○森町公園条例

平成17年4月1日

条例第167号

(趣旨)

第1条 この条例は、公園の設置及び管理について別に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 森町の公園の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(行為の禁止)

第3条 公園においては、次の行為をしてはならない。ただし、第5条第6条第2項第7条第1項又は第3項の許可に係る行為であって特に町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 指定された場所以外でたき火をすること。

(5) 鳥獣魚類の捕獲又は動物愛護の精神に反する行為をすること。

(6) はり紙又ははり札をし、広告をすること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された以外の場所へ車馬を乗り入れること。

(9) 家畜及び家きんをけい留し、又は放牧すること。

(10) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(行為の許可)

第5条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 町長は、前項各号に掲げる行為が、公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。

3 町長は、第1項の許可について公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

4 第1項の規定によって許可を受けた者は、その許可の事項を変更しようとするときは、その旨を届け出て町長の許可を受けなければならない。

(町以外の者の公園施設の設置等)

第6条 町長は、公園に設ける公園施設で自ら設けることが不適当又は困難であると認められるものに限り、本町以外の者に当該公園施設を設けさせることができる。

2 本町以外の者が公園施設を設けようとするときは、規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前項の規定により公園施設を設けようとする者は、本町に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。

(公園の占用の許可)

第7条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、公園の風致に影響を与えない程度の改装その他規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

第8条 町長は、前条第1項又は第3項に許可の申請に係る工作物等が、次に掲げるものに該当し、公園の占用が公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認られるものに限り前条第1項又は第3項の許可を与えることができる。

(1) 電柱、電線、変圧器その他これらに類するもの

(2) 郵便差出箱、公衆電話所、警察署の派出所及びこれに附属する物件

(3) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため、設けられる仮設工作物

(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

(5) 標識

(6) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

(7) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

2 前項各号に掲げる占用工作物等の技術的基準その他必要な事項は、規則で定める。

(使用料又は占用料等)

第9条 第5条第1項の行為の許可、第6条第2項の公園施設の設置の許可及び第7条第1項の占用の許可を受けた者は、別表第2別表第3及び別表第4で定める使用料又は占用料を納付し、その計算方法は、次に定めるところによる。

(1) 1日を単位として定める場合 1日未満の端数は1日とみなす。

(2) 1月を単位として定める場合 1月未満の端数は1月とみなす。

(3) 1時間を単位として定めてある場合 1時間未満の端数は1時間とみなす。

(4) 1平方メートルを単位として定めてある場合 1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。

2 使用料及び占用料は、許可又は申込みの際これを徴収する。ただし、利用又は占用の期間が3月を超える場合は、次に掲げる期間の区分により、初期の分は許可の際、次期以降の分は当該各期の始めにこれを分けて徴収することができる。

(1) 第1期 4月から6月まで

(2) 第2期 7月から9月まで

(3) 第3期 10月から12月まで

(4) 第4期 1月から3月まで

3 町長は、公用又は公益上特に必要と認めるときは、第1項に定める使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。また、使用料又は占用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる場合は次の各号のとおりとする。

(1) 町及びその他の行政機関の利用

(2) 社会福祉関係機関の利用

(3) 社会教育関係機関及び関係団体の利用

(4) その他町長が特に必要と認めた場合の利用

(使用料の不還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、公園施設を設ける期間若しくは公園を占用する期間が満了したとき、又は公園施設の設置若しくは公園の占用を廃止したときは、直ちに公園を原状に復さなければならない。ただし、原状に復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(権利の譲渡禁止等)

第12条 公園施設の設置又は占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(居住の禁止)

第13条 公園施設は、居住の本拠としてはならない。

(監督処分)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこの条例の規定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の禁止、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定により許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(損失補償)

第15条 前条第1項の規定により処分又は必要な措置を命じたことにより、当該処分又は必要な措置を命ぜられた者に損害を及ぼすことがあっても町は、賠償の責めを負わない。

2 前条第2項の規定による処分又は必要な措置を命じたことにより、当該処分又は措置を命ぜられた者の生じた損失の補償については、町長と当該損失を受けた者とが協議して定めるものとする。

3 前項の規定による補償の原因となった損失が、前条第2項第3号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金を当該理由を生ぜしめた者に負担させることができる。

(届出)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに届け出なければならない。

(1) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に係る工事を終了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 第14条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町長は5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第6条の規定に違反した者

(4) 第7条の規定に違反した者

(5) 第14条の規定による町長の命令に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砂原町公園条例(昭和42年砂原町条例第17号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

ハマナスグリーンパーク

森町字砂原5丁目109番地及び109番地1

ハマナス台場公園

森町字砂原5丁目117番地、302番地、118番地、473番地2、116番地2、116番地1、473番地1、315番地1

別表第2(第9条関係)

利用行為

使用料

単位

金額

行商・募金・その他これらに類する行為

1平方メートル1日

52円

業とする写真撮影

常時 1人 1日

1,050円

臨時 1人 1日

210円

業とする映画撮影

1時間

1,050円

興業

1平方メートル1日

52円

競技会・集会・展示会・その他これらに類する催し及び出店のための利用

1平方メートル1日

21円

テニスコートの利用

無料

ゲートボール場の利用

無料

パークゴルフ場の利用

無料

別表第3(第9条関係)

区分

施設名

使用料

単位

金額

公園施設の設置

売店・休憩所・児童遊戯施設

1平方メートル1月

360円

別表第4(第9条関係)

占用区分

使用料

単位

金額

電柱

1本 1年

710円

電話柱

1本 1年

250円

変圧塔・公衆電話所

1箇所 1年

580円

競技会・集会・展示会・その他これらに類する催しのための仮設工作物

1平方メートル1月

20円

標識

1平方メートル1年

500円

工事用板囲・足場・詰所・その他工事用施設・土石・竹木・瓦・その他工事用材料置場

1平方メートル1月

200円

森町公園条例

平成17年4月1日 条例第167号

(平成17年4月1日施行)