○森町職員の旅費支給規程
平成17年4月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 職員の旅費の支給に関しては、森町職員の旅費に関する条例(平成17年森町条例第50号。以下「条例」という。)、森町職員の旅費支給規則(平成17年森町規則第43号)その他別に定めあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 職員が、公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。
(2) 陸路旅行の場合において、定期的な一般旅客営業を行っているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情に因る場合のほか、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給する。
(3) 赴任に伴う移転料路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額を着後手当として支給する。
(4) 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。
(5) 職員が、施行命令権者の許可を受けて自家用車を使用して旅行する場合は、1キロメートルにつき13円の車賃を支給する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。