○むかわ町放課後子どもセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月27日
条例第118号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、むかわ町放課後子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童の福祉向上と健全育成及び生活文化の振興に寄与するため、むかわ町放課後子どもセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 子どもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鵡川放課後子どもセンター | 勇払郡むかわ町花園1丁目14番地1 |
穂別放課後子どもセンター | 勇払郡むかわ町穂別114番地2 |
(子どもセンターの利用)
第4条 子どもセンターは、子育て支援事業に使用する。
2 前項の規定に定めるもののほか、次のものに利用させることができる。
(1) 青少年の健全育成を目的とした会合
(2) 文化活動を行う団体で町長が認めるもの
(3) その他町長が必要と認めるもの
(利用許可)
第5条 子どもセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の取消し)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止させ、退去を命ずることができる。
(1) 利用者が利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可条件に違反したとき。
(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第7条 第4条第2項の規定に基づき子どもセンターを利用する者の使用料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第8条 子どもセンターを利用する者は、自己の責めに帰すべき理由により、子どもセンターの建物その他備付物品を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第26号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(むかわ町放課後児童クラブに関する条例の一部改正)
2 むかわ町放課後児童クラブに関する条例(平成18年むかわ町条例第117号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略