○むかわ町放課後子どもセンター管理規則

平成27年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、むかわ町放課後子どもセンターの設置及び管理に関する条例(平成18年むかわ町条例第118号。)以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 放課後子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する条例法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開設時間)

第3条 子どもセンターの開設時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 児童 午前7時30分から午後6時30分まで

(2) 条例第4条第2項に規定する利用の場合 午前10時から午後9時まで

(利用の申請及び許可)

第4条 条例第5条の規定により子どもセンターを利用しようとする者(児童を除く。)は、利用許可申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可をするときは、利用許可書を交付する。

(利用者の責務)

第5条 子どもセンターの利用者は、善良な管理注意義務のもとで利用するものとし、利用終了後には鵡川放課後子どもセンター・穂別福祉児童館利用簿(別記様式)に必要事項を記録し、原状に復して整理整頓に努めるものとする。

2 子どもセンターの利用者は、条例第8条の規定により、建物その他備付物品を破損し、又は滅失したときは、直ちに届け出て指示を受けなければならない。

(入館の拒否又は退館)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(申請書の様式)

第7条 この規則に定める申請書等の様式は、むかわ町公共施設の利用に関する様式を定める規則(平成18年むかわ町規則第13号)の定めによるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、むかわ町児童館管理規則(平成20年教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

むかわ町放課後子どもセンター管理規則

平成27年3月23日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)