○むかわ町戸建て住宅リフォーム奨励金交付要綱
令和5年3月14日
告示第96号
むかわ町戸建て住宅リフォーム奨励金交付要綱(平成29年むかわ町告示第83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、住環境の向上、移住・定住人口の確保及び地域経済の活性化を促進するため、むかわ町戸建て住宅リフォーム奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象住宅 むかわ町固定資産課税物件であり、むかわ町内において、自己のために居住の用に供している、又は今後居住の用に供する戸建て住宅及び併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの。)をいう。
(2) 一般改修工事 対象住宅の居住部分に係る修繕、模様替えその他町長が適当であると認める方法による工事をいう。
(3) 町内業者 町内に、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受け、建設工事を請け負う事務所若しくは営業所を有する事業者又は塗装業の業務を請け負うことができる事業者をいう。
(4) 町外業者 町外に、建設業法第3条第1項の規定による許可を受け、建設工事を請け負う事務所若しくは営業所を有する事業者又は塗装業の業務を請け負うことができる事業者をいう。
(5) バリアフリー改修工事 別表第1に掲げる工事をいう。
(6) 脱炭素改修工事 別表第1に掲げる工事をいう。
(7) 住戸解体工事 むかわ町内において、自己が所有する戸建て住宅及び併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの。)を取り壊し撤去する工事をいう。
(8) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又はそれと同等以上と認められる耐震診断により、木造住宅の地震に対する安全評価をいう。
(9) 耐震診断員 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)の資格を有し、建築士事務所(同法第23条第1項の規定による登録を受けた建築士事務所をいう。)に所属し、かつ、北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断の講習区分で登録されている者で、耐震診断を行う者をいう。
(10) 耐震改修工事 耐震診断員が行った耐震診断で、上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅を改修し、上部構造評点が1.0以上となる工事又はそれと同等以上と認められる工事をいう。
(11) 耐震改修工事施行者 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けた事業者であって、耐震改修工事を行う者をいう。
(12) 新規就農者 平成22年4月1日以降に、むかわ町内で一定期間の農業体験をし、新たに独立就農又は雇用就農した者をいう。
(13) むかわ町金券 むかわ町地域経済循環の促進に関する条例(平成19年むかわ町条例第17号)第5条に規定する金券をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 対象住宅を所有する個人
(2) 申請者及び同居世帯人員が町税等を滞納していない者
(3) 過去に対象住宅においてこの告示による奨励金の交付を受けていない者。ただし、第4条第1項に規定する工事が異なる場合はこの限りではない
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団等の構成員でない者
(5) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(交付対象工事等)
第4条 奨励金の交付対象工事は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)、むかわ町日常生活用具給付事業実施要綱(平成21年むかわ町告示第109号)又はむかわ町住宅改修支援事業実施要綱(平成18年むかわ町訓令第36号)により、給付の対象となる工事(交付対象工事と明確に区分できる場合は除く。)と認められる場合は、この限りでない。
(1) バリアフリー改修工事
(2) 耐震診断及び耐震改修工事
(3) 一般改修工事
(4) 脱炭素改修工事
(5) 住戸解体工事
2 奨励金の額は、予算の範囲内で交付する。
(申請内容の変更)
第8条 申請者は、奨励金交付決定の内容を変更しようとするときは、戸建て住宅リフォーム奨励金変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(中止の届出)
第9条 申請者は、奨励金交付決定を受けた工事を中止しようとするときは、戸建て住宅リフォーム奨励金工事中止届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第12条 奨励金は、前条の規定による奨励金の額の確定後において交付する。
2 奨励金の交付方法は、別表第3に定めるとおりとし、交付方法において算定した金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数について指定口座振込分を切り上げ、むかわ町金券分を切り捨てる。
(禁止事項)
第13条 申請者は、奨励金の交付を受けた住宅について、5年間の所有権移転又は賃貸借をしてはならない。
(交付決定の取消し等)
第14条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき、又は前条の規定に反したときは、交付決定を取り消しし、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象となる工事基準 | |
バリアフリー改修工事 | 工事項目詳細 |
