○むかわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月27日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。ただし、日額による報酬を受ける者(同表10の項及び12の項を除く。)で、職務従事時間が1時間未満の場合にあっては、同表の定額の2分の1に相当する額とする。

2 報酬の支給については、月額によるものについてはむかわ町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年むかわ町条例第47号)第3条第1項の規定を準用し、年額によるものについては月割計算による。

(報酬支給の特例)

第3条 一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職をいう。)が特別職の職員を兼ねている場合は、前条の規定にかかわらず正規の勤務時間外において職務を行う場合に限り支給するものとする。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれむかわ町職員等の旅費に関する条例(平成18年むかわ町条例第59号、以下「旅費条例」という。)別表1に定める額とする。

(1) 別表1区分欄中1の項から5の項までの特別職の職員 旅費条例別表1中特別職の職員の項に定める額

(2) 別表1区分欄中6の項から13の項までの特別職の職員 旅費条例別表1中特別職の職員以外の者の項に定める額

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、旅費条例(第19条第1項を除く。)の例による。

4 同一の公務のためむかわ町の区域内を旅行した場合における車賃の額は、1日につき1往復に相当する額を限度とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。ただし、別表第1中「嘱託医師、学校医、学校歯科医」、「学校薬剤師」及び「交通安全指導員」の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年6月19日条例第199号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(第2条関係)区分5の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日条例第28号)

この条例中第1条の規定は平成20年1月1日から、第2条の規定は同年3月1日から施行する。

(平成20年9月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第15号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年6月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合における教育委員会の委員長の報酬については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月14日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月10日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年11月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月3日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬

1

農業委員会

会長

月額 69,000円

会長代理

月額 45,000円

委員

月額 41,000円

2

教育委員会

委員

月額 28,900円

3

監査委員

識見

月額 51,800円

議選

月額 31,000円

4

選挙管理委員会

委員長

日額 8,000円

委員

日額 7,300円

5

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,500円

6

表彰審議会、地域協議会、環境審議会、情報公開・個人情報保護審査会、民生委員推薦委員会、青少年健全育成委員会、町営住宅入居者選考委員会、応急仮設住宅入居者選定調整委員会、予防接種健康被害調査委員会、国民健康保険事業運営協議会、保健医療福祉推進協議会、都市計画審議会、教育支援委員会、社会教育委員、スポーツ推進委員、放課後活動地域展開推進協議会、防災会議、農業振興対策協議会、文化財審議会、博物館協議会、図書館協議会、行政改革推進委員会、国民保護協議会、地域公共交通会議、情報通信施設番組審議会、病院運営協議会、特別職報酬等審議会、上下水道料金審議会、まちづくり委員会、学校給食センター運営委員会、行政不服審査会、学校運営協議会、災害義援金配分委員会、空家等対策協議会、町史編さん委員会

会長(委員長等)

日額 7,000円

委員等

日額 6,500円

7

選挙(投票(期日前投票を含む。)、開票)

選挙長、管理者、立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額(以下「基準額」という。)。ただし、立会人で立会時間内に交替する場合その他立会時間を短縮する場合は、基準額を超えない範囲内で任命権者が町長と協議して定める額

投票従事員

日額 22,100円

ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により時間を変更する場合は、日額を超えない範囲内で任命権者が町長と協議して定める。

開票従事員

日額 7,300円

ただし、開票事務が開票日当日の翌日にまたがる場合であっても1日として支給するものとする。

8

嘱託医師、学校医、学校歯科医

年額 223,800円

9

むかわ町老人ホーム入所等判定委員会

委員長

日額 7,000円

委員

日額 6,500円

医師

日額 12,000円

10

介護認定審査会、障害認定審査会

委員

日額 12,000円

11

学校薬剤師

年額 156,900円

12

交通安全指導員

年額 15,000円

日額 1,800円

むかわ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月27日 条例第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月27日 条例第48号
平成18年6月19日 条例第199号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年6月19日 条例第16号
平成19年12月25日 条例第28号
平成20年9月12日 条例第25号
平成21年3月19日 条例第6号
平成22年6月18日 条例第15号
平成23年6月20日 条例第17号
平成24年3月21日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第11号
平成28年3月18日 条例第4号
平成29年3月14日 条例第6号
平成30年3月9日 条例第3号
平成30年10月10日 条例第19号
平成30年11月9日 条例第20号
平成31年3月15日 条例第8号
平成31年3月26日 条例第12号
令和2年3月9日 条例第2号
令和6年3月12日 条例第5号
令和7年3月11日 条例第8号
令和8年3月3日 条例第5号