○むかわ町上水道事業給水条例

平成22年3月10日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)

第3章 給水(第11条―第20条)

第4章 料金及び手数料(第21条―第29条)

第5章 管理(第30条―第33条)

第6章 貯水槽水道(第34条・第35条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第36条―第38条)

第8章 補則(第39条)

第9章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、むかわ町上水道事業(水道事業及び簡易水道等事業をいう。以下同じ。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。

2 災害その他特別な場合において必要と認めるときは、給水区域外であっても給水することができる。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 給水のため配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 給水装置工事 給水装置を新設、改造、修繕又は撤去するための工事をいう。

(3) 町長 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に規定する管理者の権限を行う町長をいう。

(4) 検針日 料金算定の基準としてあらかじめ町長が定めた日をいう。

(5) 指定給水装置工事事業者 町長が法第16条の2第1項の規定により指定した者をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の2種とする。

(1) 専用栓 家事用及び家事用外に給水するもの

(2) 特別栓 散水用、臨時用及び消防用に給水するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の管理)

第5条 給水装置の所有者又は使用者(以下「水道使用者等」という。)は、水が汚染し、又は漏水しないよう善良な管理者の注意を持って給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な措置を講じ、町長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、給水装置に異常があると認めるときは、修繕その他必要な措置を講ずることができる。

3 前項の修繕に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、町においてこれを負担することができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第6条 町長は、火災等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に使用する給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に、穂別地区にあっては法第24条の3の規定により委託した水道管理業務受託者(以下「水道管理業務受託者」という。)を経由し申し込み、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申し込みについて必要があると認める場合には、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長又は水道管理業務受託者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後に町長又は水道管理業務受託者の完成検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、町長が別に定める。

(工事の費用負担)

第9条 給水装置工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、当該給水工事の施行を申し込む者の負担とする。ただし、町長が必要があると認めるものについては、町においてその費用を負担することができる。

(給水装置の変更)

第10条 町長は、配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他止むを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急止むを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた、同様とする。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、料金の取りまとめ及び支払いその他水道の使用に関し必要な事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 給水装置を共用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(家族等の行為に対する責任)

第15条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、町長が貸与したメーターにより計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの保管)

第17条 町長が貸与したメーターは、水道使用者等に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(事前の届出)

第18条 水道使用者等又は管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を中止し、又は廃止するとき。

(2) 給水装置の種類を変更(第7条の規定により、給水装置工事を申し込む場合を除く。)するとき。

(3) メーターの口径又は使用料金区分に変更があったとき。

(4) 公設又は私設の消火栓を消火演習に使用するとき。なお、私設の消火栓を使用する場合は町長の指定する職員の立会いを要する。

(事後の届出)

第19条 水道使用者等又は管理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の所有者若しくは代理人又は管理人に変更があったとき。

(3) 給水装置の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 共用給水装置の使用数又はか所数に異動があったとき。

(5) メーターを亡失し、又は損傷したとき。

(6) メーターに異状が生じたとき。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置の機能又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、検査の結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(水道料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は管理人から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、その料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、基本料金と使用料金の合計額とする。

2 基本料金と使用料金は、1月につき別表のとおりとする。

3 第2条第2項の規定により給水区域外に給水する場合の料金は、町長が別に定めることができる。

(料金算定)

第23条 料金は、隔月検針により使用水量を計量し、その計量した使用水量をもって、検針日(料金算定の基準としてあらかじめ町長が定めた日をいう。以下同じ。)が属する月分と前月分として算定する。この場合において、使用水量は、各月均等とみなし、それぞれの月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、検針日に属する月分の当該端数を前月分の使用水量に加えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要と認めたときは、毎月又は臨時検針によりその給水量を計量し、その計量した給水量をもって、検針日の属する月分として料金を算定することができる。

(水量の認定等)

第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 漏水等により使用水量が不明のとき。

(3) 臨時、散水用等としてメーターのないところにより水道を使用するとき。

2 前項に規定する場合のほか、共用給水装置の使用水量は、各戸又は各か所均等とみなし認定する。

(中途使用及び中止等の場合の料金)

第25条 月の中途において水道の使用を開始又は中止したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超える時の基本料金は、1月とみなす。

(2) 使用日数が15日を超えない時の基本料金は、1月の2分の1とみなす。

2 月の中途においてその口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、変更前と変更後の使用日数が同日であるときは、変更後の料率を適用する。

(料金の前納)

第26条 臨時給水その他で町長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、町長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたときに清算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、直接納付又は口座振替の方法により毎月又は隔月徴収する。ただし、止むを得ない事由があると町長が認めたときは集金によることができる。

2 月の中途において水道の使用を中止し、又は給水装置を廃止した場合の料金は、その都度徴収することができる。

(手数料)

