○むかわ町り災証明書等交付要綱
平成30年9月12日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき町長が交付するり災証明書、その他同法第2条第1号に規定する災害(火災を除く。)により生じた被害についての証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証明書の種類)
第2条 証明書の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) り災証明書 災害により住家及び非住家(以下「住家等」という。)に生じた被害について、町長が現地確認等によりその被害事実を確認できた場合に、その被害の程度を証明するものをいう。
(2) 被災証明書 災害により住家等以外に被害が生じた場合に、その被害事実を確認できた場合に、その被害について証明するものをいう。
(1) り災証明書 り災証明申請書(別記様式第1号)
(2) 被災証明書 被災証明願(別記様式第2号)
2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
(1) 被害状況が確認できる写真
(2) 被害場所の位置図
(3) その他町長が必要と認める書類
3 申請者は、第1項の規定による申請をするときは、運転免許証、旅券その他本人であることを示す書類を町長に提示しなければならない。
(交付の特例)
第5条 証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該様式を前条の規定に基づく証明書とみなして交付することができる。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を確認し、再交付又は追加交付を行うものとする。なお、追加交付を行う場合は、申請ごとに3枚を限度に交付することができる。
(再調査)
第7条 第4条の規定によるり災証明書の交付を受けた者が、当該り災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し、再調査を申請することができる。
3 町長は、前項の規定により再調査の申請があった場合には、再調査を実施し、その結果に基づいたり災証明書を交付するものとする。
3 前項の規定により代理人が申請する場合は、委任状を提出しなければならない。ただし、住家等の居住者の代理人が申請する場合において、当該代理人が同居の親族であるときは、これを省略することができる。
(被害程度の認定基準)
第9条 住家等の被害の認定基準は、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成30年3月内閣府(防災担当))」に定めるとおりとする。
(手数料)
第10条 証明書の交付に係る手数料は、むかわ町手数料徴収条例(平成18年むかわ町条例第66号)第5条第1項第5号の規定に基づき免除する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月12日から施行する。






