○むかわ町予防接種健康被害調査委員会条例
平成18年3月27日
条例第132号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種(以下「予防接種等」という。)において、被接種者が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図るため、むかわ町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の依頼により、予防接種等による健康被害に関し、次に掲げる事項を調査し、報告する。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、医学上の知識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員会において定める委員が委員長の職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議に関し必要な事項は、委員会で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。