○むかわ町戸建て住宅取得奨励金交付要綱
令和5年3月14日
告示第95号
むかわ町戸建て住宅取得奨励金交付要綱(平成28年むかわ町告示第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、移住・定住促進及び地域活性化を図ることを目的として、本町において一戸建て住宅を新築し移住・定住する者に対して奨励金を交付することについて、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象住宅 令和5年4月1日以降に、むかわ町内において、自己の居住の用に供するために新築又は売買購入した家屋で、次に掲げる要件を備えるものをいう。
ア 一つの世帯が独立して生活を営むための玄関、台所、居間、浴室、便所等の設備があること。
イ 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
ウ 店舗等の併用部分が家屋の床面積の2分の1未満であること。
エ 当該住宅の建築工事費(消費税及び地方消費税を除く。)が1,500万円以上又は売買による購入価格(消費税及び地方消費税を除く。)が200万円以上であること。
オ 建築基準法(昭和25年法律第201号)の基準に適合するものであること、その他建築物に関連する法令等を遵守するものであること。
(2) むかわ町金券 むかわ町地域経済循環の促進に関する条例(平成19年むかわ町条例第17号)第5条に規定する金券をいう。
(3) 子育て世帯 18歳未満の子供が1人以上同居している世帯又は、50歳未満の夫婦世帯をいう。
(4) 新規就農者 平成22年4月1日以降に、むかわ町内で一定期間の農業体験をし、新たに独立就農又は雇用就農した者をいう。
(1) 子育て世帯で町内に住所を有する者又は町外に住所を有する者のうち、対象住宅に転居する者
(2) 申請者及び同居世帯人員が対象住宅に入居後5年以上継続して、対象住宅所在地を住所として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による本町の住民基本台帳に記載され、かつ、居住することを町に誓約する者
(3) 対象住宅の所有権保存登記上において申請者が所有権の全部又は一部を有している者
(4) 申請者及び同居世帯人員が町税等を滞納していない者
(5) 対象住宅の取得について、公共事業等により補償を受けていない者、他の制度による補助金又は補償金等を受けていない者。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(6) 過去にこの告示による奨励金の交付を受けていない者
(7) 申請者及び同居世帯人員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(8) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属していない者
(交付申請及び決定)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、令和5年4月1日以降に新築工事に係る契約締結前に、戸建て住宅取得奨励金交付申請書(別記様式第1号の1)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 見積書等の写し
(2) 住宅配置図、住宅平面図、住宅立面図
(3) 納税証明書又は町税等納入状況調査承諾書(別記様式第2号)
(4) 定住誓約書(別記様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 領収書の写し
(2) むかわ町の住民票謄本
(3) 登記簿謄本又はこれに準じるもの
(1) 契約書及び領収書等の写し
(2) むかわ町の住民票謄本
(3) 検査済証(建築確認が必要な場合)
(4) 登記簿謄本又はこれに準じるもの
2 奨励金は予算の範囲内において交付する。
(交付の申請内容の変更)
第6条 申請者は奨励金の交付決定後、申請内容を変更しようとするときは、戸建て住宅取得奨励金変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) むかわ町の住民票謄本
(2) 住宅配置図、住宅平面図、住宅立面図(申請から変更があった場合)
(3) 検査済証(建築確認が必要な場合)
(4) 登記簿謄本又はこれに準じるもの
(5) 契約書及び領収書等の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(調査)
第9条 町長は、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申請者は、この現地調査等に協力しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金交付決定の全部若しくは一部を取り消しし、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定又は奨励金の交付を受けたとき。
(2) 定住誓約書の内容に違反したとき。
(3) この告示に違反したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第79号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対象住宅の区分 | 対象世帯 | 奨励金額 | 摘要 |
新築住宅 | 子育て世帯 | 150万円 | 3分の1をむかわ町金券で交付 |
売買取得住宅 | 子育て世帯 | 40万円(むかわ町戸建て住宅リフォーム奨励金交付要綱(令和5年むかわ町告示第96号)による奨励金を受けようとする場合は、20万円) | 2分の1をむかわ町金券で交付 |
別表第2(第5条関係)
その他加算経費 | 加算対象 | 奨励金額 |
土地購入費 | 町外者で、対象住宅に係る土地を購入し、当該購入費用が200万円以上の場合(むかわ町分譲宅地販売事業要綱(平成21年むかわ町告示第28号)に規定される分譲宅地はこの限りではない)。ただし、新築の場合は、新築工事契約日の1年前までに購入したものとする。 | 20万円 |
子育て世帯支援費 | 同居世帯人員に、未就労の満18歳以下の者がいる場合 | 1人につき10万円 |
移住世帯費 | 5年以上むかわ町に住民登録がなく移住する予定の世帯 5年以上むかわ町に住民登録がなく移住し、転入後3年以内の世帯 ただし、新規就農者の場合は、この限りでない。 | 10万円 |
むかわ町子育て支援住宅より移転した者 | 入居月数×1万円 上限60万円 | |
脱炭素促進設備設置費 | 10万円 | |
太陽光発電システム | 対象となる設備は次の要件を満たすこと ①太陽電池を利用することにより太陽光を受けて発電するシステムであって、発電した電力が、当該システムが設置される住宅において消費されるよう配線されていること ②太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、付属品(接続箱等)、工事費が対象 ③太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナの出力のいずれの小さい方の値が10kW未満であること。 ※全量が売電でないこと(売電電力は総発電電力の50%以下とする) ※未使用品であること(当該補助事業年度及び前年度に製作されたもの、中古品は対象外とする) ※太陽光モジュールの増設でないこと(新設に限る) | |
定置用リチウムイオン蓄電池システム | 対象となる設備は次の要件を満たすこと ①停電時に太陽光発電システムから直接充電でき、分電盤を介して住宅に電気を供給できるものであること。 ②補助対象機器(付帯設備を含む。)の購入費用及び設置に係る工事費用(機器工事と一体不可分の工事に限る。定置型蓄電池本体、設置工事費用(配線や電気工事を含む) ③補助の要件を満たす太陽光発電システムを設置していること。又は同時に設置すること。 ④定置用のリチウムイオン蓄電池であって、容量が1kWh以上のもの ※補助対象機器に対して発行されている保証書開始の日付が当該補助事業年度内であること。 ※未使用品であること(当該補助事業年度及び前年度に製作されたもの、中古品は対象外とする) | |
V2H(ビークルトゥホーム)充放電設備 | 対象となる設備は次の要件を満たすこと 電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備 | |
家庭用燃料電池システム(エネファーム) | 対象となる設備は次の要件を満たすこと ①燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、LPガスから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもの | |
木質系燃料ストーブ | 対象となる工事は次の要件を満たすこと ①木質系燃料ストーブの購入・設置費用が20万円以上であること。 ②設置しようとする木質系燃料ストーブ等の主たる材質が、鋳鉄、鋼板又はこれらに類する耐久性を有するものであること。 ③木質系燃料を使用する設計及び仕様の暖房機であること。 ④未使用品であること(中古品は対象外とする) | |















