○森町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程
平成17年4月1日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、森町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年森町規則第29号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、週休日(森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年森町条例第36号)第3条第1項に規定する週休日をいう。)及び休日(同条例第10条第1項に規定する休日をいう。)を除き、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
(特例)
第4条 特別の形態によって勤務する必要のある職員について、前2条の規定により難いときは、所属長が別に定めることができる。
2 前項の規定により、別の定めをした場合は、当該所属長は、町長にその旨を報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第10号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。