○むかわ町分譲宅地販売事業要綱

平成21年6月10日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、むかわ町の住宅用宅地四季の里・とよしろを分譲するために必要な事項を定め、定住の推進を図ることを目的とする。

(分譲宅地の指定)

第2条 この事業により分譲する宅地の配置、区画、面積は別表のとおりとする。

(分譲の申し込み条件)

第3条 分譲地を購入しようとする者は、分譲宅地譲受申込書(別記様式第1号)に必要事項を記入のうえ、町長に提出しなければならない。

2 分譲する宅地は、基本として1世帯につき1区画とする。

3 申込者は、法人、未成年、被後見人、被補佐人以外のものとする。

(分譲者の条件)

第4条 町長は、次の各号に定める条件によって譲受者を決定し、分譲宅地を譲渡するものとする。

(1) 分譲対象者は、現地において居住する者

(2) 土地購入後3年以内に、居宅を建設する者

(3) むかわ町内に自己の居住の用に供するための居宅及び宅地を所有しない者

2 町長は、同一区画に2者以上の申し込みがある場合には、公開抽選により譲受者を決定するものとする。

3 町長は、前2項を満たす者を、譲受者として決定した場合には、譲受決定通知書(別記様式第2号)をもって通知するものとする。

(分譲条件)

第5条 町長は、次の各号に定める条件によって譲受者に分譲住宅を譲渡するものとする。

(1) 買い戻し特約は、分譲後5年以内とする。

(2) 分譲後10年間は貸付転売及び土地の細分化を禁止とする。

(分譲価格)

第6条 分譲宅地の価格は、次の表のとおりとする。

分譲番号

分譲価格

備考

5番

1,923,900円

m2単価 2,730円

8、10番

2,144,800円

m2単価 2,730円

(契約の締結)

第7条 第4条第3項の通知を受けた譲受者は、町長が指定する期間内に別に定める分譲宅地売買契約書により契約しなければならない。

(代金支払い)

第8条 代金の支払いは、町長が発行する納入通知書により、契約後1ヶ月以内に全額納入することとする。

(土地の引き渡し)

第9条 町長は、指定する納付書等により土地代金の納入が確認されたときは、速やかにその土地の引き渡しをしなければならない。

(所有権移転登記)

第10条 町長は、土地の引き渡しを完了したときは、速やかに所有権移転登記を完了しなければならない。

2 町長は、前項に規定する登記と合わせ、買戻特約の登記を行うものとする。

(経費の負担)

第11条 土地の引き渡し後においては、譲受者は公租公課並びに天災地変による損害等の一切の費用を負担するものとする。

2 契約及び所有権移転登記に要する費用は、譲受者の負担とする。

(譲受者決定の取り消し及び契約の解除)

第12条 町長は、譲受者が次の各号の一に該当することとなったときは、譲受者決定の取り消し及び契約の解除をすることができる。

(1) 分譲宅地譲受申込書に虚偽の記載又は、不正な手段によって行われたとき。

(2) 第7条に規定する契約を締結しないとき。

(3) 指定する期日までに代金を納入しないとき。

2 前項により契約を解除した場合には、町長はすでに納入された代金を譲受者に返還しなければならない。

(建築条件)

第13条 建築条件は、次のとおりとする。

(1) 居宅は、専用住宅とする。ただし、町長が特に認める場合についてはこの限りでない。

(2) 建ぺい率は40/100、容積率60/100とする。

(3) 住宅外壁後退距離は、北側2m、隣地境界3m(高さ3m以下の物置等にあっては1m以上)とする。

(4) 階数は、地階を含む3階以下、高さは10m以内とする。

(5) 合併処理浄化槽を設置する。

(その他)

第14条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年6月10日から施行する。

(平成30年8月3日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

宅地の配置、区画、面積

区画

配置

面積

備考

(番号)

(宅地住所)

(単位:m2)


5

勇払郡むかわ町

豊城445―11

704.76


8

勇払郡むかわ町

豊城445―14

785.66


10

勇払郡むかわ町

豊城445―16

785.66


画像

画像

むかわ町分譲宅地販売事業要綱

平成21年6月10日 告示第28号

(平成30年8月3日施行)