○むかわ町上下水道事業管理規程

平成20年4月1日

上下水道事業訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、上水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の主管課の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(課長、主幹及び主査等)

第2条 主管課に課長、主幹、主査等を置くことができる。

2 課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に規定する管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の命を受け、所属事務を掌理し所属の職員を指揮監督する。

3 主幹は、課長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 主査等は、上司の命を受け、担当事務を統括処理し、所属職員を指揮監督する。

(参事)

第3条 必要に応じ、課に参事を置くことができる。

2 参事は、町長又は課長の命を受け、特定事務又は専門的高度な事務を分掌し、担当事務の職員を指揮監督する。

(主任)

第4条 必要に応じ課に主任を置くことができる。

2 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理し担当事務の職員を指揮監督する。

(所属職員)

第5条 所属職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(事務分掌)

第6条 分掌事務は、次のとおりとする。

1 庶務関係

(1) 条例、規程等に関すること。

(2) 公印の総括管理に関すること。

(3) 文書の収受、配布及び発送並びに文書の総合管理に関すること。

(4) 業務の総合調整に関すること。

(5) 職員の身分取扱いに関すること。

(6) 建設業者、物品供給業者等との契約(競争入札を除く。)事務に関すること。

(7) 予算の編成に関すること。

(8) 予算の執行の管理及び調整に関すること。

(9) 財政計画の策定、見直しに関すること。

(10) 計理状況報告書及び業務状況説明書の作成及び公表に関すること。

(11) 決算及び財務諸表の作成に関すること。

(12) 国庫補助金、企業債、借入金及び資金計画に関すること。

(13) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(14) 金融機関の指定及び契約に関すること。

(15) 普通財産の取得、管理、貸付け及び処分並びに行政財産の管理の調整に関すること。

(16) 固定資産の評価及び台帳の管理に関すること。

(17) たな卸資産の総括管理に関すること。

(18) 車両の総括管理、損害賠償保険及び自動車損害共済に関すること。

(19) 損害賠償及び損失補償の総括管理に関すること。

(20) 建物総合損害共済の総括管理に関すること。

(21) 上下水道事業の経営に係る調査、研究及び調整に関すること。

(22) 広報活動の企画及び調整に関すること。

(23) 電算システムの総括管理に関すること。

(24) 上下水道事業の統計及び年報の作成に関すること。

(25) 他の関係事務に属しないもの

2 料金関係

(1) 上水道及び下水道(以下「上下水道」という。)の使用、停止等に関すること。

(2) 上下水道使用者の名義変更及び情報の保管に関すること。

(3) 上下水道使用水量の(井戸、温泉等の使用水量を含む。)の計量及び認定に関すること。

(4) 水道料金、下水道使用料その他の諸収入(以下「料金等」という。)の決定に関すること。

(5) 上水道料金及び下水道使用料の改定に関すること。

(6) 料金等の調定及び収入整理並びに消費税の計理に関すること。

(7) 料金等の納入通知、口座振替等に関すること。

(8) 料金等の過誤納金及び減額免除に関すること。

(9) 水道料金及び下水道使用料の滞納金(以下「滞納料金等」という。)の徴収、督促及び給水停止に関すること。

(10) 公共下水道の受益者負担金の賦課徴収に関すること。

(11) 滞納料金等の整理簿の作成及び保管に関すること。

(12) 滞納料金等の欠損処分に関すること。

(13) 上下水道使用者の相談に関すること。

3 給水装置及び排水設備工事関係

(1) 指定給水装置工事業者及び指定排水設備工事業者に関すること。

(2) 給水装置工事及び排水設備工事(以下「給排水工事」という。)の施工基準に関すること。

(3) 給排水工事の施工基準に関すること。

(4) 給排水工事の審査、工事、修繕及び検査に関すること。

(5) 給排水工事に係る違反の防止、取締り及び処分に関すること。

(6) 給排水工事台帳の整備保管に関すること。

(7) 給排水工事材料のたな卸しに関すること。

(8) 水道メーター等の出入庫に関すること。

(9) 日本水道協会及び日本下水道協会に関すること。

4 維持管理関係

(1) 上水道の取水施設、受水施設、浄水施設、送水施設及び水道管等の水道施設(以下「上水道施設」という。)の維持管理に関すること。

(2) 下水道の処理施設、ポンプ施設、汚泥処理施設及び管渠等の下水道施設(以下「下水道施設」という。)の維持管理に関すること。

(3) 上水道施設及び下水道施設の運転管理並びに維持管理契約に関すること。

(4) 上水道施設及び下水道施設の電気、機械整備等の改良、撤去及び更新工事に関すること。

(5) 設備機器台帳の整備及び管理に関すること。

(6) 電気工作物の検査及び記録に関すること。

(7) 上水道原水、浄水等の水質検査及び水質管理並びに水質に係る記録の作成、調査、統計及び報告に関すること。

(8) 下水道流入水、放流水等の水質検査及び水質管理並びに水質に係る記録の作成、調査、統計及び報告に関すること。

(相互協力)

第7条 課内の所属職員は、緩急に応じ互いに援助し合わなければならない。

(事務の代決)

第8条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。

(2) 副町長が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときは、課長が代決する。

(3) 課長が不在のときは、参事又は主幹が代決する。

(4) 前号に掲げる者が不在のとき、又は置かれていない場合は、主管主査又は相当職が代決する。

2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合を除くほか、次の各号に該当するものについては代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないものと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(決裁規程の準用)

