○森町立学校管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 内部組織(第4条―第11条)

第3章 運営通則(第12条―第23条)

第4章 学校教育の運営

第1節 学年、学期及び通学区域(第24条―第26条)

第2節 教育課程(第27条)

第3節 準教科書その他の教材(第28条・第29条)

第4節 休業日(第30条―第32条)

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第33条―第46条)

第6章 補則(第47条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、森町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 校務 法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 職員 学校の校長、教頭、主幹教諭、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 所属職員 職員のうち、校長を除いたものをいう。

(4) 宿直及び日直の勤務 学校における正規の勤務時間以外の時間、休日、休暇日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。

(5) 夜警の勤務 夜間における学校の火災及び盗難等を予防するために、校舎の内外を警戒することを目的とする勤務をいう。

(6) 学校施設 学校の校地、校舎、設備等をいう。

(7) 休業日 児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(8) 教科書 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(9) 準教科書 教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(10) 教材 教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書、その他の材料をいう。

第2章 内部組織

(主幹教諭)

第4条 学校に主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(主任等)

第4条の2 学校に別表第1に掲げる主任等を置く。

2 前項の規定にかかわらず、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

3 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)をもって充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(校務の分掌等)

第5条 校長は、この規則に定めるものを除き、第8条の4に基づき教育長が定める事項を参考にして、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には必要に応じ、主任等を置くことができる。

3 第4条の2第3項後段の規定は、前項の主任等について、準用する。

(職員会議)

第6条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するために、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(学校運営協議会委員)

第7条 学校に、学校運営協議会委員を置くことができる。

2 学校運営協議会委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(学校評価)

第7条の2 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(事務主幹)

第8条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、校長の意見を聴いて教育委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(専門事務主任)

第8条の2 学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(事務主任)

第8条の3 学校に別に定める基準により、事務主任を置く。

2 事務主任は、その学校の事務職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(教諭及び事務職員の標準的な職務内容)

第8条の4 教諭等(主幹教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この項において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。

2 事務職員の校務の運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(指導専門員)

第9条 学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。

2 指導専門員は、その学校の専門員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(専門員)

第9条の2 学校に、別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、その学校の学校栄養職員をもって充てるものとし、教育委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(主任等の報告)

第10条 第4条の2第3項の規定により主任等を命免したときは、校長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(司書教諭)

第11条 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもって充てるものとし、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

第3章 運営通則

(内部規定)

第12条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し、必要な内部の規程を設けることができる。

(校長の事務引継ぎ)

第13条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは、教頭)に、速やかに、事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引き継ぐことができるようになったときは、速やかに、これを引き継がなければならない。

(宿直及び日直)

第14条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。

2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。

(夜警)

第15条 夜警の勤務については、教育委員会が別に定める。

(学校施設の防火等)

第16条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(表簿)

第17条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間、保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 永久

(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 諸調査統計表 5年間

(5) 日宿直日誌、夜警日誌 5年間

(6) 諸勤務命令簿等 5年間

(7) 公文書綴 必要と認める期間

(8) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める期間

(報告)

第18条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第5項(同法第40条の規定によって準用する場合を含む。)の規定により、校長の職務を代理することになったときは、当該教頭は、直ちに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

第19条 校長は、学校施設について次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。

第20条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他の義務違反があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 第46条各号に掲げる届出があったとき。

(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。

第21条 校長は、児童又は生徒について教育上重大な事故が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(感染症による出席停止)

第22条 校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒があるときは、その理由及び期間を明らかにして、当該児童又は生徒の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を行った場合は、速やかに次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 出席を停止させた理由及び期間

(2) 出席停止を指示した年月日

(3) 出席を停止させた児童又は生徒の学年別人数

(4) その他校長が必要と認める事項

(性行不良による出席停止)

第23条 教育長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等、性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、当該児童又は生徒の保護者に対して当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他教育活動を妨げる行為

2 教育長は、前項の規定により命ずる出席停止の期間については、当該出席停止に係る行為の態様を十分に考慮し、必要最小限の期間とするよう留意しなければならない。

3 教育長は、第1項の規定により出席停止を命ずるときは、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者及び当該児童又は生徒の意見を聴取するとともに、その理由及び期間を記載した文書を当該児童又は生徒の保護者に交付しなければならない。

4 教育長は、第1項の規定による出席停止に係る児童又は生徒に当該出席停止に係る行為の改善の見込みがあるときは、同項の規定により出席停止の期間を短縮することができる。

5 教育長は、第1項の規定による出席停止を命じたときは、当該出席停止に係る児童又は生徒の当該出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な処置を講じなければならない。

6 教育長は、第1項の規定により出席停止を命じたとき又は第4項の規定により出席停止の期間を短縮したときは、次の教育委員会の会議においてその旨を報告しなければならない。

第4章 学校教育の運営

第1節 学年、学期及び通学区域

(学年)

