○むかわ町平成30年北海道胆振東部地震に係る被災家屋等の解体等を自ら実施した者に対する費用の償還に関する要綱

平成30年10月15日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)に所在する住家及び非住家(以下「家屋等」という。)のうち、平成30年北海道胆振東部地震(以下「地震」という。)により損壊したもの(以下「被災家屋等」という。)について、むかわ町平成30年北海道胆振東部地震に係る被災家屋等の解体等事業実施要綱(平成30年むかわ町告示第52号)の規定により町が解体、撤去及び処分(以下「解体等」という。)を行う前に、生活環境の保全のため平成30年9月6日から平成30年10月14日までに自ら解体等を行った者に対し、民法第702条の規定に基づき、事務管理に要した費用を償還するうえで必要な事項を定めるものとする。

(対象家屋等)

第2条 償還の対象となる家屋等は、解体等の施工業者と当該解体等に係る契約を締結した家屋等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 個人等(個人若しくは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者(これに準じる公益法人等を含む。)をいう。)が所有する居住の用に供する家屋であって、り災証明書(むかわ町り災証明書等交付要綱(平成30年むかわ町告示第41号)第2条第1項第1号の規程による証明書をいう。以下同じ。)におけるり災の程度が全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けたもの。ただし、当該家屋の基礎部分については、地上部分の解体等と一体的に工事が行われた場合に限る。

(2) 個人等が所有する事業の用に供する建築物であって、り災証明書におけるり災の程度が全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けたもの。ただし、当該建築物の基礎部分については、地上部分の解体等と一体的に工事が行われた場合に限る。

(3) 前2号に規定する家屋等に附属する構造物。ただし、前2号に規定する家屋等の解体等と一体的に工事が行われた場合に限る。

(4) その他町長が生活環境の保全のため解体等を行う必要があると認めた建物その他の構造物

2 償還の対象となる家屋等は、地震時において現に使用していたものでなければならない。ただし、町長が特に解体等を行う必要があると認めたものについてはこの限りでない。

3 地下埋設物及び擁壁の解体等は、償還の対象としない。ただし、町長が生活環境の保全のため解体する必要があると認めた場合はこの限りでない。

4 償還の対象となる家屋等の解体等は、家屋等の全てについて行ったものを対象とする。

(償還の対象)

第3条 償還の対象となる経費は次のとおりとする。

(1) 上屋解体及び運搬費

(2) 基礎部解体及び運搬費

(3) 付属物等撤去及び運搬費

(4) 廃棄物処理費

(5) その他町長が必要と認めた経費

2 償還する費用は、前項各号に定める各経費について別に定める基準額を基礎として積算した額と、個人等が解体等の施工業者に支払った額のいずれか低い額とする。

(申請)

第4条 費用の償還の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添付して、被災家屋等の解体撤去費用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) り災証明書の写し

(2) 建物配置図

(3) 解体撤去工事に係る契約書の写し

(4) 解体撤去費用に関する領収書の写し

(5) 解体撤去工事に係る費用内訳がわかる書類の写し

(6) 解体撤去工事に係る写真(施工前、施工中、施工後のそれぞれに撮影したもの)

(7) 解体工事に係るマニフェスト伝票の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(審査)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、償還の適否を判定する。

2 町長は、申請書の内容について疑義がある場合その他必要と認めるときは、現地調査その他必要な調査を行うことができる。

(償還の決定)

第6条 町長は、前条の規定による審査の結果、償還することが適当であると認めるときは、被災家屋等の解体撤去費用に係る所要経費償還決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(償還の決定の取消等)

第7条 町長は、申請者又は解体等の施工業者等若しくはその両者が共謀し、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条の規定による償還の決定を取り消し、又は既に交付した償還金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正の手段によって償還を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(2) その他、この告示に定める規定に違反したとき。

(解体等の証明)

第8条 町長は、第6条の規定により償還の決定をしたときは、申請者に対し、被災家屋等の解体・撤去証明書(別記様式第3号)を交付することができる。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年10月15日から施行する。

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平成30年10月15日 告示第53号

(平成30年10月15日施行)