○むかわ町予防接種健康被害調査委員会の運営等に関する要綱
令和7年2月7日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町予防接種健康被害調査委員会条例(平成18年むかわ町条例第132号。以下「条例」という。)の規定に基づき設置される、むかわ町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し、条例に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(委員の公表)
第2条 委員の氏名等の情報は、調査に関する中立性の確保のため、原則これを公表しない。
(会議の非公開等)
第3条 条例第6条の規定による会議及び会議の議事録は、原則これを公開しない。
(意見の聴取等)
第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員及び第4条の会議に出席した者は、職務上知り得た内容を漏らしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、予防接種の実施に関し医学的な見地から有用と認められる情報については、町長と協議又は許可を得て、これを公開又は第三者に提供することができるものとする。
(報酬等)
第6条 委員の報酬は、会議の開催の方法を問わず、むかわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年むかわ町条例第48号)別表の例により支払うものとする。ただし、オンライン又は書面による会議における費用弁償は支払わないものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年2月1日から適用する。