○むかわ町飲食店緊急事態措置影響緩和支援金交付規則
令和3年10月19日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の流行に伴い、北海道における緊急事態措置により経営に影響を受けているむかわ町(以下「町」という。)内の飲食店に対して、影響の緩和として、予算の範囲内において、支援金を交付することを目的とする。
(1) 町内飲食店 別表に掲げる事業を営む者のうち、町内に事業所を有する者をいう。
(2) 緊急事態宣言 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条の規定により令和3年5月14日付けで公示された、北海道を緊急事態措置を実施すべき区域に含む新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言をいう。
(支援金の対象者)
第3条 この規則による支援金の対象者は、町内飲食店を営む法人又は個人事業主(むかわ町の住民基本台帳に登録されている者又はむかわ町商工会(以下「商工会」という。)の会員である者に限る。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策として北海道が示す新北海道スタイル(以下「新北海道スタイル」という。)の取組を実践する者
(2) 緊急事態宣言による緊急事態措置を実施すべき期間の末日(対象期間が延長されたときは、その延長された期間の末日)以前から町内飲食店を営んでいる者で、支援金受領後も事業活動の維持又は継続する意欲がある者
(3) 緊急事態宣言により北海道が講じる措置に対して支給される緊急事態措置協力支援金の対象施設とならない町内飲食店(措置に応じない町内飲食店を除く。)
(支援金の額)
第4条 この規則により交付する支援金の額は、1事業者につき10万円とする。
(1) 支援金振込先口座の名義及び口座番号が記された預金通帳の写し。ただし、むかわ町飲食店等経営支援金交付規則(令和2年むかわ町規則第13号)又はむかわ町飲食店等経営緊急支援金交付規則(令和3年むかわ町規則第3号)の規定により交付決定を受けた支援金と同一の口座を希望する場合は、添付を省略することができる。
(2) 申請者が法人である場合は、町内に店舗等を有していることを証明する書類の写し。ただし、むかわ町飲食店緊急事態措置影響緩和支援金交付申請書に法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)を記載した場合は、添付を省略することができる。
(3) 申請者が個人事業主で、かつ、町の住民基本台帳に登録がない場合は、商工会の会員であることを証明する書類
(4) 営業許可書等の写し
(5) 新北海道スタイルの取組写真。ただし、むかわ町来店おもてなしスタイル普及事業支援金交付要綱(令和2年むかわ町告示第35号)の規定による支援金の交付決定を受け、取組を実践している申請者である場合は、添付を省略することができる。
(6) むかわ町飲食店緊急事態措置影響緩和支援金請求書(別記様式第2号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(支援金の交付決定及び確定)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否を決定するものとする
(支援金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対しては支援金の返還を求めるものとする
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業 |
食堂、レストラン、日本料理店、料亭、中華料理店、ラーメン店、焼肉店、そば・うどん店、すし店、酒場、ビアホール、バー、キャバレー、ナイトクラブ、喫茶店、ハンバーガー店、お好み焼き、焼きそば、たこ焼店、たい焼き、お焼き店、その他飲食店 |


