○森町公園条例
平成17年4月1日
条例第167号
(趣旨)
第1条 この条例は、公園の設置及び管理について別に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 森町の公園の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 指定された場所以外でたき火をすること。
(5) 鳥獣魚類の捕獲又は動物愛護の精神に反する行為をすること。
(6) はり紙又ははり札をし、広告をすること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された以外の場所へ車馬を乗り入れること。
(9) 家畜及び家きんをけい留し、又は放牧すること。
(10) 前各号のほか、町長が公園管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第4条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(行為の許可)
第5条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 町長は、前項各号に掲げる行為が、公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り許可を与えることができる。
3 町長は、第1項の許可について公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
4 第1項の規定によって許可を受けた者は、その許可の事項を変更しようとするときは、その旨を届け出て町長の許可を受けなければならない。
(町以外の者の公園施設の設置等)
第6条 町長は、公園に設ける公園施設で自ら設けることが不適当又は困難であると認められるものに限り、本町以外の者に当該公園施設を設けさせることができる。
2 本町以外の者が公園施設を設けようとするときは、規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前項の規定により公園施設を設けようとする者は、本町に住所又は主たる事務所を有する者でなければならない。
(公園の占用の許可)
第7条 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)を設けて公園を占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、公園の風致に影響を与えない程度の改装その他規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
(1) 電柱、電線、変圧器その他これらに類するもの
(2) 郵便差出箱、公衆電話所、警察署の派出所及びこれに附属する物件
(3) 非常災害に際し災害にかかった者を収容するため、設けられる仮設工作物
(4) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
(5) 標識
(6) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
(7) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
2 前項各号に掲げる占用工作物等の技術的基準その他必要な事項は、規則で定める。
(1) 1日を単位として定める場合 1日未満の端数は1日とみなす。
(2) 1月を単位として定める場合 1月未満の端数は1月とみなす。
(3) 1時間を単位として定めてある場合 1時間未満の端数は1時間とみなす。
(4) 1平方メートルを単位として定めてある場合 1平方メートル未満の端数は1平方メートルとみなす。
2 使用料及び占用料は、許可又は申込みの際これを徴収する。ただし、利用又は占用の期間が3月を超える場合は、次に掲げる期間の区分により、初期の分は許可の際、次期以降の分は当該各期の始めにこれを分けて徴収することができる。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
(1) 町及びその他の行政機関の利用
(2) 社会福祉関係機関の利用
(3) 社会教育関係機関及び関係団体の利用
(4) その他町長が特に必要と認めた場合の利用
(使用料の不還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 町長は、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(権利の譲渡禁止等)
第12条 公園施設の設置又は占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(居住の禁止)
第13条 公園施設は、居住の本拠としてはならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(損失補償)
第15条 前条第1項の規定により処分又は必要な措置を命じたことにより、当該処分又は必要な措置を命ぜられた者に損害を及ぼすことがあっても町は、賠償の責めを負わない。
2 前条第2項の規定による処分又は必要な措置を命じたことにより、当該処分又は措置を命ぜられた者の生じた損失の補償については、町長と当該損失を受けた者とが協議して定めるものとする。
(届出)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに届け出なければならない。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置又は公園の占用を廃止したとき。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町長は5万円以下の過料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第5条の規定に違反した者
(3) 第6条の規定に違反した者
(4) 第7条の規定に違反した者
(5) 第14条の規定による町長の命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
ハマナスグリーンパーク | 森町字砂原5丁目109番地及び109番地1 |
ハマナス台場公園 | 森町字砂原5丁目117番地、302番地、118番地、473番地2、116番地2、116番地1、473番地1、315番地1 |
別表第2(第9条関係)
利用行為 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
行商・募金・その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日 | 52円 |
業とする写真撮影 | 常時 1人 1日 | 1,050円 |
臨時 1人 1日 | 210円 | |
業とする映画撮影 | 1時間 | 1,050円 |
興業 | 1平方メートル1日 | 52円 |
競技会・集会・展示会・その他これらに類する催し及び出店のための利用 | 1平方メートル1日 | 21円 |
テニスコートの利用 | 無料 | |
ゲートボール場の利用 | 無料 | |
パークゴルフ場の利用 | 無料 | |
別表第3(第9条関係)
区分 | 施設名 | 使用料 | |
単位 | 金額 | ||
公園施設の設置 | 売店・休憩所・児童遊戯施設 | 1平方メートル1月 | 360円 |
別表第4(第9条関係)
占用区分 | 使用料 | |
単位 | 金額 | |
電柱 | 1本 1年 | 710円 |
電話柱 | 1本 1年 | 250円 |
変圧塔・公衆電話所 | 1箇所 1年 | 580円 |
競技会・集会・展示会・その他これらに類する催しのための仮設工作物 | 1平方メートル1月 | 20円 |
標識 | 1平方メートル1年 | 500円 |
工事用板囲・足場・詰所・その他工事用施設・土石・竹木・瓦・その他工事用材料置場 | 1平方メートル1月 | 200円 |