○むかわ町平成30年北海道胆振東部地震に係る被災家屋等の解体等事業実施要綱
平成30年10月15日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、むかわ町(以下「町」という。)に所在する住家及び非住家(以下「家屋等」という。)のうち、平成30年北海道胆振東部地震(以下「地震」という。)により損壊したもの(以下「被災家屋等」という。)について、当該家屋等の所有者の申請により、町が解体、撤去及び処分(以下「解体等」という。)することにより、生活環境の保全、二次災害の防止及び被災者の生活再建支援を図ることを目的とする。
(対象家屋等)
第2条 解体等の対象となる家屋等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 個人等(個人若しくは中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者(これに準じる公益法人等を含む。)をいう。)が所有する居住の用に供する家屋であって、り災証明書(むかわ町り災証明書等交付要綱(平成30年むかわ町告示第41号)第2条第1項第1号の規定による証明書をいう。以下同じ。)におけるり災の程度が全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けたもの。ただし、当該家屋の基礎部分については、地上部分の解体等と一体的に工事が行われる場合に限る。
(2) 個人等が所有する事業の用に供する建築物であって、り災証明書におけるり災の程度が全壊、大規模半壊又は半壊の判定を受けたもの。ただし、当該建築物の基礎部分については、地上部分の解体等と一体的に工事が行われる場合に限る。
(4) その他町長が生活環境の保全のため解体等を行う必要があると認めた家屋等その他の構造物
2 解体等の対象となる家屋等は、地震時において現に使用していたものでなければならない。ただし、町長が特に解体等を行う必要があると認めたものについてはこの限りでない。
3 地下埋設物及び擁壁は、解体等の対象としない。ただし、町長が生活環境の保全のため解体等を行う必要があると認めた場合はこの限りでない。
4 解体等は、家屋等の全てについて行うものを対象とする。
(1) り災証明書の写し
(2) 建物配置図
(3) 家屋等の現況写真
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請期間)
第4条 前条の規定による申請は、平成30年10月15日から平成31年6月28日までにしなければならない。ただし、やむを得ない事由が生じたときはこの限りでない。
(費用)
第5条 解体等に係る費用は、町が負担する。
(解体等の実施)
第6条 町長は、第3条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、申請者及び施工業者の三者で解体等の対象となる家屋等の状況等を確認するものとする。
3 申請者は、家屋等の解体等の実施までに、当該家屋等の中に所在する家財道具その他自己の所有に係る金品を搬出しなければならない。ただし、既に家屋等が倒壊により立ち入ることができない場合又は危険を伴う場合はこの限りでない。
4 解体等の施工業者は、その責任において、解体等に伴い必要となる各種申請及び届出等を行わなければならない。
5 解体等の施工業者は、解体等を完了したときは、速やかに完了報告書(別記様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
6 町長は、前項の規定による完了報告書が提出されたときは、速やかに完了確認を行うものとする。
(管理事務の委託)
第8条 町は、解体等により生じる管理その他の事務の一部を、法人等に委託することができる。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月15日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。




