○むかわ町来店おもてなしスタイル普及事業支援金交付要綱
令和2年7月17日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の影響を受けたむかわ町(以下「町」という。)内の接客型店舗を営む事業者に対して、新北海道スタイルの取組を実践するために要した経費の一部を支援し、もって経済循環を促進することを目的として、予算の範囲内において、むかわ町来店おもてなしスタイル普及事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、むかわ町補助金等交付規則(平成18年むかわ町規則第60号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 接客型店舗を営む事業者 小売業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、学習支援業(学習塾)又は医療業(療術業)を営む個人事業者若しくは法人(規約等を定める任意団体を含む。)であって、主に接客対応を行うものをいう。
(2) 新北海道スタイル 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減させながら、社会経済活動を継続していくため、住民と事業者が連携して、ライフスタイルやビジネススタイルを変えていく取組をいう。
(支援金対象者)
第3条 支援金の交付対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に接客型店舗を営む事業者で、別表に掲げる新北海道スタイルの取組における対象事業を全て実践すること。
ア 町税の滞納がないこと。
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により町税等の徴収を猶予され、又は町税等の納付の計画等を適正に履行していると認められること。
(3) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
(4) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
(5) その他町長が不適当と認める者でないこと。
(支援金対象事業及び支援金の額)
第4条 支援金の交付対象とする事業区分、経費及び支援金の額は、別表に定めるところによる。
2 支援金は、支援対象者が店舗で新型コロナウイルス感染症対策に要した経費のうち、支援金の交付対象として適当と認める経費について支援するものとする。ただし、令和2年1月1日から令和2年12月31日までに現に支出した経費に限る。
3 支援金は、支援対象者が課税事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項の規定により消費税を納める義務が免除される事業者及び同法第37条第1項の規定により中小企業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の適用を受ける事業者を除く。)である場合は、交付対象とする経費から当該経費に係る消費税及び地方消費税のうち、同法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額を除くものとする。
(事業計画等の提出)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、来店おもてなしスタイル普及事業計画書兼確認同意書(別記様式第1号)に、営業許可書等の写し及び対象経費に係る見積書を添えて町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第7条 承認申請者は、事業計画の承認の内容に関し、計画を変更しようとするときは、来店おもてなしスタイル普及事業計画変更承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(支援金の申請)
第8条 第6条又は前条の規定により計画の承認を受けた者(以下「交付申請者」という。)は、対象事業が完了したときは、速やかに補助金等交付申請書(規則別記様式第1号の2)及び消費税対応状況申出書(規則別記様式第1号の3)に、次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 来店おもてなしスタイル普及事業実績書兼決算書(別記様式第5号)
(2) 振込先口座名義の確認に必要な振込先金融機関名、支店名、預金種別及び口座番号が確認できる預金通帳の写し
(3) 取組状況がわかる写真
(4) 対象経費の内容がわかる請求書及び領収書等の写し
(支援金の交付決定及び確定)
第9条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときはその内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めたときは、交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、補助金等交付決定及び額の確定通知書(規則別記様式第2号の2)により交付すべき額を確定し、交付申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(調査)
第11条 町長は、必要に応じて現地調査を行うことができるものとし、交付申請者は当該現地調査等に応じなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付申請者が偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(支援金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、支援金の当該取消しに係る部分に関し既に支援金が交付されているときは、交付申請者に対し、速やかにその返還を命ずるものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年7月20日から施行する。
附則(令和2年9月29日告示第45号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象事業 | 対象経費 | 支援金額 |
新北海道スタイルの取組 | 1 次に掲げる全ての事業に取り組むものとする。 (1) 新北海道スタイルの取組を啓発するポスター等の掲示 (2) 店舗入口等への手指消毒器具の設置及び活用 (3) 非接触型体温計による従業員の検温実施 | 左欄に掲げる対象事業に要する経費 | 1事業者につき100,000円 |
新型コロナウイルス感染症対策の取組 | 1 次に掲げるもののうち2以上の事業に取り組むもの。ただし、令和2年1月から既に整備を行っている場合は、1以上の事業に取り組むものとする。 (1) ウイルス飛散防止用パーテーション等の整備 (2) ソーシャルディスタンスを目的とした物品又は備品の整備 (3) 来店された利用者用マスク収納袋等の設置又は配布 (4) ウイルス飛散防止用加湿機能付き空気清浄機等の整備 (5) ウイルス飛散防止を目的とした屋外でのテラス営業 (6) 非接触型キャッシュレス決済の導入整備 (7) その他新型コロナウイルス感染症対策用物品又は備品の整備 | ||
環境改善のための増改修又は設備工事の取組 | 1 ウイルス飛散防止を目的とした店舗の増改修等整備 2 テイクアウトに対応した店舗の改修等整備 3 インターネット等の活用によるリモート販売を目的とした店舗の改修等整備 4 エアコン設備(ウイルス等キャッチ式等)の整備 5 その他衛生対策を目的とした店舗の増改修又は設備等の整備 | 左欄に掲げる対象事業に要する経費 | 対象経費の合計額に補助率2分の1を乗じた額(1事業者につき上限額300,000円)とする。ただし、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 |






