○むかわ町飲食店等経営支援金交付規則
令和2年4月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動に支障が生じているむかわ町内(以下「町内」という。)の飲食店等に対して、経営の維持又は緊急支援として、予算の範囲内において、支援金を交付することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、町内飲食店等とは、別表に掲げる業種を営む者のうち、町内に店舗を有する者をいう。
(支援金の種類及び対象者)
第3条 この規則による支援金の種類及び対象者は、次の表のとおりとする。
支援金の種類 | 対象者 |
経営支援金 | 町内飲食店等を営む法人又は個人事業主(むかわ町の住民基本台帳に登録されている者又はむかわ町商工会(以下「商工会」という。)の会員である者に限る。以下同じ。)で、支援金受領後も事業活動の維持又は継続する意欲がある者 |
事務支援金 | 商工会 |
(支援金の額)
第4条 この規則により交付する支援金の額は、1事業者につき200,000円とする。
(1) 支援金振込先口座の名義及び口座番号が記された預金通帳の写し
(2) 法人の場合、むかわ町に店舗等を有していることを証明する書類の写し
(3) 住民基本台帳に登録のない個人事業主の場合、商工会の会員であることを証明する書類
(4) 営業許可書等の写し
(5) むかわ町飲食店等経営支援金請求書(別記様式第2号)
(支援金の交付決定及び確定)
第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、交付の可否を決定するものとする。
(支援金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対しては支援金の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象店 |
飲食店 | 食堂、レストラン |
日本料理店 | |
料亭 | |
中華料理店 | |
ラーメン店 | |
焼肉店 | |
そば・うどん店 | |
すし店 | |
酒場、ビアホール | |
バー、キャバレー、ナイトクラブ | |
喫茶店 | |
ハンバーガー店 | |
お好み焼き、焼きそば、たこ焼店、たい焼き、お焼き店 | |
その他飲食店 | |
遊技場・遊興施設 | パチンコ屋 |
カラオケボックス |