第24条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第25条 学年を分けて、次の2学期とする。

(1) 前期 4月1日から10月第1土曜日の前日まで

(2) 後期 10月第1土曜日から3月31日まで

2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、3学期とすることができる。

(通学区域)

第26条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定による当該就学予定者の就学すべき小学校及び中学校の通学区域は、別表第2及び別表第3の森町立小学校及び中学校の通学区域を基準として行う。

第2節 教育課程

(教育課程の届出)

第27条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

第3節 準教科書その他の教材

(準教科書等の採択)

第28条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採用する。

(準教科書等の届出)

第29条 校長は、準教科書及び教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採用しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第4節 休業日

(休業日)

第30条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 開校記念日 校長が定める日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(5) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間

(6) 冬季休業日 12月20日から1月31日までの間において校長が定める期間

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか教育長が定める日

2 前項第5号及び第6号の校長が定める期間は、それぞれ連続するもの(同項第1号及び第2号を含む。)とし、教育長に届け出なければならない。

3 校長は、第1項に規定するほか、一の学年(同項第5号及び第6号に掲げる期間を除く。)において、教育長の承認を得て10日以内の休業日を定めることができる。

4 第1項第5号及び第6号並びに前項で定める休業日の総日数は、56日以内とする。

5 校長は、教育上必要があると認めるときは第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

6 校長は、前項の規定により第1項第1号及び同項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

7 校長は、前2項の規定により休業日を授業日に、又は授業日を休業日としたときは、校長は教育長に届け出なければならない。

(臨時休業)

第31条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。

(1) 気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。

(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。

(臨時休業の報告)

第32条 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わなかったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。ただし、事前に設定した場合については、届け出なければならない。

第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等

(服務の宣誓)

第33条 職員の服務の宣誓については、森町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年森町条例第34号)の定めるところによる。

(勤務時間等)

第34条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(昭和28年北海道人事委員会規則第13号の2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則第13号の43)並びに公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則(北海道人事委員会規則13―105)の定めるところによる。

2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員以外の勤務時間、休暇等は森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年森町条例第36号)森町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年森町規則第29号)及び森町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程(平成17年森町訓令第26号)の定めるところによる。

(週休日及び勤務時間の割り振り等)

第35条 条例第4条第1項及び公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第9条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割り振りは、校長が定める。

3 条例第6条の規定に基づく週休日の振替及び半日勤務時間の割り振りの変更は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割り振りを定め、又は週休日の振替及び半日勤務時間の変更を行うものとする。

(在校等時間に係る上限)

第35条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間(以下「時間外在校等時間」という。)次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とする。

(1) 1箇月において45時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては、1箇月について42時間)

(2) 1年において360時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第9条第1項の規定により勤務時間を定める場合にあっては、1年について320時間)

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により勤務時間以外の時間に勤務せざるを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、時間外在校等時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とする。

(1) 1箇月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

(勤務することを要しない時間の指定)

第35条の3 公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第10条第1項及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の週休日及び勤務時間の割振りの特例に関する規則第2条の規定に基づく勤務することを要しない時間の指定は、校長が行う。

(時間外勤務等)

第36条 職員の時間外勤務、週休日、休日又は休暇日における勤務は、校長が命ずる。

(旅行命令)

第37条 職員の道内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の旅行については、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 職員の道外及び国外の旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行う。

(有給休暇)

第38条 職員の年次休暇についての届出は、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時期にこれを与えることができる。

2 職員の年次休暇以外の有給休暇の承認は、あらかじめ、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、産前、産後の休暇の承認は、北海道教育委員会の承認を得て教育長が行う。

(代日休暇)

第39条 職員の代日休暇の承認は、校長が行う。

(組合休暇)

第40条 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(有給欠勤)

第41条 道費負担職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則第7号の280)の定めるところによる。

2 前項に規定する職員以外の職員の有給欠勤については、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号)及び森町職員の給与の支給に関する規則(平成17年森町規則第32号)の定めるところによる。

3 有給欠勤の承認は、校長にあっては教育長が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、校長が所属職員に対し引き続き7日以上の有給欠勤を承認したときは、その事由を具して、速やかに教育長に報告しなければならない。

(職務専念義務の免除)

第42条 職員の職務に専念する義務の免除については、森町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年森町条例第35号)第2条に定めるところによる。

2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。

(1) 道又は町における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの

(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの

(5) 教育長が特に認めるもの

3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。

(1) 町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)

(営利企業への従事等)

第43条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。次項において同じ。)の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和27年北海道人事委員会規則第12号の1)の例による。

2 職員が営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となって実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(教育に関する兼職等)

第44条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(赴任)

第45条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(氏名変更等の届出)

第46条 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍地を変更したとき。

(3) 教育職員免許状を受けたとき。

(4) 新たに学校を卒業し、又は終了したとき。

(5) 休職の事由が止んだとき。

第6章 補則

(学校施設の利用)

