○森町職員の旅費支給規則

平成17年4月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支払を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることはできない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費計算上必要な旅程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 日本旅客鉄道株式会社の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離地に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあっては北海道里程表に掲げる路程 道外にあっては、日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の計算をする場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都にあっては、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前各号の規定により路程を計算し難い場合には、前各号の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、又は路程計算の起点を定めることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、森町会計規則(平成22年森町規則第8号)に定める電算様式及び様式第2号による。

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1に掲げる書類とする。

(概算払に係る旅費の精算期日)

第8条 条例第12条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、第2項の場合においては、旅行の完了した日の翌日、第3項の場合においては、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算してそれぞれ1週間とする。

(日額旅費)

第9条 条例第23条第1号及び第3号に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は別表第2同条第2号の場合は、別表第3のとおりとする。

2 前項の規定により日額旅費を支給する旅行において特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合であってその最低運賃が当該旅行について支給される日額(宿泊する場合の日額については、その日の行程に応じ宿泊しない場合の日額)の2分の1に相当する額を超えるときは、当該日額にその超える金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加算して計算した金額を支給するものとする。

3 日額旅費の支給について、この規則により難いときは、任命権者は町長と協議して別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則の規定にかかわらず、合併前の旅費の旅費支給規則(昭和37年森町規則第9号)又は砂原町職員等の旅費支給規則(昭和47年砂原町規則第2号)の規定による。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号の3)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

別表第1(第7条関係)

旅費の種類

添付すべき書類

第1 第7条第2項に規定する旅費請求書に添付すべき書類


1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金

公務上の必要を証明する資料その支払を証明するに足る資料書類

2 条例第15条に規定する航空賃

条例第19条に規定する食卓料

その支払を証明するに足る資料

3 条例第16条第1項ただし書に規定する車賃

条例第24条第2号に規定する宿泊料

条例第25条第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料及びその支払を証明するに足る資料

4 条例第18条第1項ただし書に規定する宿泊料

その支払を証明するに足る資料

実費額で町外に宿泊する場合は宿泊料金差額支給申請書兼承認書(様式第3号)

5 条例第18条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する資料

6 条例第20条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する資料のほか、条例第20条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可を証明するに足る資料

7 条例第22条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること及びその年齢及び移転を証明する資料

8 条例第26条に規定する旅費

旅行中に退職となったこと、退職の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する資料

9 条例第27条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する資料

別表第2(第9条関係)

旅行の種類

旅行の行程・時間又は宿泊場所・日数の区分

日額

日帰りの旅行

行程8キロメートル以上16キロメートル未満

450

行程16キロメートル以上

680

行程25キロメートル以上

900

宿泊を伴う旅行

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設の場合

宿泊料を徴しない場合

2,380

宿泊料を徴する場合

4,450

その他の宿泊施設等の場合

30日未満の日数

6,970

30日以上60日未満の日数

6,270

60日以上の日数

5,580

別表第3(第9条関係)

旅行の種類

旅行の行程・時間又は宿泊場所・日数の区分

日額

日帰りの旅行

行程8キロメートル以上16キロメートル未満

330

行程16キロメートル以上

480

宿泊を伴う旅行

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合

道内

1,800

道外

2,200

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合

3,280

下宿その他これに準ずる宿泊施設の場合

2,570

その他の宿泊施設の場合

30日未満の日数

4,870

30日以上60日未満の日数

4,400

60日以上の日数

3,900

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平成17年4月1日 規則第43号

(令和元年5月1日施行)