○森町上下水道課職員の旅費に関する規程

平成17年4月1日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する森町上下水道課職員及びその扶養親族又はその遺族(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員等に対して支給する旅費の額及びその支給方法については、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号)森町職員の旅費支給規則(平成17年森町規則第43号)及び森町職員の旅費支給規程(平成17年森町訓令第29号)を準用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

森町上下水道課職員の旅費に関する規程

平成17年4月1日 企業管理規程第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章 給与等
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第7号