○むかわ町国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予に関する取扱要綱
平成21年5月27日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減額、免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予の取り扱いについて、法及びむかわ町国民健康保険条例施行規則(平成18年むかわ町規則第102号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 一部負担金の支払義務を負う世帯主が、次の各号のいずれかに該当したことにより、資産等及び能力の活用を図ったにもかかわらず、その生活が困難になったと認められるときは、その者に対し一部負担金の減免又は徴収猶予を行うことができる。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を生じ、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の徴収猶予)
第3条 一部負担金の支払義務を負う世帯主が、前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において、必要があると認められるときは、世帯主の申請により一部負担金の徴収を猶予するものとする。
2 一部負担金の徴収猶予を認めたときは、当該世帯主が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うべき一部負担金の支払いに代えて、当該一部負担金を当該世帯主から直接徴収するものとする。
(一部負担金の減免)
第4条 一部負担金の支払義務を負う世帯主が、第2条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において、必要があると認められるときは、世帯主の申請により一部負担金を減免するものとする。
2 前項に規定する申請の理由を証明する書類は、次に掲げるものとする。
(2) 罹災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、身体障害者手帳、雇用保険受給証書の写し等。
(3) その他申請理由を証明するために必要と認められる書類。
(1) 急患、その他緊急やむを得ない理由が認められるとき。
(2) 生活保護の申請をしていたが、その後において適用が受けられないこととなったとき。
4 一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする世帯主は、その世帯に賦課された国民健康保険税を原則として完納していなければならない。
(審査)
第6条 一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を受理したときは、その申請内容が事実と相違ないか調査確認し、その結果を国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請調査表(別記様式第6号)に記載するものとする。この場合において必要があると認められるときは、法第113条の規定に基づき、申請者に対し文書その他の物件の提示を求め、又は質問するものとする。
2 前項の調査において、申請者が文書その他の物件を提出若しくは提示せず、又は質問に応じないときは、申請を却下することができる。
(生活困難の認定)
第7条 生活困難の認定は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生労働省告示第158号)に定める基準額(以下「保護基準額」という。)と当該世帯の直近の実収入月額(実収入月額が把握できないときは、前3月の平均実収入月額)を比較して行うものとする。この場合の保護基準額及び実収入額は次により算出する。
(1) 保護基準額とは、申請者の世帯について、生活保護法による保護の基準に定める表の生活扶助、住宅扶助及び教育扶助に基づき算出した額とする。
ア 給与収入 給与(年金を含む)から所得税、住民税、社会保険料等を控除した額。
イ 事業収入 事業から生ずる収入から当該事業に要した必要経費を控除した額。
ウ その他収入 給与収入、事業収入のいずれにも属さない収入から税及び必要経費を控除した額。
(生活困難の認定基準)
第8条 一部負担金の減免又は徴収猶予の決定は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 免除
実収入月額≦保護基準額+70歳未満の被保険者に係る住民税非課税世帯の高額療養費自己負担限度額
(2) 減額
ア 保護基準額+70歳未満の被保険者に係る住民税非課税世帯の高額療養費自己負担限度額<実収入月額≦保護基準額+70歳未満の被保険者に係る旧だたし書所得210万円超600万円以下の世帯の高額療養費自己負担限度額(医療費加算分を除く)
イ 実収入月額-保護基準額=医療費充当可能額
一部負担金-医療費充当可能額=一部負担金減額措置額
一部負担金減額措置額÷一部負担金×100=一部負担金減額割合
上記により算出した減額割合を次の区分に適用する。
減額割合区分 | 減額率 |
0を超え20以下 | 20% |
20を超え40以下 | 40% |
40を超えた場合 | 60% |
ただし、一部負担金から一部負担金に減額率を乗じて得たものを引いた値が、住民税非課税世帯で70歳未満の被保険者に係る住民税非課税世帯の高額療養費自己負担限度額を、住民税課税世帯で医療費充当可能額を減じて得た額を免除するものとする。
(3) 前2号に該当しない場合で必要があると認められるときは、徴収猶予とする。
(期間)
第9条 減免又は徴収猶予の対象期間の決定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 減免の期間は、3月以内の期間において行う。この場合1月は歴月とし、開始日が月の途中であっても当該月は1月として計算し、減免の最終日は月の月末とする。
(2) 徴収猶予の期間は、6月以内の期間において行う。この場合の期間の計算は、前号と同様とする。
(3) 第1号の期間を超えて減免を行う必要があると認められるときは、再度申請書を提出させるものとする。
(証明書の交付等)
第10条 一部負担金の減免又は徴収猶予の可否を決定したときは、すみやかに当該世帯主に対し、承認する場合は規則で定める国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予証明書を交付し、承認しない場合は国民健康保険一部負担金減額・支払免除・徴収猶予不承認通知書により通知するものとする。
2 徴収猶予の決定をしたときは、その決定を受けた世帯主に対し、誓約書(別記様式第7号)の提出を求めるものとする。
3 第1項の規定により証明書の交付を受けた世帯主が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、当該証明書を被保険者証に添えて提示しなければならない。
(標準処理期間)
第11条 一部負担金の減免又は徴収猶予に係る決定及び通知までの標準処理期間は、申請のあった日から役場閉庁日を除いて15日とする。
(1) 徴収猶予を受けた者が、資力の回復その他の事情により、徴収猶予を受けることが不適当と認められたとき。
(2) 偽りその他の不正行為により、一部負担金の支払を免れようとする行為が認められたとき。
(3) 偽りその他の不正行為により、一部負担金の減免を受けたと認められたとき。
(留意事項)
第13条 一部負担金の減免又は徴収猶予を行うときは、次の各号の事項に留意して事務をすすめるものとする。
(1) 他制度の適用が可能と認められるものは、他制度の適用を検討すること。
(2) すでに一部負担金の支払を済ませたものは、減免の対象としないこと。
(3) 一部負担金の額については、高額療養費の支給対象額を含めないこと。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第100号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。