ア 手摺りの設置 (浴室の改良以外) | 150cm以上の手摺りの新設 ※既存の手すりの交換など、機能の向上・改善が伴わないものは対象外 |
イ 段差の解消 (浴室以外) | 対象となる工事は、段差が5mm以上低下し、見切り等を含めて段差が5mm以下になるもの ※居室の段差解消は、改修後も居室となる部屋に限る。 ※新設の部屋、スロープは対象外 |
ウ 浴室の改良 | 浴室の全体改修(ユニットバス設置を伴うもの) 対象となる工事は、①~⑤のいずれかに該当するもの ①浴室内寸面積が0.2m2以上増加するもの ②浴槽のまたぎ高さが5cm以上低下するもの ③入口段差が5mm以上低下し、見切り等を含めて段差が5mm以下になるもの ④タイル床から滑りにくい床へ改修するもの ⑤高断熱浴槽へ改修するもの ※高断熱浴槽とは、日本工業規格(JIS)A 5532に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有する浴槽(湯温降下4時間で2.5℃以内) ※改修後、手すりが壁面に1か所以上設置されていること。 ※新設は対象外 ※浴室は浴槽のあるものに限る |
エ 便所の改良 | 便器の取替 対象となる工事は、①~④のいずれかに該当するもの ①和式便器を洋式便器に変更するもの ②節水型便器にするもの ③便所内寸床面積の増加に附帯して便器を取り替えるもの ④段差の解消に附帯して便器を取り替えるもの 便器の増設 対象となる工事は、節水型便器を増設するもの ※節水型便器とは、日本工業規格(JIS)A 5207に規定する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能を有する便器(使用水量6.5以下) 床面積の増加 対象となる工事は、既存便所内寸面積を0.1m2以上増加させ、かつ、便器の前方又は側方について、便器と壁又は扉との距離が50cm以上であるもの |
オ 階段の改良 | 対象となる工事は、屋内階段、屋外階段(玄関アプローチ)を緩やかにするもの ①及び②に該当するもの ①改修後の階段の勾配が22/21であり、蹴上げの寸法の2倍と踏み面の寸法の和が550mm以上650mm以下であり、かつ、踏み面の寸法が195mm以上であるもの。 ただし、回り階段の部分で次のいずれかに該当する部分については、この限りではない。 ア 90度屈曲部分が下階の床から上3段以内で構成され、かつ、その踏み面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分 イ 90度屈曲部分が踊場から上3段以内で構成され、かつ、その踏み面の狭い方の角度が全て30度以上となる回り階段の部分 ウ 180度屈曲部分が4段で構成され、かつ、その踏み面の狭い方の角度が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分 ②蹴込みが30mm以下であるもの ※①に掲げる各部の寸法は、回り階段の部分においては、踏み面の狭い方の端から300mmの位置における寸法とすること。 ※改修後、既存の手すりを含めて手すりが少なくとも片側に設置されていること。 ※改修後、蹴込み板が無い場合は対象外 |
カ 通路の拡幅 | 廊下を5cm以上拡幅し、有効幅員78cm(柱等の箇所にあっては、75cm)以上になるもの |
キ 出入口の戸の改良 | 対象となる工事は、①~③に該当するもの ①建具の有効開口を5cm以上拡幅し、有効開口が75cm以上になるもの ②開き戸から引き戸等に変更するもの ③吊り戸に変更するもの ※浴室、納戸等収納の戸以外(屋内に限る) |
ク 玄関前スロープの設置 | 対象となる工事は、玄関へ至る主要な経路に、勾配が1/12以下、有効幅員が900mm以上の固定スロープを設置するもの ※設置後、手すりが少なくとも片側に設置されていること。 |
脱炭素改修工事 | 工事項目詳細 |
ア 太陽光発電システム | 対象となる工事は次の要件を満たすこと ①太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電するシステムであって、発電した電力が、当該システムが設置される住宅において消費されるよう配線されていること ②太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、付属品(接続箱等)、工事費が対象 ③太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれの小さい方の値が10kW未満であること。 ※全量が売電でないこと(売電電力は総発電電力の50%以下とする) ※未使用品であること(当該補助事業年度及び前年度に製作されたもの、中古品は対象外とする) ※太陽光モジュールの増設でないこと(新設に限る) |
イ 定置用リチウムイオン蓄電池システム | 対象となる工事は次の要件を満たすこと ①停電時に太陽光発電システムから直接充電でき、分電盤を介して住宅に電気を供給できるものであること。 ②補助対象機器(付帯設備を含む。)の購入費用及び設置に係る工事費用(機器工事と一体不可分の工事に限る。定置型蓄電池本体、設置工事費用(配線や電気工事を含む) ③補助の要件を満たす太陽光発電システムを設置していること。又は同時に設置すること。 ④定置用のリチウムイオン蓄電池であって、容量が1kWh以上のもの ※補助対象機器に対して発行されている保証書開始の日付が当該補助事業年度内であること。 ※未使用品であること(当該補助事業年度及び前年度に製作されたもの、中古品は対象外とする) |
ウ V2H充放電設備 | 対象となる工事は次の要件を満たすこと 電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備本体及び付属品の購入費 |
エ 家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 対象となる工事は次の要件を満たすこと ①燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、LPガスから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもの ②設備本体(燃料電池ユニット、貯湯ユニット等)及び付属品(給湯器、リモコン等)の購入費、工事費(据付・配線・配管工事等) |
