○むかわ町住宅改修支援事業実施要綱

平成18年3月27日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、むかわ町高齢者等生活支援条例(平成18年むかわ町条例第127号)の円滑な実施のために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の利用対象者は、本町に住所を有する者で次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 介護保険給付で住宅改修費支給限度基準額を超えて住宅を改修する者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める住宅改修費支給限度基準額を超えて住宅を改修する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに、対象者に通知する。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、高齢者等が住環境の整備を行う際に必要となる住宅改修費の支援とする。住宅改修の範囲は、次のとおりとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(支給方法等)

第4条 受領委任払いとし、申請に基づき支援額を実施事業所に支払うものとする。

(支給額の支払)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、審査の上、30日以内に支払うものとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、穂別町住宅改修支援事業実施要綱(平成13年穂別町訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

むかわ町住宅改修支援事業実施要綱

平成18年3月27日 訓令第36号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第36号