○森町公園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町公園条例(平成17年森町条例第167号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(公園施設の設置及び管理許可申請)

第3条 条例第6条第2項に規定する申請書は、公園施設設置許可申請書(様式第2号)又は公園施設管理許可申請書(様式第3号)によらなければならない。

(占用許可申請)

第4条 条例第7条第2項に規定する申請書は、公園占用許可申請書(様式第4号)によらなければならない。

(許可変更申請)

第5条 行為の許可を受けた者又は公園施設の設置及び管理若しくは公園占用の許可を受けた者が、それらの許可を受けた事項を変更しようとするときは、それぞれ公園許可事項変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(設計書等)

第6条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(工事完了等の届出)

第7条 条例第16条の規定による届出は、届出書(様式第6号)によらなければならない。

(使用料等の減免)

第8条 条例第9条第3項の規定により使用料又は占用料の全部又は一部の減免を受けようとする者は、公園使用(占用)料減免許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の返還)

第9条 条例第10条ただし書の規定により使用料又は占用料の全部又は一部を返還する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 町長が条例第14条第2項の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたとき。

(2) 天災その他公園を利用する者の責めによらない理由で利用又は占用できなくなったとき。

(3) 利用又は占用の許可の前日までに許可若しくは申込みの取消し又は変更を申し出たとき。

(公園施設の管理及び利用許可の委任)

第10条 公園施設の管理及び利用の許可は、町の他執行機関に委任して行わせることができる。

2 前項の委任に基づいて、当該公園施設の管理運営について必要な事項は、受任機関において定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砂原町公園条例施行規則(昭和61年砂原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町公園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第128号

(令和3年8月25日施行)