○むかわ町防災行政無線施設設置条例
平成18年3月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 むかわ町(以下「町」という。)は、町の防災広報活動、行政事務及び緊急を有する情報等を町民に速やかに伝達し、災害の未然防止、災害時の応急対策、災害復旧等通信の確保によって町民福祉の増進に資するため、むかわ町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(施設の構成、名称及び位置)
第2条 無線施設の構成、名称及び位置は、次のとおりとする。
構成・名称 | 位置 | ||
むかわ町防災行政無線局 | 同報系 | 親局 | 勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地 むかわ町役場 |
遠隔制御局 | 勇払郡むかわ町駒場221番地 胆振東部消防組合消防署鵡川支署 | ||
簡易中継局 | 勇払郡むかわ町生田255番地 旧生田小学校 | ||
屋外拡声子局 | 別表のとおり | ||
戸別受信機 | 次条の規定により町長が指定する場所 | ||
移動系 | 基地局 | 勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地 むかわ町役場 勇払郡むかわ町穂別2番地1 穂別総合支所 勇払郡むかわ町穂別仁和455番地12 仁和中継所敷地内 勇払郡むかわ町穂別稲里414番地 稲里中継所敷地内 勇払郡むかわ町穂別富内81番地15 富内銀河会館内 | |
陸上移動局 | 勇払郡むかわ町美幸2丁目88番地 むかわ町役場 勇払郡むかわ町穂別2番地1 穂別総合支所 | ||
第3条 前条の規定により、町長が指定することができる戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置する位置は次のとおりとする。
(1) 鵡川自治区域のうち屋外拡声子局の受信できない世帯
(2) 国、道、町その他公共的団体の事務所及び施設
(3) その他町長が必要と認めた場所
(放送区域)
第4条 無線施設が放送を行う区域については、同報系の場合は鵡川自治区域とし、移動系の場合はむかわ町全域とする。
(受信機の貸与及び受信者負担)
第5条 受信機は、無償で貸与する。
2 受信機の電気料及び乾電池の交換に関する費用は、受信者の負担とする。
(受信機の利用者の義務)
第6条 受信機は、利用者の責任において維持管理をしなければならない。
2 利用者は、受信機に異常を発見したとき、又は転出等の事由により受信機を移動又は撤去しなければならないときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
3 利用者の責により発生した受信機の修復に要する経費は、利用者の負担とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前日までに、鵡川町防災行政無線施設設置条例(平成17年鵡川町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
屋外拡声子局の設置場所
子局番号 | 子局設置場所 | 子局設置場所の住所 | 備考 |
1 | 下水道処理場 | むかわ町晴海115番地2 | |
2 | 町道大成5線 | むかわ町大成1丁目41番地 | |
3 | 町民体育館 | むかわ町文京3丁目5番地 | |
4 | 役場 | むかわ町美幸2丁目88番地 | 親局を兼ねる |
5 | 若草団地 | むかわ町若草8番地3 | |
6 | 洋光団地 | むかわ町洋光51番地 | |
7 | 花園公園 | むかわ町花園1丁目26番地 | |
8 | 福住たこ公園 | むかわ町福住2丁目60番地1 | |
9 | 漁村センター | むかわ町汐見752番地先 | |
10 | 町道宮戸・汐見3線 | むかわ町汐見422番地2 | |
11 | 花岡2区会館 | むかわ町花岡194番地2 | |
12 | 道道穂別鵡川線 | むかわ町生田629番地1地先 | |
13 | 川東第2集落センター | むかわ町生田441番地3 | |
14 | 旧生田小学校 | むかわ町生田255番地 | 簡易中継局を兼ねる |
15 | 町道旭岡2線 | むかわ町旭岡58番地3地先 | |
16 | 町道旭岡3線 | むかわ町旭岡251番地2 | |
17 | どろんこ公園 | むかわ町福住3丁目208番地 | |
18 | 消防署鵡川支署 | むかわ町駒場220番地 |