○平成30年北海道胆振東部地震により被災した被保険者に対するむかわ町国民健康保険一部負担金等の減免に関する取扱要綱
平成30年11月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づき、平成30年北海道胆振東部地震(以下「地震」という。)により被災した被保険者に対し、むかわ町が行う一部負担金、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る自己負担額(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下「一部負担金等」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 地震により被災した被保険者に対する一部負担金等の減免の取扱いについては、むかわ町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する取扱要綱(平成21年むかわ町告示第24号)の規定にかかわらず、この告示の規定によるものとする。
(減免の対象者)
第2条 一部負担金等の減免の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) むかわ町国民健康保険の被保険者であること。
(2) 地震により、次のいずれかに該当すること。
ア 住家のり災の程度が、り災証明書(むかわ町り災証明書等交付要綱(平成30年むかわ町告示第41号)第2条第1項第1号の規定による証明書をいう。以下同じ。)において全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けた者
イ その者が属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
ウ その者が属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者
エ その者が属する世帯の主たる生計維持者が事業又は業務を休廃止した者
オ その者が属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
2 現に道内の他市町村に避難している被保険者であって、前条第2号アに該当する場合、避難先の市町村(以下「避難先市町村」という。)で減免申請書を提出することができるものとする。なお、この場合において、避難先市町村から減免申請書に加え、り災証明書の写しの送達を受けるものとする。
3 第1項の規定により減免申請書を提出する被保険者について、その被災事実が公簿等により確認できる場合は、被災事実を証明する書類の提出を省略することができる。
2 前項の規定により減免証明書の交付を受けた被保険者(以下「減免被保険者」という。)が、医療機関等で一部負担金等の減免の対象となる療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)に減免証明書を添付して医療機関等に提出しなければならない。
(減免の割合)
第6条 一部負担金等の減免の割合は、全額とする。
(減免の期間)
第7条 一部負担金等の減免の期間は、地震により被災した日から平成31年8月末までとする。
(減免証明書の記載事項の変更)
第8条 町長は、被保険者証の記載事項に変更があったときは、減免証明書の記載事項の変更も併せて行うものとする。
2 減免証明書の記載事項の変更は、被保険者証の記載事項変更手続きに準じるものとする。
(減免証明書の返還)
第9条 減免被保険者が、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに町長に減免証明書を返還しなければならない。
(1) 国民健康保険の被保険者に該当しなくなったとき。
(2) 減免証明書の有効期限に達したとき。
(減免の取消し)
第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により一部負担金等の減免の決定を受けたことを発見したときは、直ちに当該減免を取り消すものとする。
(一部負担金等の還付申請)
第11条 減免被保険者が、一部負担金等の減免の期間において既に医療機関等に支払った一部負担金等について還付を受けようとする場合は、一部負担金等還付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、医療機関等が発行した領収書又は既に支払った一部負担金等の額を確認できる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事情で提出が困難であると町長が認める場合は、この限りでない。
3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、療養費の例により当該一部負担金等の額を還付するものとする。ただし、既に高額療養費の支給を受けている場合等においては、当該支給額を控除した額を還付するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年11月1日から施行し、平成30年9月6日から適用する。
附則(平成31年2月26日告示第82号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の平成30年北海道胆振東部地震により被災した被保険者に対するむかわ町国民健康保険一部負担金等の減免に関する取扱要綱の規定は、平成31年1月1日から適用する。
附則(平成31年2月26日告示第83号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。





