
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 |
|
5 過誤払金の戻入 | 現金の戻入(通知)のあったとき。 | 戻入する額 | 内訳書 |
|
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
備考
1 この表に記載していない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該歳出予算の配当があったときとする。ただし、債務金額が確定していないものについては、当該経費の支出決定のときとする。
別表第3(第157条関係)
備付帳簿及び所管者
付録別表(第157条関係)
様式番号 | 様式名 | 帳簿の構成等 | 主な条文 |
1 | 予算見積書 | ||
2 | 収入計画書 | ||
3 | 事業実施計画書 | ||
4 | 予算執行計画書 | ||
電算様式 | 資金計画 | ||
電算様式 | 歳出予算流用申請書 | ||
電算様式 | 歳出予算流用決定通知書 | ||
電算様式 | 予備費充用申請書 | ||
電算様式 | 予備費充用決定通知書 | ||
5 | 弾力条項適用申請書 | ||
6 | 継続費逓次繰越申請書 | ||
電算様式 | 継続費逓次繰越決定通知書 | ||
7 | 繰越(繰越明許費)申請書 | ||
電算様式 | 繰越明許費繰越決定通知書 | ||
8 | 事故繰越承認申請書 | ||
電算様式 | 事故繰越決定通知書 | ||
電算様式 | 調定決議伝票 | ||
電算様式 9 10 | 納入通知書 | ||
11 | 現金払込書 | ||
12 | 証券還付通知書 | ||
13 | 領収書 | ||
14 | 日計表 | ||
電算様式 | 収入科目更正書 | ||
電算様式 | 更正通知書 | ||
電算様式 | 収入還付命令書 | ||
電算様式 | 振替命令書 | ||
15 | 督促状 | ||
16 | 不納欠損調書 | ||
電算様式 | 不納欠損通知書 | ||
17 | 身分を示す証票 | ||
18 | 削除 | ||
電算様式 | 支出負担行為決議書兼支出命令書 | ||
電算様式 | 口座振替依頼書 | ||
電算様式 | 支払通知書 | ||
電算様式 | 公金振替書 | ||
19 | 前渡資金精算書 | ||
電算様式 | 概算払精算書 | ||
20 | 繰替払整理書 | ||
21 | 小切手振出済通知書 | ||
電算様式 | 支出科目更正書 | ||
電算様式 | 返納通知書・領収書 | ||
電算様式 | 戻入命令書 | ||
22 | 小切手支払未済資金調書 | ||
23 | 小切手支払未済資金繰越報告書 | ||
24 | 印鑑票 |



























様式第18号 削除

















