○むかわ町放課後子どもセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町放課後子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童の福祉向上と健全育成及び生活文化の振興に寄与するため、むかわ町放課後子どもセンターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 子どもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鵡川放課後子どもセンター

勇払郡むかわ町花園1丁目14番地1

穂別放課後子どもセンター

勇払郡むかわ町穂別114番地2

(子どもセンターの利用)

第4条 子どもセンターは、子育て支援事業に使用する。

2 前項の規定に定めるもののほか、次のものに利用させることができる。

(1) 青少年の健全育成を目的とした会合

(2) 文化活動を行う団体で町長が認めるもの

(3) その他町長が必要と認めるもの

(利用許可)

第5条 子どもセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止させ、退去を命ずることができる。

(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用料)

第7条 第4条第2項の規定に基づき子どもセンターを利用する者の使用料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第8条 子どもセンターを利用する者は、自己の責めに帰すべき理由により、子どもセンターの建物その他備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鵡川町児童館条例(昭和51年鵡川町条例第35号)又は穂別町福祉児童館設置条例(平成11年穂別町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月12日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第26号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(むかわ町放課後児童クラブに関する条例の一部改正)

2 むかわ町放課後児童クラブに関する条例(平成18年むかわ町条例第117号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

むかわ町放課後子どもセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月27日 条例第118号

(平成30年4月1日施行)