○むかわ町防災行政無線施設戸別受信機貸与要綱
令和3年6月30日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、むかわ町防災行政無線施設設置条例(平成18年むかわ町条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、戸別受信機(以下「受信機」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象者)
第2条 受信機の貸与の対象となるものは、次のいずれかに該当するものとする。
(2) 鵡川自治区域内に居住する70歳以上の者
(3) 鵡川自治区域内に設置された事業所で、従業員が20人以上であるもの
(4) 鵡川自治区域内に設置された施設で、不特定多数の者が利用するもの
(5) その他町長が必要と認めたもの
(貸与台数)
第3条 貸与を受けることができる受信機の台数は、世帯、事業所又は施設につき1台とする。
(遵守事項)
第4条 むかわ町防災行政無線施設設置条例施行規則(平成18年むかわ町規則第22号。以下「規則」という。)第4条第2項の規定により受信機の貸与を受けた者(以下「受信者」という。)は、条例及び規則に定めるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与を受けた受信機を大切に取り扱うこと
(2) 貸与を受けた受信機の故障又は紛失した場合は、速やかに広報防災対策室長に届出し、その指示に従うこと
(3) 貸与を受けた受信機を他人に貸与し、又は譲渡しないこと
(返還命令)
第5条 町長は、受信者がこの告示に定める規定に違反したときは、貸与した受信機の返還を命ずることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第89号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。