○むかわ町防災行政無線施設設置条例施行規則
平成18年3月27日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町防災行政無線施設設置条例(平成18年むかわ町条例第22号)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、定時放送、一般放送及び臨時放送とする。
2 同報系においては、定時放送と緊急放送とし、移動系においては、緊急放送とする。
(放送の範囲)
第3条 放送の範囲は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急事項の通知及び連絡に関すること。
(2) 行政事務に関すること。
(3) その他町長が特に必要と認めること。
(受信機の貸与手続)
第4条 戸別受信機の貸与を受ける者(以下「受信者」という。)は、むかわ町防災行政無線戸別受信機貸与申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(受信機の返還)
第5条 受信者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに町長に戸別受信機を返還しなければならない。
(1) むかわ町の住民でなくなったとき。
(2) 転居するとき。
(3) 世帯を合併するとき。
(4) その他町長が特に必要がないと判断したとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