第28条 手数料は、次に掲げる区分により申込みの際これを徴収する。ただし、給水装置の撤去に係る第3号及び第4号の手数料は徴収しないものとする。

(1) 指定給水装置工事事業者申請手数料 1件につき 10,000円

(2) 指定給水装置工事事業者更新手数料 1件につき 10,000円

(3) 設計審査手数料 1件につき 4,000円

(4) 完成検査手数料 1件につき 4,000円

2 既納の手数料は、申請事項の変更又は取消しがあっても還付しない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第29条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めた者に対して、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等及び費用負担)

第30条 町長は、管理上必要があると認めたときは、自ら、又は水道管理業務受託者をして給水装置を検査し水道使用者等に適当な措置をさせ、又は自ら措置を講ずることができる。

2 前項に要する費用は、措置を受けた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申し込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

3 前項ただし書き給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることの確認に至るまでの費用は、当該確認を申し込んだ者の負担とする。

(給水の停止)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、水道使用者等に対してその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第22条の料金、第28条の手数料等その他この条例の規定により負担する金額を指定期限内に納入しない場合

(2) 正当な理由がなく第23条の規定による使用水量の計量又は第8条第2項の規定による給水装置の検査を拒み、又は妨げた場合

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めない場合

2 前項の規定により給水を停止しようとするときは、あらかじめ通知し、当該通知を発した日から5日を経過したときでなければ、これをすることができない。

(給水装置の切離し)

第33条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいない場合

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと町長が認める場合

(3) 前条第1項第3号の規定により給水の停止をした場合において、なお汚染のおそれがあると町長が認める場合

2 前項の場合において、給水装置の切離しに要した費用は、当該給水装置の所有者の負担とする。ただし、町長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により切り離した給水装置により再び水道を使用しようとする場合は、給水装置の新設の例による。

第6章 貯水槽水道

(町長の責務)

第34条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第35条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項の簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第36条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改良の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第37条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(2) 学校教育法による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては2年以上、第2号の卒業者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(9) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(10) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

2 簡易水道事業、給水人口が5万人以下である水道事業又は1日最大給水量が2万5千立方メートル以下である水道用水供給事業の用に供する水道(以下「簡易水道等」という。)については、前項第1号中「3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この項において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第2号中「4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第3号中「5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第4号中「6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第5号中「7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第6号中「8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第7号中「10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第8号中「2年以上、第2号の卒業者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第9号中「1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第10号中「3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第38条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第5号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(6) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道等又は1日最大給水量が1万立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6月以上」と、同項第6号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と、同項第7号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第8章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第9章 罰則

(過料)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第7条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 正当な理由無くして、第8条の給水装置の変更の工事施行、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第30条の検査及び第32条第33条の給水の停止及び切離しを拒み、又は妨げた者

(3) 第5条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第22条の料金を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(むかわ町水道事業給水条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) むかわ町水道事業給水条例(平成18年むかわ町条例第185号)

(2) むかわ町簡易水道事業給水条例(平成18年むかわ町条例第187号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前のむかわ町水道事業給水条例及びむかわ町簡易水道事業給水条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行前に旧条例の規定により課した料金、メーター使用料、加入金及び手数料の取扱いについては、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年3月15日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月18日条例第7号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月12日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第22条関係)

料金表

(単位:円)

メーター口径

基本料金

(1か月当たり)

使用料金

(1立方メートル当たり)

摘要

家事用

家事用外

専用栓

13ミリメートル

880

167

240


20ミリメートル

1,500

25ミリメートル

3,350

30ミリメートル

5,180

40ミリメートル

6,140

50ミリメートル

7,960

75ミリメートル

9,170

100ミリメートル

12,200

特別栓

散水用

臨時用

消防演習用

付記

1 家事用とは、一般家庭で家庭生活に使用するものをいう。

2 家事用外は、家事用以外に使用する場合をいう。

3 この料金は、消費税及び地方消費税を含む。

4 この料金は、メーター使用料を含む。

5 1個のメーターで家事用及び家事用外の共用は、家事用外を適用する。

6 店舗、事務所、工場等(以下「店舗等」という。)と家屋(家庭生活を営む建物をいう。)を併設し店舗等に水栓を設置している場合には、家事用外を適用する。

7 月の中途において、その使用料金区分に変更があった場合は、その使用日数の多い区分を適用する。

8 特別栓の料金は、使用料金の家事用外を適用する(基本料金は徴収しない。)

むかわ町上水道事業給水条例

平成22年3月10日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成22年3月10日 条例第1号
平成25年3月15日 条例第14号
平成26年6月18日 条例第7号
令和元年12月11日 条例第33号
令和元年12月11日 条例第35号
令和6年3月12日 条例第14号
令和7年3月11日 条例第16号