○むかわ町上水道事業給水条例施行規則
平成22年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、むかわ町上水道事業給水条例(平成22年むかわ町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び付属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水栓、メーター及びその他の給水用具で構成し、その他の付属用具を備えなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 当該給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(別記様式第2号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 当該土地又は家屋所有者の土地家屋使用承諾書(別記様式第3号)
(3) その他特別の理由があるとき 給水装置工事申込者の誓約書(別記様式第4号)
(給水装置使用材料)
第5条 町長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は完成検査において、むかわ町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は、禁止することができる。
(給水装置の移転等に伴う費用負担)
第6条 道路工事その他の事由に起因して地下埋設の給水装置移設又は改良を行う必要を認めたときは、町長においてこれを施工し、これに要する費用は、その工事を必要とならしめた者の負担とする。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管は、公道及び私道内の車道及び歩道部分においては120センチメートル以上、宅地内においては100センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他止むを得ない場合は、この限りでない。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
2 メーターの設置個数は、1建築物に1個とする。ただし、町長が用途、給水装置又は建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
(給水管防護の措置)
第9条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、止むを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのあるか所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれがあるか所に給水管を配管するときは、露出の有無にかかわらず、防寒処置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのあるか所又は温度の影響を受けやすいか所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(むかわ町簡易水道事業給水条例施行規則等の廃止)
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) むかわ町簡易水道事業給水条例施行規則(平成18年むかわ町規則第64号)
(2) むかわ町水道事業給水条例施行規則(平成18年むかわ町規則第90号)
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前のむかわ町簡易水道事業給水条例施行規則及びむかわ町水道事業給水条例施行規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年11月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略