オ 木質系燃料ストーブ | 対象となる工事は次の要件を満たすこと ①木質系燃料ストーブの購入・設置費用が20万円以上であること。 ②設置しようとする木質系燃料ストーブ等の主たる材質が、鋳鉄、鋼板又はこれらに類する耐久性を有するものであること。 ③木質系燃料を使用する設計及び仕様の暖房機であること。 ④未使用品であること(中古品は対象外とする) |
別表第2(第4条関係)
工事種別 | 要件 |
バリアフリー改修工事 | (1) 現にむかわ町内で自己が所有し居住する住宅について、バリアフリー改修工事を行う者であること。 (2) 別表第1(第2条関係)に規定するバリアフリー改修工事費の総額(消費税及び地方消費税を除く。)が30万円以上であること。 (3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に明らかな法令違反がない住宅であること。 |
耐震診断及び耐震改修工事 | (1) 現にむかわ町内で自己が所有し居住する木造の住宅について、耐震診断を行う者又は耐震診断の結果により工事の必要性が認定され、耐震改修工事を行う者であること。 (2) 耐震診断員による耐震診断費用及び耐震改修工事施行者の工事費見積額の計(消費税及び地方消費税を除く。)が10万円以上であること。ただし、耐震診断費用のみの場合は、この限りでない。 (3) 申請前に行った耐震診断費用についても、前号の金額に算入することができる。 (4) 昭和56年5月31日以前に着工され、かつ、地上階数が2階建て以下の在来工法又は枠組壁工法で建築された住宅であること。 (5) 建築基準法その他関係法令に明らかな法令違反がない住宅であること。 |
移住・定住の促進に資する一般改修工事 | (1) 中古物件を取得してから3年以内の対象住宅について、一般改修工事を行う者であること。ただし、新規就農者の場合は、この限りでない。 (2) 一般改修工事費の総額(消費税及び地方消費税を除く。)が30万円以上であること。 (3) 建築基準法その他関係法令に明らかな法令違反がない住宅であること。 |
脱炭素改修工事 | (1) 現にむかわ町内で自己が所有し居住する住宅について、脱炭素改修工事を行う者であること。 (2) 別表第1(第2条関係)に規定する脱炭素改修工事費の総額(消費税及び地方消費税を除く。)が30万円以上であること。 (3) 建築基準法その他関係法令に明らかな法令違反がない住宅であること。 |
住戸解体工事 | (1) 現にむかわ町内で自己が所有する住宅について、住戸解体工事を行う者であること。 (2) むかわ町内で老朽化が著しく周囲の景観を損なう住宅であること。ただし、建替えに伴う解体工事は対象外とする。 (3) 解体工事費の総額(消費税及び地方消費税を除く。)が50万円以上であること。 (4) 解体工事を行う住宅は事前にアスベスト調査がされていること。 |
別表第3(第5条、第12条関係)
工事種別 | 施工等業者区分 | 奨励金の上限額 | 摘要 |
バリアフリー改修工事 | 町内業者 | 50万円 | 3分の1をむかわ町金券で交付 |
町外業者 | 25万円 | 2分の1をむかわ町金券で交付 | |
耐震診断及び耐震改修工事 | 町内業者 | 50万円 | 3分の1をむかわ町金券で交付 |
町外業者 | 25万円 | 2分の1をむかわ町金券で交付 | |
耐震診断のみ | 町内・町外業者 | 5万円 | 耐震診断に要した費用を交付 |
移住・定住の促進に資する一般改修工事 | 町内業者 | 80万円 | 3分の1をむかわ町金券で交付 |
町外業者 | 40万円 | 2分の1をむかわ町金券で交付 | |
脱炭素改修工事 | 区分なし | 10万円 | 2分の1をむかわ町金券で交付 |
住戸解体工事 | 区分なし | 15万円 | 解体工事に要した費用を交付 |
別表第4(第6条関係)
工事種別 | 添付書類 |
全種別共通 | (1) 世帯全員の住民票(申請書の調査同意欄に押印した場合は不要) (2) 建築年次及び所有者を明らかにする書類 (3) 施工前・施工後の設計図書等(改修内容が分かるもの) (4) 工事箇所の写真 (5) 納税証明書(申請書の調査同意欄に押印した場合は不要) (6) 奨励金の口座振込の指定に関する書類 (7) その他町長が必要と認める書類 |
バリアフリー改修工事 | (1) 工事費見積内訳書(写) (2) バリアフリー改修工事内容記入シート(別記様式第1―2号) |
耐震診断及び耐震改修工事 | (1) 耐震診断に要する費用の見積書(写)又は領収書 (2) 耐震診断報告書(写) (3) 耐震改修工事費見積内訳書(写) (4) 補強後の想定耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)(写) (5) 前各号に掲げるついては、申請時において未着手のものは不要 |
移住・定住の促進に資する一般改修工事 | (1) 工事見積内訳書(写) (2) 売買契約書(写) |
脱炭素改修工事 | (1) 工事見積内訳書(写) |
住戸解体工事 | (1) 工事見積内訳書(写) (2) アスベスト調査書(写) |
別表第5(第10条関係)
工事種別 | 添付書類 |
全種別共通 | (1) 請負契約書(写) (2) 領収書等支払い内容が証明される書類(写) (3) 工事完了箇所の写真(施工前と施工後の対比写真) (4) その他町長が必要と認める書類 |
耐震診断及び耐震改修工事 | (1) 改修前の耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)(写) (2) 改修工事後の耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)(写) (3) 耐震改修工事を実施したことを証する業者発行の証明書類 |









