○むかわ町防災行政無線施設設置条例施行規則

平成18年3月27日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町防災行政無線施設設置条例(平成18年むかわ町条例第22号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(放送の種類)

第2条 放送の種類は、定時放送、一般放送及び臨時放送とする。

2 同報系においては、定時放送と緊急放送とし、移動系においては、緊急放送とする。

(放送の範囲)

第3条 放送の範囲は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の通知及び連絡に関すること。

(2) 行政事務に関すること。

(3) その他町長が特に必要と認めること。

(受信機の貸与手続)

第4条 戸別受信機の貸与を受ける者(以下「受信者」という。)は、むかわ町防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときはこれを審査し、適当と認めたときは、受信機を貸与するものとし、むかわ町防災行政無線戸別受信機受領書(別記様式第2号)を受け取るものとする。

(受信機の返還)

第5条 受信者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに町長に戸別受信機を返還しなければならない。

(1) むかわ町の住民でなくなったとき。

(2) 転居するとき。

(3) 世帯を合併するとき。

(4) その他町長が特に必要がないと判断したとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町防災行政無線施設設置条例施行規則(平成17年鵡川町規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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むかわ町防災行政無線施設設置条例施行規則

平成18年3月27日 規則第22号

(平成18年3月27日施行)