第47条 校長は、別に定めのあるもののほか、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、引き続き3日以上に及ぶ利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ次に掲げる事項を具して教育長の承認を受けなければならない。

(1) 利用申請者の住所及び氏名

(2) 利用目的

(3) 利用する期間及び時間

(4) 利用する施設及び設備

(5) 利用人員

(学校行事等)

第48条 校長は、学校行事等のうち次に掲げるものについては、教育委員会の定める基準により行わなければならない。

(1) 修学旅行の引率業務

(2) 文化祭(学校祭)等の業務

(3) 体育祭(運動会)等の業務

(4) 文化祭(学校祭)等又は体育祭(運動会)等の事前準備業務

(その他)

第49条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町学校管理規則(昭和50年森町教育委員会規則第2号)又は砂原町立学校管理規則(昭和51年砂原町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委規則第1号の2)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年5月1日から適用する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日より適用する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年教委規則第14号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

主任等

備考

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童又は生徒で編成する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の中学校に置く。

進路指導主事

中学校に置く。

保健主事

 

別表第2(第26条関係)

区分

通学区域

(学校教育法施行令第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により、下欄の小学校を就学すべき小学校として指定する児童、生徒等の住所の範囲)

森町立森小学校

森町の区域のうち、字御幸町、字清澄町、字森川町、字常盤町、字新川町、字本町、字上台町、字霞台、字東森町、字港町、字白川、字栄町、字姫川、字石倉町、字三岱、字駒ヶ岳、字赤井川、字尾白内町、(ただし、字石倉町、字三岱、字駒ヶ岳、字赤井川、字尾白内町は、森小学校と鷲ノ木小学校との自由選択区域とする。)

森町立鷲ノ木小学校

森町の区域のうち、字富士見町、字鳥崎町、字鷲ノ木町、字桂川、字清滝、字栗ケ丘、字石倉町、字三岱、字駒ヶ岳、字赤井川、字尾白内町(ただし、字石倉町、字三岱、字駒ヶ岳、字赤井川、字尾白内町は、鷲ノ木小学校と森小学校との自由選択区域とする。)

森町立石谷小学校

森町の区域のうち、字蛯谷町、字本茅部町

森町立濁川小学校

森町の区域のうち、字濁川

森町立さわら小学校

森町の区域のうち、字砂原西1丁目、砂原西2丁目、砂原西3丁目、砂原西4丁目、砂原西5丁目、字砂原1丁目、砂原2丁目、砂原3丁目、砂原4丁目、砂原5丁目、砂原6丁目、字砂原東1丁目、砂原東2丁目、砂原東3丁目、砂原東4丁目、砂原東5丁目、字砂原原野四線、字砂原原野五線、字砂原原野六線、字砂原原野七線、字砂原原野八線

別表第3(第26条関係)

区分

通学区域

「学校教育法施行令第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により、下欄の中学校を就学すべき中学校として指定する児童、生徒等の住所の範囲

森町立森中学校

森町の区域のうち、字赤井川、字駒ヶ岳、字白川、字栄町、字姫川、字尾白内町、字東森町、字港町、字常盤町、字新川町、字森川町、字清澄町、字御幸町、字本町、字上台町、字霞台、字栗ヶ丘、字鳥崎町、字富士見町、字鷲ノ木町、字蛯谷町、字本茅部町、字石倉町、字濁川、字三岱、字桂川、字清滝

森町立砂原中学校

森町の区域のうち、字砂原西1丁目、砂原西2丁目、砂原西3丁目、砂原西4丁目、砂原西5丁目、字砂原1丁目、砂原2丁目、砂原3丁目、砂原4丁目、砂原5丁目、砂原6丁目、字砂原東1丁目、砂原東2丁目、砂原東3丁目、砂原東4丁目、砂原東5丁目、字砂原原野四線、字砂原原野五線、字砂原原野六線、字砂原原野七線、字砂原原野八線

森町立学校管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第7号
平成21年3月26日 教育委員会規則第1号の2
平成24年1月23日 教育委員会規則第6号
平成24年5月17日 教育委員会規則第2号
平成25年2月25日 教育委員会規則第3号
平成25年8月19日 教育委員会規則第1号
平成26年5月7日 教育委員会規則第2号
平成26年7月30日 教育委員会規則第14号
平成27年3月10日 教育委員会規則第1号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号
平成28年5月27日 教育委員会規則第4号
平成29年3月10日 教育委員会規則第2号
平成29年6月5日 教育委員会規則第5号
平成30年3月26日 教育委員会規則第3号
平成30年8月1日 教育委員会規則第5号
令和2年3月6日 教育委員会規則第2号
令和2年10月7日 教育委員会規則第4号
令和3年4月21日 教育委員会規則第1号
令和4年3月8日 教育委員会規則第1号
令和5年3月7日 教育委員会規則第1号
令和6年2月29日 教育委員会規則第1号
令和6年3月6日 教育委員会規則第3号