○むかわ町日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内に居住する障害者、障害児及び難病患者等(以下「障害者等」という。)がその能力及び適性に応じ、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を資することを目的とするため、むかわ町障害者地域生活支援事業実施規則(平成21年むかわ町規則第7号)第2条第3号に規定する、日常生活用具給付等事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、むかわ町とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられるものは対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる障害者等とする。

(2) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者等であって、所得税非課税世帯に属するものとする。

(申請)

第4条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(別記様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

2 町長は、難病患者で特定疾患医療受給者証の交付を受けていない場合、特定疾病医療受給者証のみによって用具の貸与又は給付の必要性が確認できない場合は、申請者に対し主治医の意見書等の提出を求めることができる。

(決定)

第6条 町長は、前条第1項の調査により用具の給付等の要否を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)決定・却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)(別記様式第4号)(以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障害者又はその保護者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第8条 第6条第1項の規定により用具の貸与の決定を受けた障害者等又はその保護者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときも同様とする。

(費用の負担)

第9条 障害者等又はその保護者(以下「給付等決定者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費の支給の例によるものとする。

(業者への支払い)

第10条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により、給付等決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付等に要した費用は、別表の基準額の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第11条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、日常生活用具貸与取消通知書(別記様式第5号)により、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 別表の対象者欄に掲げる障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第12条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(取付工事費用の助成)

第14条 町長は、用具の取付工事を要する種目については、1件につき6万円を限度として、取付工事費用の助成を行うものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第15条 町長は、障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第16条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(別記様式第6号)を整備するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第110号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第70号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条、第10条、第15条関係)

種別

種目

対象者

性能等

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として障害者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢若しくは体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)又は寝たきりの状態にある難病患者等及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止、失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)又は自力で排尿できない状態にある難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

障害者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は寝たきりの状態にある難病患者等で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する難病患者等。ただし、原則として3歳以上の者

介護者が障害者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害児又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者

腕又は脚の訓練等のできる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)又は体幹機能に障害のある難病患者等で、入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)又は常時介護を要する難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者

障害者等が容易に使用し得るもの(手すりを付けることができる)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

便器

4,450円

手すり付は5,400円増

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の身体障害者(児)又は下肢が不自由な難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

木材

2,200円

軽金属

3,000円

(夜光材付は410円、全面夜光材付は1,200円追加、外装に白色又は黄色のラッカー塗装は260円追加)

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)又は下肢が不自由な難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

スポンジ・皮が主材料のもの

15,656円

スポンジ・皮・プラスチックを主材料とするもの

37,852円

(レディーメイドの場合は、上記価格のそれぞれ80%の範囲内)

3年

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)又は上肢機能に障害を有する難病患者等及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)(自動消火器については、難病患者等を含む)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

(ただし、1世帯につき2台を限度とする)

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害3級以上で自己連続式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者。又は難病患者等のうち、呼吸機能障害若しくは同程度の障害があり給付が必要と医師が必要と認めた者。ただし、原則として3歳以上の者

障害者等が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害のある者であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器を装着する者又は同程度の身体障害者であって、主治医の意見書により必要と認められる者。又は人工呼吸器の装着が必要な難病患者等。

障害者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難ものに限る。)又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

118,500円

6年

上肢機能障害者(児)インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児)画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。



(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

イ 両面書プラスチック製

ア 10,712円

イ 6,798円

7年

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニウム製

イ 片面書プラスチック製

ア 7,416円

イ 1,699円

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

視覚障害者用ラジオ

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。ただし原則として学齢児以上の者。

テレビ音声の受信が可能なもの

29,000円

6年

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式

10,300円

音声式

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

(1) 笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化し得るもの

5,150円

(気管カニューレ付きは3,193円を追加)

(笛式)

4年

(2) 電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

72,203円

(気管カニューレ付きは3,193円を追加)

(電動式)

5年

点字図書

視覚障害者(児)で、主に情報の入手を点字によっているもの

月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書であること。

点字図書の購入に要する費用の額

年間6タイトル又は24巻

排泄管理支援用具

ストマ用装具(付属の衛生用品を含む)

人工肛門又は人工膀胱造設者

(1) 蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

月額 8,858円

1月

(2) 蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

月額 11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者、3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

男性用

普通型

7,931円

簡易型

5,871円

女性用

普通型

8,755円

簡易型

6,077円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)、又は下肢若しくは体幹機能に障害がある難病患者等

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

1回のみ 200,000円

備考

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計及び聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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むかわ町日常生活用具給付事業実施要綱

平成21年3月31日 告示第109号

(平成30年4月1日施行)