○森町職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年4月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(教育長にあっては、教育委員会とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年森町条例第7号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年砂原町条例第7号)又は茅部地区衛生施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和51年茅部地区衛生施設組合条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月10日のいずれか早い日から施行する。

森町職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年4月1日 条例第35号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第35号
平成27年3月2日 条例第2号