第10条 上下水道事業の決裁のうち、町長の決裁事項及び副町長の専決事項は、むかわ町事務決裁規程(平成18年むかわ町訓令第6号)第4条別表第1及び第5条別表第2のとおりとする。

(課長及び参事の専決事項)

第11条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例的、軽易な許可、認可、承認等の行政処分の決定

(2) 公簿によらない証明の決定

(3) 文書の受理又は不受理の決定

(4) 報道機関に対する町政の普及及び決定方針並びに計画に基づくニュース提供の決定(定例的、軽易なものに限る。)

(5) 文書の編さん、保存期間の決定

(6) 所管事項に関する副申、照会、回答、申請、届、報告、進達等の決定(定例的、軽易なものに限る。)

(7) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

(8) 所属職員の旅行命令(国外旅行を除く。)及び復命

(9) 所属職員の時間外勤務、休日勤務等の命令

(10) 所属職員の休暇(組合休暇を除く。)届等で7日以内、病気休暇5日以内、特別休暇3日以内、代休日2日以内

(11) 参事以下の勤務時間の割振りの変更及び週休日の振替え

(12) 定例的な調査、報告及び進達

(13) 諸施設の使用許可、管理運営

(14) 所管施設の使用許可及び管理(定例的、軽易なものに限る。)

(15) 公印の保管

(16) 使役人夫及びその賃金の決定

(17) 所管車両、機械器具の使用許可及び管理並びに車借上げの決定

(18) 上下水道の使用(中止等を含む。)に関する事務執行の決定

(19) 上下水道に対する行為の許可及び占用許可の決定

(20) 給排水設備等に関する承認等の決定

(21) 指定業者に関する事務執行の決定

(22) 受益者負担金の賦課決定

(23) 延滞金の免除又は減免に関すること。

(24) 滞納処分に関する事務執行の決定

(25) 給排水工事の設計及び指定業者への工事発注

(26) 収支日計表、振替伝票の処理

(27) 1件50万円未満の収入金の調定(増減調定のときは、「収入金」とあるのは「増減額」に読み替えるものとする。)

(28) 収入の納期限の延長、徴収猶予の決定

(29) 減免(基準の明確なものに限る。)

(30) 工事、委託業務1件50万円未満の支出負担行為

(31) 前号のほか、1件50万円未満の支出負担行為

(32) 支出負担行為の決定に係る支出命令

(33) 各号のほか、所管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理

2 前項専決事項のうち、地域経済課の担当事務で上下水道事業に関る定例的、軽易なもの又は緊急を要する事項にあっては、地域経済課長の決裁を受けるものとする。ただし、重要なものにあっては、課長の後閲を受けなければならない。

(専決の制限)

第12条 この規程に定める事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(協議)

第13条 課長は、地域経済課の担当事務のうち、上下水道事業に関る事項で重要なものにあっては、地域経済課長とあらかじめ協議を行うものとする。

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、形状、寸法、個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は、課長が保管する。

2 課長は、公印を慎重に取り扱い、盗難又は不正使用等のないよう管理しなければならない。

(公印の使用)

第16条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例的のものはこの限りでない。

2 公印は、白紙に押し、又は刷込みすることができない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

(印影の印刷)

第17条 定例的かつ定型的な文書のうち、公印を押印すべきものについて、課長が印影を印刷することが適当であると認めたときは、公印の押印に代えて印影又はその縮小したものを印刷することができる。

2 印刷に使用した印影の原版は、使用後直ちに課長に返却するものとする。なお、当該印影を印刷した文書は、厳重に保管し、不用になったときは、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第18条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録するとともに、調製、改刻及び廃止の経過を記録しなければならない。

(公印の調製、改刻又は廃止の手続)

第19条 課長は、その保管に係る公印を調製し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止しようとするときは、その理由、形状、寸法、使用又は廃止の年月日等を記した書面を町長に提出し、かつ、その承認を得なければならない。

(告示)

第20条 公印を調製し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、町長は、その旨を告示するものとする。

(公印の事故)

第21条 公印を紛失し、若しくはき損し、又はその他の事故が生じたときは、速やかにその理由を付して町長に届け出なければならない。

(準用規定)

第22条 上下水道事業における事務及び文書の処理については、むかわ町文書管理規則(平成18年むかわ町規則第11号)の例による。

2 上下水道事業職員の就業上の諸規律、勤務時間、休日及びその他の勤務条件については、法令その他別に定めがあるものを除き、むかわ町の関係規定の例による。

3 公務のため旅行する職員に対して支給する旅費については、むかわ町職員等の旅費に関する条例(平成18年むかわ町条例第59号)の例による。

4 上下水道事業における契約、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)による契約及び長期継続契約必要な事項は、むかわ町財務規則(平成18年むかわ町規則第59号)又はむかわ町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年むかわ町条例第68号)の例による。

(委任規定)

第23条 上下水道事業が行う工事又は製造の請負、財産の買入れその他契約に当たり、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うため、建設業者、物品供給業者等の資格審査、入札参加者の指名及び契約(随意契約を除く。)に関する事務は、むかわ町長に委任する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日上下水事訓令第2号)

この規程は、平成22年7月15日から施行する。

別表(第14条関係)

公印の名称、寸法

名称

形状

寸法

個数

むかわ町長印

上下水道事業専用

横書き、正方形

21ミリメートル

2

むかわ町長職務代理者印

上下水道事業専用

横書き、正方形

21ミリメートル

1

むかわ町公営企業出納員印

上下水道事業専用

横書き、正方形

18ミリメートル

1

画像

むかわ町上下水道事業管理規程

平成20年4月1日 上下水道事業訓令第1号

(平成22年7月15日施行)